復興支援・住宅エコポイント申請まるごとBOOK 78-79(80-81)

概要

  1. 参考資料
  2. 復興支援・住宅エコポイントについてよくある質問
  1. 78
  2. 79

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78Q78新築工事において、分離発注の場合でも申請はできますか?複数の事業者に分離発注する場合でもポイントの発行申請をすることができます。ただし、その場合は、即時交換はできません。なお、分離発注の申請書類は、以下のとおりです。1.工事証明書複数の事業者が連名で証明書を発行してください。2.領収書(または契約書)の写し全ての工事施工者の領収書(または契約書)の写しを提出してください。3.申請書:「○○○○他△者」と記載主たる工事を実施した工事施工者の氏名又は連絡先等を記載してください。Q79窓、外壁等の改修を行う工事施工者とバリアフリー改修や住宅設備(太陽熱利用システム・節水型トイレ・高断熱浴槽)の設置工事、耐震改修工事を行う工事施工者が異なる場合でも、ポイントの発行申請はできますか?複数の事業者に分離発注する場合でもポイントの発行申請をすることができます。ただし、その場合は、即時交換はできません。なお、分離発注の申請書類は、以下のとおりです。1.工事証明書複数の事業者が連名で証明書を発行、または、複数の事業者がそれぞれ証明書を発行してください。2.領収書(または契約書)の写し全ての工事施工者の領収書(または契約書)の写しを提出してください。3.申請書:「○○○○他△者」と記載断熱改修を実施した工事施工者の氏名・連絡先等を記載してください。(3)申請書類に関することQ80工事証明書は誰が作成し、いつどこに提出するのですか?工事証明書は、ポイントの発行申請時に事務局に提出する書類の1つで、工事施工者が作成するものです。ここでいう工事施工者とは、ポイントの発行対象工事の工事請負契約を締結している者をいいます。具体的には、注文住宅の新築工事やリフォーム工事の場合は「建築主と工事請負契約を締結している工事施工者」、分譲住宅を購入する場合は「分譲事業者と工事請負契約を締結している工事施工者」となります。Q81工事証明書に設計図書を添付する必要がありますか?工事証明書に設計図書を添付する必要はありません。Q82工事の一部を下請けの工事施工者に発注している場合、工事証明書を発行する主体は元請け工事施工者と下請け工事施工者のどちらになりますか?原則として、元請けの工事施工者となります。Q83複数の工事施工者に工事を発注する場合、領収書の写しは複数必要ですか?原則として、ポイントの発行対象工事が含まれる領収証の写しの全てが必要となります。Q84着工後でも、省エネ基準等に適合することを確認するための第三者評価の申請をすることはできますか?「エコポイント対象住宅証明書」は、着工後であっても申請できます。具体的な申請手続きは、「エコポイント対象住宅証明書」の発行業務を実施する登録住宅性能評価機関(業務を実施しているところに限る)にお問い合わせください。Q85第三者機関による省エネ性能の証明を取得する場合、手数料はかかりますか?新築の場合、基準を満たしていることの第三者の証明が必要です。そのため、評価に係る費用(手数料、書類作成費等)が発生し、一定の手数料がかかります。手数料は各機関において定めておりますので、各機関にお問い合わせください。Q86エコポイント対象住宅証明書の発行は、申請からどのくらいの期間がかかりますか?発行機関により異なりますので、各機関にお問い合わせください。Q87新築の住宅性能評価で、ポイントの発行対象となることを証明する場合について、省エネルギー対策等級以外の評価項目(例えば、耐震等級等)についての要件はありますか?省エネ対策等級以外の評価項目は要件としていません。Q88性能証明書はどのようにすれば入手できますか?性能証明書は窓等のメーカーが製品の出荷時に添付している場合と、工事施工者がメーカーに請求することにより発行される場合があります。詳細は工事施工者を通じて各メーカーにお問い合わせください。Q89交換したガラスは同じ型の製品でも全ての箇所の写真が必要ですか?ガラス交換を行った窓ごとに、該当する窓全体が写るように撮影された写真が必要です。リフォーム編新築編リフォーム編・新築編共通参考資料
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79Q90耐震改修の証明は誰が行うのですか?書類によって発行機関等が異なります。<復興支援・住宅エコポイント用耐震改修証明書>一級建築士、二級建築士、木造建築士、登録住宅性能評価機関が証明書を発行します。<住宅耐震改修証明書(所得税用)・住宅耐震改修証明書(固定資産税用)>地方公共団体、一級建築士、二級建築士、木造建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関が証明書を発行します。Q91耐震改修のポイント申請をする場合、どのような書類を提出する必要がありますか?ポイント発行対象となる窓や外壁等の断熱改修と同時に耐震改修を実施して、その申請をする場合は、ポイント発行・交換申請書や工事証明書の他に以下の書類を提出していただきます。耐震改修ポイント発行申請書復興支援・住宅エコポイント用耐震改修証明書または、住宅耐震改修証明書(所得税用)のコピーまたは、住宅耐震改修証明書(固定資産税用)のコピー工事写真(施工中)Q92写真に日付や住所は必要ですか?日付や住所は工事証明書で確認しますので、写真に日付や住所を入れる必要はありません。A4サイズの台紙に貼り付けて、申請者氏名と工事内容を記入してください。Q93写真は、携帯電話のカメラ機能で撮影したものでもいいですか?工事箇所がわかるように撮影していただければ構いません。提出する写真は、ピントがずれていたり、工事箇所がわかりにくいものは避けてください。Q94建築確認が不要な地域の場合、確認済証の提出ができませんが、どうすればいいですか?建築工事届のコピー(都道府県の受理印が押印されているもの、もしくは、届け出たことが証明できる書類を添付したもの)、または、新築住宅の登記事項証明書(不動産登記の全部事項証明書もしくは、現在事項証明書)を添付してください。Q95申請者が法人の場合、書類は何を用意すればいいですか?申請者が法人の場合、法人の実在証明ができる書類として、商業登記の現在事項証明書もしくは履歴事項証明書、または、法人印の印鑑証明書を併せて提出してください。なお、いずれも申請時点で発行から3カ月以内のものに限ります。Q96リフォーム専用ガラスの性能証明書がラベルとなっていました。どのように提出すればいいですか?性能証明書がラベルとなっている場合、各ガラスメーカーにおいて申請用に専用の台紙を発行しています。ラベルを専用台紙、専用台紙を入手できない場合は、A4用紙に貼り、提出してください。Q97東日本大震災により被害を受けたため、住宅を建て直しました。被災者が作成する契約は非課税となるため、印紙が貼り付けられていませんが、申請できますか。東日本大震災により被害を受けた方が作成する契約書は非課税となる場合があります。該当する場合は、契約書に印紙が貼り付けられていなくても申請することができますので、申請書類と併せて、「り災証明書」をご提出ください。印紙税の非課税措置については、国税庁のホームページをご覧ください。(4)申請書に関すること<工事施工者向け>Q98新築工事において、エコポイント対象住宅証明書など第三者機関が発行する省エネ性能の証明書が発行される前に、工事証明書を発行できますか?工事証明書の作成にあたっては、エコポイント対象住宅証明書等により、適合している基準を確認する必要があります。そのため、エコポイント対象住宅証明書等の発行前に、工事証明書を発行することはできません。(5)申請書類の書き方に関することQ99「確認済証」の建設地欄は「地名地番」になっていますが、工事証明書や申請書の記載住所も「地名地番」で記載する必要がありますか?「確認済証」の建設地欄については、地名地番であっても、「工事証明書」や「申請書」の対象住宅の住所欄は、住居表示で記載してください。その際、丁目・番号・番地・マンション名・号室まで略さず正確にご記入ください。Q100「復興支援・住宅エコポイント発行・交換申請書」にはエコ商品、復興支援商品を4種類ずつしか記入できません。5種類以上の商品を交換したい場合はどうすればよいですか?それぞれ5種類以上の商品を交換したい場合は、ポイント発行申請手続き後、事務局から申請者宛に送付される「ポイント通知」、または、復興支援・住宅エコポイントホームページ内のマイページにて追加で商品の交換申請を行うことができます。リフォーム編新築編リフォーム編・新築編共通参考資料

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