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低炭素建築物認定制度について省エネルギー基準の見直しと同時に新たに制定された「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)に基づき、「低炭素建築物新築等計画の認定制度」(低炭素建築物認定制度)が創設されました。これは、市街化区域等内において、低炭素化に関する先導的な基準に適合する建築物を認定する制度です。低炭素建築物として認定されるためには、外皮性能の省エネルギー基準への適合に加え、一次エネルギー消費量が省エネルギー基準よりも10%削減できること、低炭素化対策を採用していることが要件となります。選択的項目の低炭素化に資する措置は、下記8項目のうち2項目の措置が必要です。「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)とは東日本大震災を契機とするエネルギー需給の変化や国民のエネルギー利用・地球温暖化問題に関する意識の高まりを受けて、特に多くの二酸化炭素が排出される地域である「都市」における低炭素化を促進するために制定されました。10%定量的評価項目(必須)選択的項目外皮性能 省エネ基準と同等以上の断熱性能・日射熱 取得性能が確保されていること一次エネルギー消費量 省エネ基準に比べて、住宅の一次エネルギー 消費量がマイナス10%以上であること。省エネ法の省エネ基準高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用している。木造住宅もしくは木造建築物である。住宅の劣化の軽減に資する措置を講じている。【敷地緑化等】緑地又は水面の面積が敷地面積の10%以上。HEMS採用戸建住宅・共同住宅の住戸※にHEMSを採用している。節水トイレの設置設置する便器の半数以上※に節水に資する便器を使用している。節水水栓の設置設置する水栓の半数以上に節水に資する水栓を使用している。雨水・井水・雑排水利用雨水・井水・雑排水設備を設置している。食器用洗浄機の設置(住宅に限る)定置型の食器用洗浄機を設置している。BEMS採用建築物にBEMSを採用している。再生可能エネルギー及び蓄電池再生利用エネルギーを利用した発電設備及び連携した定置型の蓄電池を設置している。(半数以上)※共同住宅での認定の場合半数以上の住宅。※建築物での認定の場合、 便器総数の半数以上。※建築物での認定の場合、 水栓総数の半数以上。※共同住宅での認定の場合、 半数以上の住宅で採用 されていることとする。【壁面緑化等】壁面緑化を行う面積が外壁面積の10%以上。左記対策の組み合わせによる設置【屋上緑化対策】緑化を行う又は日射反射率等を高い屋根材を使用する面積が屋根面積の20%以上。【敷地の高反射性舗装】日射反射率の高い舗装の面積が敷地面積の10%以上。低炭素化に資する措置として、以下の8つの項目のうち2つ以上に該当すること、または所管行政庁が認める低炭素化に資する建築物であること。■節水対策①節水に資する機器の設置②雨水・井水・雑排水利用■エネルギーマネジメント③HEMS・BEMSの設置④定置型蓄電池の設置■ヒートアイランド対策⑤一定のヒートアイランド対策を講じている■建築物(躯体)の低炭素化⑥住宅の劣化軽減に資する措置を講じている⑦木造住宅もしくは木造建築物である⑧高炉セメント等を使用している低炭素基準❶節水に資する機器を設置している❷雨水、井水又は 雑排水利用❸HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム) 又はBEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)を設置❹定置型の蓄電池の設置❺一定のヒートアイランド対策を講じている❻住宅の劣化の軽減に資する 措置を講じている❼木造住宅もしくは 木造建築物である❽高炉セメント等を 使用している節水対策エネルギーマネジメントヒートアイランド対策建築物の(躯体)の低炭素化20
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◆主な要件①その者が主として居住の用に供する家屋であること②住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること③床面積が50㎡以上あること④店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること⑤借入金の償還期間が10年以上あること⑥合計所得金額が3,000万円以下であること低炭素建築物認定制度における優遇措置低炭素建築物として認定された建築物は、以下の優遇措置を受けることができます。(2015年2月現在)1税制優遇(住宅について)(1)所得税(2)登録免許税2金利優遇(住宅について)住宅ローン【フラット35】S(金利Aプラン)の省エネルギー性の基準に「認定低炭素住宅」が追加されました。フラット35の金利から当初10年間0.3%※引き下げられます。3容積率の緩和低炭素化に資する設備(再生利用可能エネルギーと連系した蓄電池、コージェネレーション設備等)について、通常の建築物の床面積を超える部分は、容積率算定時の述べ面積に算入されません。(1/20を限度)居住年所得税(ローン減税)所得税(投資型)最大減税額控除対象借入限度額控除率最大減税額引き上げ(10年間)平成26年4月∼平成29年5,000万円※1.0%500万円(一般400万円)65万円登録免許税率引き下げ(∼平成28年3月)保存登記移転登記0.1%(一般0.15%)0.1%(一般0.3%)※5,000万円の控除対象限度額は、当該住宅取得に係る消費税率が8%又は10%の場合に限って適用されます。このため、消費税の経過措置に より旧税率(5%)が適用される場合は平成26年4月以降の入居であっても3,000万円が控除対象借入限度額となります。◆主な要件①その者が主として居住の用に供する家屋であること②住宅の新築又は取得から1年以内に登記をすること③床面積が50㎡以上あること※本カタログでは、改正後の省エネルギー基準(平成25年基準)の対象となる商品に改正省エネ基準、低炭素建築物認定制度の対象となる商品に低炭素認定制度のマークを表記し、巻末およびLIXILホームページに必要な商品性能データを掲載しています。※平成27年2月9日以降の資金お受け取り分から平成28年1月29日までのお申込受付分については、政府の緊急経済対策を受け、金利引き下げ幅を拡大し0.6%を適用します。ただし、金利引下げ幅を年▲0.3%から年▲0.6%に拡大する制度拡充には予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、制度拡充終了日を前倒し、受付を終了します。終了後の金利は、0.3%となります。本カタログ掲載商品の平成25年省エネルギー基準・低炭素建築物認定基準の評価に必要となる「開口部の熱貫流率」「ガラスの日射熱取得率」「断熱材の外皮性能」「換気設備の換気エネルギー消費量」はLIXILホームページをご覧ください。http://www.lixil.co.jp/shoenekaisei/検索検索LIXIL低炭素21

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