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ユニバーサルデザイン[パブリックトイレ空間]ひとりでも多くの方に使っていただけるパブリックトイレ空間を提案します。健常者と障がいを持った方とが共用できるトイレの考え方ハートビル法と交通バリアフリー法を統合した「バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)」が2006年12月20日に施行され、高齢者や障がい者が社会参加しやすい社会基盤、生活基盤の整備が進みつつあります。このような状況のもと公共施設をはじめとして医療施設やオフィスビルなどにおいても、バリアのない誰もが使いやすい水まわり空間の整備がいっそう求められています。「障がいを持った方は障がい者用トイレへ」という考えに偏らず、より多くの方が利用できるトイレという位置づけで一般トイレの中に車椅子で使用できるトイレプランやオストメイト配慮のトイレプラン、子ども連れで利用できるトイレプラン等をご提案します。広めブースの例多機能トイレの例①■多機能トイレの例①車椅子を使用の方に配慮した多目的トイレ、おむつ交換に使用できるユニバーサルシート、バリアフリー洗面器の設置をしています。■広めブースの例子ども連れの方、立ち座りに不便を感じる方、盲導犬と一緒に使用される方など、多くの方の利用が可能となります。目的公共トイレは、紙巻器・手すりをはじめさまざまな設備が設置され、機器の高機能化や多様化で利用者にとって便利になってきています。しかしその一方で、トイレ内のどこに何があるのか、どのように操作するのかが分かりにくい、という新たな問題も生まれてきています。そこで、腰掛便器の横壁面の便器洗浄ボタン、呼出しボタン、紙巻器の配置について、使いやすく分かりやすい位置を検証し、共通ルールとして規定しました(2007年3月20日制定)。本規格は、より多くの方に分かりやすく使いやすい公共トイレの実現を目指しています。適用範囲本規格は鉄道駅、公園、集会場、病院、百貨店、事務所等に設置される不特定多数の人が利用する公共トイレの腰掛便器の横壁面に、便器洗浄ボタンおよび呼出しボタンを設置する場合の操作部および紙巻器の配置等について規定している。操作部および紙巻器の配置及び設置寸法JISS0026:2007高齢者・障害者配慮設計指針公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置および器具の配置便器洗浄ボタン基点(便座上面先端)呼出しボタン紙巻器X3X2X1Y3Y1Y2■3設備の設置寸法の基点3設備の設置寸法の基点は、便座上面先端である■操作部および紙巻器の配置操作部および紙巻器は、腰掛け便器の左右どちらかの壁面にまとめて設置する便器洗浄ボタンは、紙巻器の上方に設置する呼出しボタンは便器洗浄ボタンと同じ高さで腰掛便器後方に設置する呼出しボタンは、利用者が転倒した姿勢で容易に操作できる位置にも設置することが望ましい■色について洗浄ボタンは無彩色または寒色系、呼出しボタンは暖色系周辺部コントラストを確保する単位:mm器具の種類便座上面先端(基点)からの水平距離便座上面先端(基点)からの垂直距離二つの器具間距離紙巻器X1:便器前方へ 約0∼100Y1:便器上方へ 約150∼400ー便器洗浄ボタンY2:便器上方へ 約400∼550Y3:約100∼200 (紙巻器との垂直距離)呼出しボタンX2:便器後方へ 約100∼200X3:約200∼300 (便器洗浄ボタンとの水平距離)出/止止湯ベビーキープ付ブースベビーキープ付ブース女性トイレ男性トイレ広めブース多機能トイレ①2000以上2450以上5006504356505501800720930150120450650400150035035012
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13安全にお使いいただくためのお知らせ点検の実施■特定製造事業者がお伺いし、点検を行います(有償)。ご購入時所有者票のご返送点検︵有償︶のお知らせの通知8年点検期間の始期9年設計標準使用期間10年点検期間の終期11年0年6ヵ月点検期間 2年経過年数長期使用製品安全点検制度について消費生活用製品安全法による特定保守製品とは本カタログの「ユニットバスルーム用電気式浴室換気乾燥暖房機」「システムキッチン用食器洗い乾燥機」は2009年4月1日より施行の消費生活用製品安全法で定められた特定保守製品です。これら製品については、安全にご使用いただくために製品に表示されている点検期間内に点検を行うよう法律で定められています。■特定保守製品取引事業者様とは、特定保守製品を所有者(消費者や賃貸業者等)へ直接販売する事業者様です。工務店様、住宅会社様、増改店様、建築会社様、デベロッパー様等が該当します。■特定製造事業者とは、特定保守製品の製造事業者です。本カタログでは電気式浴室換気乾燥暖房機、食器洗い乾燥機の製造事業者が該当します。点検までの流れ■点検については、その製品を製造した特定製造事業者等が実施します。■点検に要する費用は全てお客様のご負担となります。特定保守製品の点検を受けていただくために、所有者情報の登録をしていただく必要があります。①製品に同梱されています所有者票に必要事項(所有者情報)を記入し、特定保守製品取引事業者にお渡しいただくか、直接特定製造事業者へ返送してください。※所有者情報の登録・変更連絡先は弊社ではなく、特定保守製品の製造事業者(特定製造事業者)となりますので、ご注意ください。②所有者情報の登録をしていただきますと、点検期間前に特定製造事業者より点検のご案内を送付しますので、ご案内の通り点検を依頼してください。なお、点検は有償となります。お客様へのお願い特定保守製品取引事業者様へのお願い特定保守製品を購入されたお客様(所有者様)の安全のために点検を行うにあたり、特定保守製品取引事業者様は、消費生活用製品安全法上、引渡しの際に法定説明事項の説明が義務付けられています。①特定保守製品取引事業者様は、引渡時にお客様に対し、製品に同梱されています所有者票の法定説明事項を説明してください(説明義務)。また、所有者票に販売事業者名を記入してください。②お客様へ所有者票への記入をお願いし、お客様の了承を得て特定製造事業者へ返送してください。またはお客様から直接返送するようにお願いしてください。インターネットから登録することもできます(協力責務)。※所有者情報の登録・変更連絡先は弊社ではなく、特定保守製品の製造事業者(特定製造事業者)となりますので、ご注意ください。■2009年4月1日より前に製造販売しました「電気式浴室換気乾燥暖房機」「食器洗い乾燥機」や製造販売を終了しました「ガス給湯器(屋内式)」「石油給湯機」につきましても、ご要望により点検(有償)をお受けします(点検は特定保守製品の製造事業者が行います)。・特定保守製品に限らず製品には寿命があります。安全に安心して製品を使用していただくために、定期的な点検・メンテナンスをお願いします。・故障した場合は、使用を中止して速やかに販売店か工事店または当社までご連絡ください。なお、点検、保証期間外の修理、および保証期間内でも保証書に免責事項として記載している事項は有料となります。・長期間ご使用の場合は、補修用部品が無い場合があります。その際は買替えのご検討をお願いします。※点検期間が製造後9∼11年の場合の例ご購入時■特定保守製品取引事業者様からお客様へ点検制度の説明をします。■お客様にて所有者票に必要事項(所有者情報)を記入いただきます。所有者情報の登録■所有者票は特定保守製品取引事業者様にて特定製造事業者にご返送いただくか、お客様から直接返送していただきます。■インターネットにアクセスして登録することも可能です。点検のご案内■点検期間が始まる6ヵ月以内に、特定製造事業者からお客様に点検の案内が通知されます。点検のお申込み■お客様から特定製造事業者にご連絡いただき、お客様のご都合に合わせ点検日を決定します。定期点検のお願い末長く快適にお使いいただくために定期的な点検・部品交換が必要です。摩耗劣化部品は、5年を交換の目安としておりますが、逆止弁については、より安全を考え、早め(3∼5年)の点検・交換をおすすめします。なお、点検はLIXIL修理受付センターにご依頼ください。LIXIL修理受付センター ナビダイヤル0570-011-794水道水の安全性確保のため、第三者認証機関である(社)日本水道協会より「給水用具の維持管理指針」が2004年4月に発行されました。この指針では、断水などで給水管内に負圧が発生したとき、汚水が給水管内に逆流するのを防止するため、日ごろの給水用具の維持管理が必要であるとうたっています。

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