2015-2016住宅設備機器総合カタログ 10-11(12-13)

概要

  1. LIXILユニバーサルデザイン
  2. 公的介護保険について
  1. 10
  2. 11

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10住宅パブリック・施設ひとりひとりの暮らしを育てる。みんなの暮らしを育てる。LIXILは、子どもからお年寄りまでのひとりひとりが豊かで快適な住生活をおくるために、さまざまな視点からのアイディアを取り入れた製品やサービスをつくり出し提供していきます。サティスP.46ドゥケア・カウンターP.564ピアラ(アッパーキャビネット)P.434プッシュ水栓P.740シャワートイレ便座昇降装置P.171ドゥケア・カウンター/フリータイプP.578ウエルライフP.751シャワー・ド・バスP.688肘掛け手すりP.346はね上げ式手すりP.339多機能トイレパックP.190オストメイトパックP.892幼児用大便器P.900レジオ(ほのかライト)P.83
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11公的介護保険について65歳以上で、なんらかの介護・支援が必要と認定された人が、介護に必要なサービスや商品を1割または2割の自己負担で利用できる制度です。支給の流れ介護保険制度を利用するには、まず要介護認定を受ける必要があります。市区町村へ相談・申請し、要支援または要介護と認定されると、1割または2割の自己負担でサービスを利用できます。サービスや商品をどう組み合わせて利用するかは、ケアマネージャー等が個人個人に合わせ考え、手配してくれます。サービス内容要介護度によって、利用できるサービスの種類や量が決められています。住環境の整備のための「モノ」のサービスには、福祉用具のレンタル・購入、住宅改修があります。要介護認定からサービス開始まで住宅改修の流れ住宅改修は、事前申請が必要です。工事費はまず、自費で施工業者などに代金を支払い、市区町村の窓口に支給申請後、工事費(上限20万円)の8割または9割が払い戻される償還払い※1です。手続きに必要な書類の内、「図面の作成」「領収書・工事費内訳書」「工事前・後の写真」は、施工側が作成しなければならないもの、またはした方が良いものです(赤字は申請に必要な書類)。特に「領収書・工事費内訳書」「工事前・後の写真」に関しては書式等ルールがあり、守らないと申請が通らないため注意が必要です。※1福祉用具購入の場合も償還払いで、上限は10万円です。対象になる福祉用具の購入・住宅改修の種類住宅改修費の支給申請全額支払い※2理由書・支給申請書を作成見積書(図面)を出す工事前の写真(日付入り)を撮影現場調査・改修案の決定ケアマネージャーケアマネ施工業者お客さま・ご家族まずは相談(介護認定で[要支援]以上)申請申請介護保険から口座に部材費と工事費(上限20万円)の8割または9割が振り込まれます。※2保険の対象となる住宅改修の部材費と工事費の上限は20万円ですが、数回に分けて利用することも可能です。内容・金額等工事開始工事完了工事後の写真︵日付入り︶を撮影請求書を出す領収書と工事費内訳書を作成し、写真(図面)と一緒にケアマネージャーに提出する事前申請カタログ内の該当商品には、このマークを付けています。2.入浴補助用具・入浴に際して座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具で次のいずれかに該当するもの補高便座和風アタッチメントおしリフトポータブルトイレ手すり引戸式台①入浴用椅子 ②浴槽用手すり ③浴槽内椅子 ④入浴台⑤浴室内すのこ ⑥浴槽内すのこ ⑦入浴用介助ベルト介護購入■介護保険のケアプランに組み込めば、購入費の1割または2割の自己負担で買うことができます(1年につき1人あたり上限10万円まで)。■要介護度に関わらず、利用できます。1.腰掛便座・和式便器の上に置いて腰掛け式にするもの(かさあげ含む)・洋式便器の上に置いて高さを補うもの・電動式またはスプリング式で立ち上がりを補助するもの・便座、バケツ付きで居室で利用、移動できる便器1.手すりの取付け●目的・転倒やふらつきを防ぐ   ・安全に、ラクに動作できるようにする4.引き戸等への扉の取替え、引き戸等新設、扉の撤去●目的・移動の際の動作・操作、   福祉用具を取り入れやすくするため5.洋風便器等への便器の取替え●目的・トイレの立ち座り等、排泄動作をしやすく、安全にするため2.段差の解消●目的・転倒やふらつきを防ぐ   ・安全に、ラクに動作できるようにする3.すべり防止および移動の円滑化のための床材の変更●目的・転倒やふらつきを防ぐ   ・安全に、ラクに動作できるようにする5.自動排泄処理装置の交換可能部分6.その他1∼5の住宅改修に付帯して必要となる工事3.簡易浴槽4.移動用リフトの吊り具■介護保険のケアプランに組み込めば、部材費と工事費の1割または2割の自己負担でリフォームできます(1人あたり上限20万円まで)。■要介護度に関わらず、利用できます。■上記の「目的」にかなった「工事内容」でなければ、対象工事とはみなされず、給付が受けられない場合があります。■各市区町村で対象工事の詳細が異なる場合があります。市役所の介護保険課など担当窓口にご確認ください。※手すり取り付けに伴う壁の下地補強や、既設リモコン、紙巻器の移設も対象になります。※ユニットバスの後付手すりも対象になります。※ユニットバスでは、引き戸や折り戸が対象になる場合があります。※原則、和風便器から洋風便器への変更が対象になります。※便器取替に伴う設備配管工事も対象になります。※ユニットバスでは、防水パンが対象になる場合があります。※段差の「解消」だけでなく、踏み台で段差を小分けにする等の「緩和」の工事も対象になります。※バリアフリータイプのユニットバスでは、防水パンが「入り口段差の解消」、浴槽が「浴槽の交換」で対象になる場合があります。カタログ内の該当商品には、このマークを付けています。ガタつくスムーズ介護改修洋風便器福祉用具の購入住宅改修市町村へ申込み要介護度が決まるサービスの利用開始!介護サービス要介護認定介護予防プラン・ケアプランの作成訪問して調査専門家が判定お医者さんの意見介護の必要度に応じて、利用できるサービスの量が決まります決まった量を目安に利用するサービスの種類を決めます介護保険の対象から外れました自立要介護Ⅴ要介護Ⅳ要介護Ⅲ要介護Ⅱ要介護Ⅰ要支援Ⅱ要支援Ⅰ介護予防サービス■介護予防プランは、市区町村の包括 介護支援センターの保健師等が作成。 ケアプランはケアマネージャーが作成。※2本人負担分だけを支払う方法もあります。詳しくは市役所の介護保険課などの担当窓口にご確認ください。

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