14スパージュカタログ(商品編) 214-215(216-217)

概要

  1. 資料編
  2. 浴室に関連する法規について
  3. 資料編
  4. 長期使用製品安全点検制度について
  1. 214
  2. 215

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低炭素建築物認定制度について省エネ法に基づく節湯水栓の対応について省エネルギー基準の見直しと同時に新たに制定された「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)に基づき、「低炭素建築物新築等計画の認定制度」(低炭素建築物認定制度)が創設されました。低炭素建築物として認定された住宅は住宅ローン減税などの優遇措置が受けられます。※低炭素建築物として認定されるためには、外皮性能の省エネルギー基準への適合に加え、一次エネルギー消費量が省エネルギー基準よりも10%削減できること(定量的評価項目)、低炭素化対策を採用していること(選択的項目)が要件となります。詳細は、下記URLをご参照ください。システムバスルームとの関係は以下の通りです。住宅・建築物分野のより一層の省エネが求められる中、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」においては、特定住宅における省エネ性能の向上を誘導する施策(住宅事業建築主の判断の基準の設定)などが実施されてきましたが、さらなる地球温暖化対策の推進のため、住宅・建築物の省エネルギー基準が見直されました。新しい省エネルギー基準は、一次エネルギー消費量を指標として建物全体のエネルギー消費量を総合的に評価する基準です。住宅における一次エネルギー消費量のうち、その多くを給湯設備の一次エネルギー消費量が占めていることから、給湯の負荷を低減することは住宅の省エネ性能の向上に大きく寄与します。「住宅の省エネルギー基準」、「住宅事業建築主の判断の基準」において、そのエコ効果が認められている水栓は下記の通りです。節湯水栓の種類とその効果節湯種類住宅の省エネルギー基準住宅事業建築主の判断の基準エネルギー削減率水削減率手元止水20%20%小流量吐水15%15%上記の複合32%32%※1 2バルブ湯水混合水栓は、他の形式に比べ湯温度調整が困難であるために無駄な湯水の消費が増えるとされているため、節湯水栓の対象外とする。システムバスに関連する評価項目システムバスの適合製品性能・基準定量的評価項目給湯浴室シャワー水栓上表を参照ください手元止水機構(A1)小流量吐水(B1)断熱浴槽サーモバスS設定の浴槽高断熱浴槽選択的項目節水対策(節水水栓の設置)節水水栓すべてのサーモスタット式水栓ニ)湯水混合水栓(サーモスタット式)LIXILでは、住宅・建築物の省エネルギー基準(平成25年基準)、低炭素建築物認定制度の対象商品のデータや、低炭素建築物認定の申請時に必要となる証明書をご用意しています。詳しくは、LIXILホームページをご覧ください。 http://www.biz-lixil.com/service/law/energy-saving/節湯水栓 対象組合せ一覧シャワーヘッド洗い場側水栓スイッチ付エコフル多機能シャワー〈メタル調〉スイッチ付エコフルシャワー〈メタル調〉エコフル多機能シャワー〈メタル調〉エコフルシャワー〈メタル調〉スプレーシャワー(ストレートタイプ)〈メタル調〉カウンター埋込みプッシュ水栓壁付サーモ水栓アクアタワー対象外対象外対象外対象外対象外シャワーパネルアクアネオ対象外対象外対象外対象外対象外※1 掲載内容は2013年12月現在の情報であり、今後変更される場合があります。詳細はこちらをご覧ください。(http://inax.lixil.co.jp/eco/products_data/saving_energy/)※2 この節湯型機器の判断基準の詳細は、「社団法人日本バルブ工業会」のホームページ(http://www.j-valve.or.jp/)に掲載されています。214浴室に関連する法規について
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215162416181620161612161620-2仕様図確認事項■点検までの流れご購入時所有者情報の登録点検のご案内点検のお申込み点検の実施後造製が間期検点※9∼11年の場合の例※点検については、その製品を製造した特定製造事業者等が実施します。※点※点検期間の始期・終期は製品毎に異なります。詳しくは製品に同梱の所有者票や本体への表示をご確認ください。検に要する費用は全てお客様のご負担となります。時入購ごの票者有所送返ご8年の間期検点期始9年準標計設間期用使10年の間期検点期終11年12年0年6ヶ月点検期間 2年経過年数点検︵有償︶のお知らせの通知●特定保守製品取引事業者様 からお客様へ点検制度の説 明をします。●お客様にて所有者票に必要 事項(所有者情報)を記入い ただきます。●所有者票は特定保守製品取引 事業者様にて特定製造事業者 にご返送いただくか、お客様か ら直接返送していただきます。●インターネットにアクセスして 登録することも可能です。●点検期間が始まる6ヶ月以内 に、特定製造事業者からお客 様に点検の案内が通知され ます。●お客様から特定製造事業者 にご連絡いただき、お客様の ご都合に合わせ点検日を決 定します。●特定製造事業者がお伺いし、 点検を行います(有償)。長期使用製品安全点検制度について■消費生活用製品安全法による特定保守製品とは「システムバスルーム用電気式浴室換気乾燥暖房機」「システムキッチン用食器洗い乾燥機」は2009年4月1日より施行の消費生活用製品安全法で定められた特定保守製品です。これら製品については、安全にご使用いただくために製品に表示されている点検期間内に点検を行うよう法律で定められています。※特定保守製品取引事業者様とは、特定保守製品を所有者(消費者や賃貸業者等)へ直接販売する事業者様です。工務店様、住宅会社様、増改店様、建築会社様、デベロッパー様等が該当します。※特定製造事業者とは、特定保守製品の製造事業者です。電気式浴室換気乾燥暖房機、食器洗い乾燥機の製造事業者が該当します。■お客様へのお願い特定保守製品の点検を受けていただくために、所有者情報の登録をしていただく必要があります。①製品に同梱されています所有者票に必要事項(所有者情報)を記入し、特定保守製品取引事業者にお渡しいただくか、直接特定製造事業者へ返送してください。※所有者情報の登録・変更連絡先は弊社ではなく、特定保守製品の製造事業者(特定製造事業者)となりますので、ご注意ください。②所有者情報の登録をしていただきますと、点検期間前に特定製造事業者より点検のご案内を送付しますので、ご案内の通り点検を依頼してください。なお点検は有償となります。■特定保守製品取引事業者様へのお願い特定保守製品を購入されたお客様(所有者様)の安全のために点検を行うにあたり、特定保守製品取引事業者様は、消費生活用製品安全法上、引渡しの際に法定説明事項の説明が義務付けられています。①特定保守製品取引事業者様は、引渡時にお客様に対し、製品に同梱されています所有者票の法定説明事項を説明してください(説明義務)。また、所有者票に販売事業者名を記入してください。②お客様へ所有者票への記入をお願いし、お客様の了承を得て特定製造事業者へ返送してください。またはお客様から直接返送するようにお願いしてください。インターネットから登録することもできます(協力責務)。 ※所有者情報の登録・変更連絡先は弊社ではなく、特定保守製品の製造事業者(特定製造事業者)となりますので、ご注意ください。*09年4月1日より前に製造販売しました「電気式浴室換気乾燥暖房機」「食器洗い乾燥機」や製造販売を終了しました「ガス給湯器(屋内式)」「石油給湯機」につきましても、ご要望により点検(有償)をお受けします(点検は特定保守製品の製造事業者が行います)。・特定保守製品に限らず製品には寿命があります。安全に安心して製品を使用していただくために、定期的な点検・メンテナンスをお願いします。・故障した場合は、速やかに販売店か工事店又は当社までご連絡ください。なお、点検および保証期間外の修理費用は有料となります。・長期間ご使用の場合は補修用部品が無い場合があります。その際は買替えをご検討お願いします。

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