パッシブファーストカタログ 16-17(18-19)

概要

  1. 住宅・建築物の省エネルギー基準と低炭素建築物認定制度について
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住宅・建築物の省エネルギー基準と低炭素建築物認定制度についてエネルギー消費量の増加と温室効果ガス排出量の増大を受け、住宅・建築物部門では省エネ・地球温暖化対策の一層の充実が求められる中、平成25年に住宅・建築物の省エネルギー基準が見直されました(平成25年基準)。これは、「一次エネルギー消費量」を指標として、建物全体の省エネ性能を分かりやすく把握できる基準です。また、ゼロ・エネルギー住宅※の将来的な普及に向けて、省エネ基準の段階的な義務化を進めると同時に、「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)が制定され、誘導基準である低炭素建築物認定制度が新たに導入されました。ここでは、これらの基準・制度のうち住宅にかかわる内容についてご紹介します。※住宅の躯体・設備の省エネ性能の向上、再生可能エネルギーの活用等により、年間での一次エネルギー消費量が正味(ネット)で ゼロ又は概ねゼロになる住宅。ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)とも呼ばれています。導入予定省エネルギー基準改正のポイント省エネルギー基準(平成25年基準)と低炭素建築物認定制度は、住宅・建築物全体の省エネ性能の底上げと、より高いレベルであるゼロ・エネルギー住宅の普及を進めるため、ベースとなる基準と誘導基準としてそれぞれ定められました。税制優遇や補助金などの支援により段階的に建物の省エネ性能のレベルアップを図り、2030年には新築住宅の平均でゼロ・エネルギー住宅とすることが国の目標として掲げられています。改正前の省エネルギー基準(平成11年基準)からの変更点は、大きく分けて下記の3つです。・平成11年基準からの置換えとなる、ベースとなる基準です。・現在はあくまで努力基準※ですが、2020年をめどに段階的に義務化されます。・建築物の低炭素化への誘導基準であり、任意の制度です。・住宅ローン減税や容積率緩和などの優遇措置があります。1)地域区分の変更 地域区分が、6区分から8区分に分かれます。改正前の省エネ基準[平成11年基準]Ⅰ地域Ⅱ地域Ⅲ地域Ⅳ地域Ⅴ地域Ⅵ地域改正後の省エネ基準[平成25年基準]1地域2地域3地域4地域5地域6地域7地域8地域改正改正水準継続新規追加1)地域区分Ⅰ∼Ⅵ地域(6区分)改正前の省エネ基準[平成11年基準]改正後の省エネ基準[平成25年基準]1∼8地域(8区分)※旧Ⅰ地域、Ⅳ地域を各々2区分に細分化暖冷房負荷(熱損失係数Q値)基準夏期日射取得係数μ値基準【床面積当たりの指標】外皮平均熱貫流率UA値基準冷房期平均日射熱取得率ηA値基準【外皮面積当たりの指標】外皮性能・設備性能等を加味した一次エネルギー消費量基準【住まい全体の省エネ性能を評価する指標】2)外皮の熱性能の 基準3)一次エネルギー 消費量基準ゼロ・エネルギー住宅を標準的な新築住宅とする新築住宅の平均でゼロ・エネルギー住宅※300m2未満が対象です。300m2以上は届出義務が定められています。改正前の省エネ基準[平成11年基準]改正後の省エネ基準[平成25年基準]段階的に義務化改正後の省エネ基準16
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床面積評価対象となる住宅において、①地域区分や床面積等の共通条件のもと、②実際の住宅の設計仕様で算定した設計一次エネルギー消費量が、③基準仕様(平成11年基準相当の外皮と標準的な設備)で算定した基準一次エネルギー消費量以下となることを基本とします。一次エネルギー消費量は「暖冷房設備」、「換気設備」、「照明設備」、「給湯設備」、「家電等※」のエネルギー消費量を合計して算出します。また、エネルギー利用効率設備(太陽光発電設備やコージェネレーション設備)による創出効果は、エネルギー削減量として差し引くことができます。※平均日射熱取得率は冷房期についてのみ外皮性能に関する基準として定められていますが、日射熱取得利用による暖房エネルギー 削減のための重要な指標であるため、一次エネルギー消費量算定の際は、暖房期についても求めることが必要となります。■住宅の一次エネルギー消費量基準における算定のフロー3)一次エネルギー消費量基準の導入 建物全体の省エネルギー性能を評価する「一次エネルギー消費量」の基準が追加されます。※家電および調理のエネルギー消費量。建築設備に含まれないことから、省エネルギー手法は考慮せず、床面積に応じた同一基準値を設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量の両方に使用する。(1)外皮平均熱貫流率(UA値)床面積当たりの熱損失係数(Q値)による基準から、外皮面積当たりの熱損失量を示す外皮平均熱貫流率(UA値)による基準が採用されています。(2)冷房期の平均日射熱取得率(ηA値)入射する日射量に対する室内に侵入する日射量の割合を外皮全体で平均した値です。2)外皮が満たすべき熱性能に関する基準 外皮の熱性能については、平成11年基準相当の水準が引続き求められます。 断熱・遮熱ともに床面積当たりの基準から、外皮表面積当たりの基準に変わります。地域区分ⅠⅡⅢⅣⅤⅥ熱損失係数の基準値[W/(m2・K)]1.61.92.42.73.7夏期日射取得係数の基準値0.080.070.06地域区分12345678外皮平均熱貫流率の基準値[W/(m2・K)]0.460.460.560.750.870.870.87−冷房期の平均日射熱取得率の基準値−−−−3.02.82.73.2改正前の省エネルギー基準[平成11年基準]改正後の省エネルギー基準[平成25年基準]※1換気及び湿気によって失われる熱量を含む※2換気及び湿気によって失われる熱量は含まない熱損失係数(Q値)=●熱損失係数による基準●外皮平均熱貫流率による基準●夏期日射取得係数による基準●冷房期の平均日射熱取得率による基準改正前の熱性能基準改正後の熱性能基準単位温度差当たりの総熱損失量※1夏期日射取得係数冷房期の平均日射熱取得率外皮平均熱貫流率床面積外皮表面積外皮表面積単位日射強度当たりの総日射熱取得量単位日射強度当たりの総日射熱取得量単位日射強度当たりの総熱損失量※2(μ値)=(ηA値)=(UA値)=×10017

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