2014-2015住宅設備機器総合カタログ 10-11(12-13)

概要

  1. LIXILユニバーサルデザイン
  2. 公的介護保険について
  1. 10
  2. 11

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10住宅パブリック・施設ひとりひとりの暮らしを育てる。みんなの暮らしを育てる。LIXILは、子どもからお年寄りまでのひとりひとりが豊かで快適な住生活をおくるために、さまざまな視点からのアイディアを取り入れた製品やサービスをつくり出し提供していきます。サティスP.44ドゥケア・カウンターP.374ピアラ(アッパーキャビネット)P.380キレイユ(プッシュ水栓)P.697シャワートイレ便座昇降装置P.163ドゥケア・カウンター/フリータイプP.484ウエルライフP.712シャワー・ド・バスP.644肘掛け手すりP.865はね上げ式手すりP.856車いすトイレパックP.840オストメイトパックP.843幼児用便器P.871レジオ(ほのかライト)P.77
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11在宅サービス訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問入浴介護、福祉用具の貸与(要支援・要介護1では種目制限あり)。その他施設サービス(要介護者向け)指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設福祉用具の購入、住宅改修※要支援・要介護の認定区分による内容の違いはありません。対象とされる種目、種類は下枠内をご参照ください。公的介護保険について65歳以上で、なんらかの介護・支援が必要と認定された人が、介護に必要なサービスや商品を1割の費用負担で利用できる制度です。保険制度なので、保険料を支払っていないと利用できません。サービスや商品は種類が決まっており、利用できる量も制限があります。サービスや商品をどう組み合わせて利用するかは専門知識を持ったケアマネージャー等が個人個人に合わせ考え、手配をしてくれます。支給の流れ公的介護制度を利用するには、まず要介護認定を受ける必要があります。訪問調査等を受けて、要支援または要介護と認定されると1割の自己負担でサービスが利用できます。(住宅改修の流れで説明)サービス内容要介護度の認定区分(要支援1∼2・要介護1∼5)によって利用できるサービスの量や種類(一部)が異なります。要介護認定からサービス開始まで市町村へ申込み要介護度が決まるサービスの利用開始!介護サービス要介護認定介護予防プラン・ケアプランの作成訪問して調査専門家が判定ケアマネージャ−保健師お医者さんの意見介護の必要度に応じて、利用できるサービスの量が決まります決まった量を目安に利用するサービスの種類を決めます介護保険の対象から外れました自立要介護Ⅴ要介護Ⅳ要介護Ⅲ要介護Ⅱ要介護Ⅰ要支援Ⅱ要支援Ⅰ介護予防サービス※介護予防プランは、市区町村の包括 介護支援センターの保健師等が作成。 ケアプランはケアマネージャーが作成。住宅改修の流れ住宅改修の工事費はまず、自費で販売店などに代金を払い、市区町村の窓口に申請後、工事費(上限20万円)の9割が払い戻される償還払いです。その手続きに必要な書類等の内、「図面の作成」「領収書・工事内訳書」「工事前・後の写真」は、施工側が作成しなければならないもの、またはした方が良いものです。特に「領収書・工事内訳書」「工事前・後の写真」に関しては書式等ルールがあり、守らないと申請が通らないため注意が必要です。※用具の購入も同様に償還払い(上限10万円)です。公的介護保険制度の利用可能商品にはカタログ内に以下のマークをつけています。介護保険制度の住宅改修、福祉用具購入費の支給は償還払いです。申込の際は、市区町村に支給申請書(領収書、工事内訳書、理由書、写真、図面等を添付)を提出して申請してください。住宅改修費支給対象工事■住宅改修工事が1人あたり上限20万円(原則)まで1割の自己負担で行えます。要介護認定区分(要支援1∼2・要介護1∼5)にかかわらず、9割が介護保険から支給されます。■介護保険の住宅改修では、下記の「目的」にかなった「工事内容」でなければ、対象工事とはみなされず、給付が受けられない場合がありますのでご注意ください。■介護保険の対象工事の詳細は、各市区町村で異なる場合がありますので市区町村の介護保険給付窓口で事前にご確認ください。1.手すりの取付け【目的】・移動の際の転倒やふらつきの防止・段差の昇降、またぎ越しの際の転倒やふらつきの防止【工事内容】・廊下、便所、浴室、玄関等への手すりの取付けおよび取付けに伴う壁の下地補強・手すり取付けのための、既設リモコン、ペーパーホルダー、タオルバー等の移設※ユニットバスの後付手すりも対象となります。2.段差の解消【目的】・移動の際のつまづきなどによる転倒やふらつきの防止・段差の昇降、またぎ越しの際の転倒やふらつきの防止【工事内容】・居室、廊下、便所、浴室、玄関等、各空間の段差の解消あるいは緩和のための床張り、すのこや踏台の固定設置・浴槽の底と洗い場床のレベル差の緩和のための浴槽の交換※バリアフリータイプのユニットバスでは防水パンが「入り口段差の解消」、浴槽が「浴槽の交換」で対象になる場合があります。3.滑り防止および移動の円滑化のための床材の変更【目的】・移動の際の滑りやつまづきによる転倒やふらつきの防止【工事内容】・外構床材の変更工事(コンクリート、タイルなど)・浴室の床材の変更工事※ユニットバスでは防水パンが対象になる場合があります。4.引き戸等への扉の取替え・引き戸等の新設・扉の徹去【目的】・移動の際の動作、操作、福祉用具導入をしやすくするため【工事内容】・開き戸から引き戸や折り戸への変更工事・引き戸を新たに設置する工事※ユニットバスでは、引き戸や折り戸が対象になる場合があります。5.洋風便器等への便器の取替え【目的】・便座の立ち座り等、排泄動作をしやすく、安全にするため【工事内容】・和風便器から洋風便器への変更・便座高さの高い洋風便器への変更・座面高さを高くするための便器のかさあげ・上記便器取替えに伴う設備配管工事(※汲取り式から水洗式に変更する工事は除かれます。)6.その他1∼5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修福祉用具購入費支給対象種目■福祉用具が1年につき1人あたり上限10万円まで1割の自己負担で購入できます。要介護認定区分(要支援1∼2・要介護1∼5)にかかわらず、9割が介護保険から支給されます。■期間は毎年4月から1年間です。 ■各都道府県指定の登録業者からの購入に限られます。1.腰掛便座・和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するもの(かさ上げ含む)・洋式便器の上に置いて高さを補うもの・電動式またはスプリング式で便座から立ち上げる際に補助できる機能を有しているもの・便座、バケツなどからなり居室利用ができ、移動可能な便器2.自動特殊尿器3.入浴補助用具入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具で次のいずれかに該当するもの①入浴用いす②浴槽用手すり③浴槽内いす④入浴台⑤浴室内すのこ⑥浴槽内すのこ⑦入浴用介助ベルト4.簡易浴槽5.移動用リフトのつり具の部分介護保険から口座に部材費と工事費(上限20万円)の9割が振り込まれます。領収書と工事費内訳書を作成し、写真(図面)と一緒にケアマネージャーに提出する住宅改修費の支給申請請求書を出す全額支払い工事開始工事完了工事後の写真︵日付入り︶を撮影事前申請内容・金額等理由書・支給申請書を作成見積書(図面)を出す工事前の写真(日付入り)を撮影現場調査・改修案の決定 ■支給申請書 ■住宅改修が必要である理由書業者から提出してもらう書類 ■見積書 ■工事前の写真・図面等住宅改修は、事前申請が必要です。20万円まで1割の自己負担で改修できます。■領収書 ■工事後の写真 ■工事費の内訳書  (事前申請の見積書から  金額変更が生じた場合に用意)ケアプランに組み込むケアマネージャー施工業者お客さま・ご家族まずは相談(介護認定で[要支援]以上)申請申請赤字は申請に必要な書類です。捨てないでくださいね申請のため作成す類る書申請のため作成する書類保険の対象となる住宅改修の部材費と工事費の上限は20万円ですが、数回に分けて利用することも可能です。

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