在来/MMデュオPG新商品コード版 I-13-I-14(16-17)

概要

  1. 住宅性能表示制度に関するご案内
  1. I-13
  2. I-14

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I-13商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。出火しにくい、延焼しにくい、逃げやすいか。出火に対する性能を評価します。延焼のおそれのある部分の開口部に係る火災による火炎を遮る時間の長さ火熱を遮る時間が60分相当以上火熱を遮る時間が20分相当以上その他等級3等級2等級1火災安全性能当カタログ掲載商品は住宅防火戸部品セットをご使用いただくことで、耐火等級2をクリアいたします。※住宅防火戸部品セット対応商品につきましては、『住宅防火戸』カタログをご参照願います。性能表示項目冷暖房に使用するエネルギーの削減のための断熱化等による対策の程度エネルギーの大きな削減のための対策(エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定による建築主の判断の基準に相当する程度)が講じられている(次世代省エネ基準に適合)エネルギーの一定程度の削減のための対策が講じられている(平成4年省エネ基準に適合)エネルギーの小さな削減のための対策が講じられている(昭和55年省エネ基準に適合)その他等級4等級3等級2等級1年間の冷房負荷の小ささ、つまりどれだけ省エネルギーに貢献しているか。断熱性や日射、気密性の要素によって判断します。全国6地域に分け、それぞれの基準値により評価します。温熱環境性能性能表示項目プライバシーの保護に密接な関係を持つ住宅の遮音性。ここではその弱点である外壁開口部の遮音性能を評価します。居室の外壁に設けられた開口部に方位別に使用するサッシによる空気伝搬音の遮断の程度特に優れた空気伝搬音[日本工業規格の「T-2」または「Rm(1/3)-25」相当以上]が確保されている程度優れた空気伝搬音[日本工業規格の「T-1」または「Rm(1/3)-20」相当以上]が確保されている程度その他※「サッシ部分」で評価等級3等級2等級1当カタログ掲載商品には、遮音性能等級3をはじめ、高い遮音性能を持つ商品をご用意しています。※遮音性能は品種・ガラスの種類で異なります。詳しくは当社最寄りの営業所までお問い合わせください。当カタログ掲載商品には、次世代省エネルギー基準Ⅰ地域で対応する商品をはじめ、地域に合った商品をご用意しています。※詳しくはⅠ-17∼をご参照願います。音環境性能性能表示項目当カタログに掲載されております商品の性能は以下のものです。詳しい等級・対応商品につきましては当社最寄りの営業所までお問い合わせください。住宅性能表示制度に関するご案内
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I-14各方位ごとに、光を透過する開口部の面積の合計などから、部屋の明るさや開放感などを評価します。当カタログ掲載商品には、様々なサイズをご用意していますので、お部屋に適応するサイズをお選びください。光・視環境性能開口部開口部垂直面に投影して単純開口率を計算開口部水平面に投影して単純開口率を計算θθ0<θ<45のとき45<θ<90のとき北 面N南 面西 面東 面要求される事項判断基準①単純開口率②方位別開口比①単純開口率(%)=100×居室開口部の面積の合計(m2)居室の床面積の合計(m2)居室全体の床面積の合計に対する開口部の面積の合計の割合の大きさ居室全体の開口部面積の合計に対する各方位別の開口部の面積の割合の大きさ②方位別開口比(%)=100×●開口部の面積の押さえ方「サッシの内法幅×サッシの内法高さ」●出窓など平面形状が一直線でない 開口部の面積の押さえ方●方位毎に算出(東、南、西、北、真上)方位毎の居室の開口部の面積の合計(m2)居室全体の開口部の面積の合計(m2)性能表示項目加齢などによる身体機能の低下を前提に、住宅内における移動の安全性や介助の容易性などへの対応の高さを評価します。転落防止の手すり2階以上の窓[3階]650mm≦窓台高さ<800mmの時床面からの高さ≧1100mm[2階]650mm≦窓台高さ<750mmの時床面からの高さ≧800mm300mm≦窓台高さ<650mmの時窓台からの高さ≧800mm300mm>窓台高さの時床面からの高さ≧1100mm住戸内における高齢者への配慮のために必要な対策の程度等級5等級4等級3等級2等級1当カタログ掲載商品では、転落防止の手すりをご用意しています。施工につきましては、住宅品質確保促進法をご確認の上、施工をお願いいたします。高齢者等への配慮性能高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている高齢者が安全に移動するための基本的な措置が講じられている住戸内において、建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている※腰壁または窓台の高さが650mm未満の場合は、高さが800mm未満の部分の手すり子の間隔を110以下とする手すり窓台からの高さ床面からの高さ窓台高さ性能表示項目

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