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商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。172システム収納シェルフタイプハンギング・ウォールウッディーライングランドラインモダンクラシックファミリーライン新和風(SL)戸襖和襖和障子収納システム収納ボックスタイプシステム収納フレームタイプシステム収納パネルタイプ床下収納床材/床造作材階段アルミ階段ユニット階段ユニット手すりDS窓枠・造作材ラフィス収納部材(前頁からのつづき)高齢者等への配慮性能の評価基準(戸建て住宅用)←良い等級5等級4等級3等級2等級1手すり階段両側に必要踏面の先端からの高さが700mm∼900mmの位置(勾配が45°以下であり、かつ、ホームエレベーターが設けられている場合にあっては、少なくとも片側)少なくとも片側に必要踏面の先端からの高さが700mm∼900mmの位置(勾配が45°を超える場合は両側)同左(ホームエレベーターが設けられており、かつ建築基準法施行令第23条から第27条までに定める基準に適合していれば、この限りではない。)必要必要便所必要必要必要必要─浴室出入り必要────浴槽出入り必要必要必要必要─浴槽内の立ち座り・姿勢保持必要────洗い場の立ち座り必要────玄関上がりかまち・靴の着脱必要必要下地のみ下地のみ─脱衣室必要必要下地のみ下地のみ─転落防止の手すり※腰壁、窓台等(※2)の高さが650mm未満の場合は、高さが800mm以内の部分の手すり子の間隔を110mm以下とする※建築基準法施行令第126条第1項に定める基準に適合していることバルコニー650mm≦腰壁等の高さ※2<1,100mm必要(床面からの高さ≧1,100mm)同左同左同左─300mm≦腰壁等の高さ※2<650mm必要(腰壁等からの高さ≧800mm)等からの高さ≧800mm)からの高さ≧800mm)同左同左同左─300mm>腰壁等の高さ※2必要(床面からの高さ≧1,100mm)同左同左同左─2階以上の窓階以上の窓[2階]650mm≦窓台等の高さ※2等の高さ※2高さ※2<800mm必要(床面からの高さ≧800mm)同左同左同左─[3階]650mm≦窓台等の高さ※2等の高さ※2高さ※2<800m必要(床面からの高さ≧1,100mm)同左同左同左─300mm≦窓台等の高さ※2等の高さ※2高さ※2<650mm必要(窓台等からの高さ≧800mm)等からの高さ≧800mm)からの高さ≧800mm)同左同左同左─300mm>窓台等の高さ※2等の高さ※2高さ※2必要(床面からの高さ≧1,100mm)同左同左同左─廊下および階段︵開放側︶650mm≦腰壁等の高さ※2等の高さ※2高さ※2(踏面から)<800mm必要(床面(踏面)からの高さ≧800mm)同左同左同左─650mm>腰壁等の高さ※2等の高さ※2高さ※2(踏面から)必要(腰壁からの高さ≧800mm)同左同左同左─その他────建築基準法施行令第126条第1項に定める基準に適合していること日常生活空間内の通路の幅員850mm以上780mm以上780mm以上──柱等の部分800mm以上750mm以上750mm以上──出入口の幅員※バルコニーの出入口及び勝手口の出入口を除く800mm以上※7750mm以上※8750mm以上※9──浴室800mm以上650mm以上600mm以上──広さ浴室短辺長さ内法1,400mm以上内法1,400mm以上内法1,300mm以上──広さ内法2.5㎡以上内法2.5㎡以上内法2.0㎡以上──特定寝室※1内法12㎡以上内法12㎡以上内法9㎡以上──便所内法短辺1,300mmまたは便器後方の壁から便器の先端までの距離に500mmを加えた値以上であり、かつ便器が腰掛け式a)内法短辺1,100mm以上であり、かつ長辺が1,300mm以上であることb)便器の前方および側方について、便器と壁の距離が500mm以上a)、b)のいずれかを満たし、かつ便器が腰掛け式a)長辺が1,300mm以上であることb)便器の前方および側方について、便器と壁の距離が500mm以上a)、b)のいずれかを満たし、かつ便器が腰掛け式──※等級は上記表全ての項目を満たした場合に適合されます。※1「特定寝室」とは高齢者等の利用を想定した主たる寝室※2腰壁等、窓台等の”等”の表現は”その他足がかりとなるおそれのある部分を含む”ことを意味します。腰壁等、窓台等の”等”の表現は”その他足がかりとなるおそれのある部分を含む”ことを意味します。※10共同住宅等には、「高齢者等配慮対策等級(共用部分)」が適用されますが、上記表は戸建て住宅のみを対象
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173システム収納シェルフタイプハンギング・ウォールウッディーライングランドラインモダンクラシックファミリーライン新和風(SL)戸襖和襖和障子収納システム収納ボックスタイプシステム収納フレームタイプシステム収納パネルタイプ床下収納床材/床造作材階段アルミ階段ユニット階段ユニット手すりDS窓枠・造作材ラフィス収納部材WH※3けあげの寸法×2倍+踏面の寸法550≦2H+W≦650※7「出入口の幅員」(例)工事無しで建具を取り外した場合引戸※4「階段断面図」踏面踏面と同一面引き残し800mm以上蹴込み板を設置30mm以下60°以上90°以下または、出さない蹴上滑り止めの部材段鼻蹴込みドア800mm以上建具の厚み建具の厚み建具の厚み800mm以上800mm以上※8「出入口の幅員」引き残し750mm以上(浴室は650mm以上)750mm以上(浴室は650mm以上)750mm以上750mm以上※5「階段断面図」踏面蹴込み板を設置30mm以下蹴上蹴込み※9「出入口の幅員」引き残し750mm以上(浴室は600mm以上)750mm以上(浴室は600mm以上)※6「階段断面図」蹴込み板を設置30mm以下195mm以上蹴上蹴込み踏面750mm以上750mm以上●玄関、浴室の出入口(例)引戸ドア●玄関、浴室の出入口(例)引戸ドア●玄関、浴室の出入口(例)引戸ドア●玄関、浴室以外の出入口(例)工事無しで建具を取り外した場合引戸ドア●玄関、浴室以外の出入口(例)軽微な改造により開口を確保する場合引戸ドア●玄関、浴室以外の出入口ご参考建築基準施行令 階段(抜粋)(階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法)第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、…(中略)、住 宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)のけあげは23cm以下、踏面は15cm以上とすることができる。 2 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において測るものとする。 3 階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50cm以下のもの(以下この頁において『手すり等』 という。)が設けられた場合における第1項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が10cmを限度としてないものとみなして算定する。(階段等の手すり等)第25条 階段には、手すりを設けなければならない。 2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた場合を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。 3 階段の幅が3mをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15cm以下で、 かつ、踏面が30cm以上のものにあつては、この限りではない。 4 前3項の規定は、高さ1m以下の階段の部分には、適用しない。(階段に代わる傾斜路)第26条 (略)(特殊の用途に専用する階段)第27条 (略)階段の種別上記以外の階段直上階の居室の床面積の合計が200m2をこえる地上階又は居室の床面積の合計が100m2をこえる地階若しくは地下工作物内におけるもの階段及びその踊場の幅(単位cm)120以上20以下24以上75以上22以下21以上けあげの寸法(単位cm)踏面の寸法(単位cm)

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