新総合カタログ内装建材 170-171(172-173)

概要

  1. 住宅性能表示制度
  1. 170
  2. 171

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商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。170システム収納シェルフタイプハンギング・ウォールウッディーライングランドラインモダンクラシックファミリーライン新和風(SL)戸襖和襖和障子収納システム収納ボックスタイプシステム収納フレームタイプシステム収納パネルタイプ床下収納床材/床造作材階段アルミ階段ユニット階段ユニット手すりDS窓枠・造作材ラフィス収納部材性能表示項目 高齢者等への配慮性能高齢者がケガをする場所のトップは「家の中」と言われており、家の中には危険や障害がたくさんあります。このような「バリア」を、どれだけ少なくできるかが問われる性能です。要求される項目とその水準高齢者等への配慮性能住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度                   等級 5 4 3 2 1高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている※「基本的な生活行為」とは、日常生活上不可避な排泄、洗顔、食事、移動などをさします。 そしてこれらの基本的な生活行為が行われる空間を「日常生活空間」といいます。高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている住戸内において、建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている↑良い加齢などによる身体機能の低下を前提に、住宅内における移動等の安全性、介助行為の容易性などへの対応の高さを評価します。おまかせください!リビング建材の対応商品群(くわしくはリビング建材高齢者等への配慮性能商品等級一覧表P.174をご覧ください)室内ドア※室内引戸※広い有効開口杖や介助が必要になっても、また車いすを使っても、余裕を持って通れるゆとりのサイズを確保しています。段差をなくしつまずきを防止車いすでも楽に通れるよう、段差をできるかぎりなくしました。開閉しやすい大型把手車いすの方やお子様でも届く把手位置と、握りやすい大型把手を採用しています。緩やかな階段手すりの配置※写真はウッディーラインです。写真はウッディーラインです。
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171システム収納シェルフタイプハンギング・ウォールウッディーライングランドラインモダンクラシックファミリーライン新和風(SL)戸襖和襖和障子収納システム収納ボックスタイプシステム収納フレームタイプシステム収納パネルタイプ床下収納床材/床造作材階段アルミ階段ユニット階段ユニット手すりDS窓枠・造作材ラフィス収納部材高齢者等への配慮性能の評価基準(戸建て住宅用)←良い等級5等級4等級3等級2等級1部屋の配置同一階の部屋特定寝室※1と玄関、便所、洗面所、浴室、脱衣室、食事室特定寝室※1と便所、浴室特定寝室※1と便所特定寝室※1と便所─ホームエレベーター設置の場合特定寝室※1と便所が同一階でよい特定寝室※1と便所が同一階でよい───日常生活空間内の段差5mm以下5mm以下5mm以下5mm以下─上記の例外①玄関ドアの出入口くつずりと玄関外側の高低差を20mm以下、かつ玄関土間の高低差5mm以下同左同左同左─②玄関上がりかまち・玄関の上がりかまちの段差で110mm以下(接地階に存する玄接地階に存する玄階に存する玄関のものにあたっては180mm、踏み板(奥行きが300mm以上で幅が600mm以上であり、かつ、1段であるものに限る。)を設ける場合にあっては360mm以下)・土間と踏み段との段差及び踏み段段との段差及び踏み段との段差及び踏み段と上がりかまちの段差で110mm以下(接地階に存する玄関のものに接地階に存する玄関のものに階に存する玄関のものにあっては180mm)同左規定しない規定しない─③勝手口その他野外に面する開口(玄関を除く)の出入口および上がりかまちの段差規定しない規定しない規定しない規定しない規定しない④バルコニー出入口・バルコニーと出入り口は180mm以り口は180mm以口は180mm以下の単純段差(踏み板(奥行きが300mm以上の幅が600mm以上であり、当該踏み板とバルコニーの端との距離が1,200mm以上であり、かつ、1段であるものに限る)を設のに限る)を設に限る)を設を設ける場合にあっては360mm)・バルコニーと踏み板との段差及び踏み段とかまちの段差は180mm以下の単純段差a)180mm(踏み段を設ける場合にあたっては、360mm)以下の単純段差、360mm)以下の単純段差360mm)以下の単純段差b)手すりと250mm以下の単純段差c)手すりと屋内側および屋外側を180mm以下のまたぎ段差(踏み台を設ける場合にあっては、屋外側の高さが180mm以下で屋外側の高さが360mm以下のまたぎ段差)規定しない規定しない─⑤浴室出入口5mm以下20mm以下の単純段差a)20mm以下の単純段差またはb)浴室内外高低差120mm以下かつ180mm以下のまたぎ高さかつ手すりを設置したもの同左─⑥介助用車いすの移動移動の妨げとならない位置妨げとならない位置⑦面積が3㎡以上9㎡(当該居室の面積が18㎡以下の場合にあたっては、、当該面積の1/2)未満⑧当該部分の面積の合計が当該居室の面積の1/2未満⑨間口(工事を伴わない撤去等により確保できる部分の長さを含む。)が1,500mm以上⑩その他の部分の床より高い位置規定しない規定しない規定しない規定しない規定しない日常生活空間外の段差5mm以下※25mm以下※25mm以下※25mm以下※2─上記の例外①玄関出入口②玄関の上がりかまち③勝手口その他の開口部および上がりかまちの段差④バルコニーの出入口の段差⑤浴室の出入口の段差⑥室内または室の部分の床とその他の部分の床の90mm以上の段差規定しない規定しない規定しない規定しない─階段勾配6/7以下6/7以下22/21以下(45゜を超える場合、両側手すり)22/21以下(45゜を超える場合、両側手すり)けあげ230mm以下踏面150mm以上片側手すりけあげの寸法×2倍+踏面の寸法550mm以上650mm以下※3550mm以上650mm以下※3550mm以上650mm以下※3かつ踏面の寸法195mm以上※6550mm以上650mm以下※3─蹴込み30mm以下かつ蹴込み板が設けられている※4同左※5同左※6同左※6─ホームエレベーター設置の場合等級3の階段の基準でよい等級3の階段の基準でよい等級1の階段の基準でよい等級1の階段の基準でよい─その他①滑り止め防止の部材を設ける場合は、踏面と同一面となっている。※4②踏面の先端と蹴込み板を勾配が60゜以上90゜以下の面で滑らかにつなぐ形状とすること。その他の措置により段鼻を出さない形状となっていること。※4───建築基準法施行令第23条から第27条までに定める基準に適合していること。(次頁につづく)

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