高齢期の暮らしをサポートする 住宅水まわりプランニングガイド 66-67(68-69)

概要

  1. 公的制度のご案内
  1. 66
  2. 67

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介護保険の活用例66公的制度のご利用で、賢く、ムリのない資金計画を。65歳以上で、なんらかの介護・支援が必要と認定された人が、介護に必要なサービスやモノにかかった費用の1割の負担だけで利用できる制度です。保険制度なので、保険料を支払っている方であれば、どなたでも利用することができます。サービスやモノをどう組み合わせて利用するかは専門知識を持ったケアマネージャー等が個人個人に合わせ考え、手配をしてくれます。ただし、サービスやモノは種類が決まっており、利用できる量も制限があるので、注意が必要です。水まわりのトイレと浴室での介護保険(住宅改修工事)活用例です。介護保険の住宅改修工事では、数値基準はなく、要介護認定を受けたお客様の動作が「安全に行いやすくなる」と判断される場合、対象と認められます。詳細はP.67下段をご覧ください。要介護認定からサービス開始まで市町村へ申込み要介護度が決まるサービスの利用開始!介護サービス要介護認定介護予防プラン・ケアプランの作成訪問して調査専門家が判定ケアマネージャ−保健師お医者さんの意見介護の必要度に応じて、利用できるサービスの量が決まります決まった量を目安に利用するサービスの種類を決めます介護保険の対象から外れました自立要介護Ⅴ要介護Ⅳ要介護Ⅲ要介護Ⅱ要介護Ⅰ要支援Ⅱ要支援Ⅰ介護予防サービス※介護予防プランは、市区町村の 包括介護支援センターの保健師等が作成。 ケアプランはケアマネージャーが作成。手すりの取付け便器の立ち座りや移動をサポートするための手すりを設置します。段差の解消廊下や他室との段差を解消するため、床上げ(床下げ)を行います。滑り防止および移動の円滑化のための床材の変更滑りにくい床材に変更します。引き戸等への変更出入りしやすいよう、折り戸又は引き戸に変更します。洋式便器等への便器の取替え立ち座りがしやすいように和風便器から洋風便器への変更を行います。【トイレの例】【浴室の例】資料編公的介護保険について支給の流れ公的介護保険制度を利用するには、まず要介護認定を受ける必要があります。訪問調査等を受けて、要支援または要介護と認定されるとサービスが利用できます。また、用具の購入費、住宅改修の工事代は、まず自費で販売店などに代金を払い、市区町村の窓口に申請後、9割が払い戻される償還払いです。詳細はP.67をご覧ください。公的介護保険制度1111222223333444455手すりの取付け浴槽またぎ動作や洗い場での立ち座り・移動等をサポートするための手すりを設置します。段差の解消・脱衣室との段差を解消するため、床上げを行います。・浴槽またぎ動作を行いやすいように浴槽底面と洗い場床の段差を解消するため、浴槽を交換します。滑り防止および移動の円滑化のための床材の変更滑りにくい床材に変更します。引き戸等への変更出入りしやすいよう、折り戸又は引き戸に変更します。
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■住宅改修カタログ内の該当商品には  マークをつけています。カタログ内の該当商品には  マークをつけています。・住宅改修工事が1人あたり上限20万円(原則)まで1割の自己負担で行えます。要介護認定区分(要支援1∼2・要介護1∼5)にかかわらず、9割が介護保険から支給されます。・介護保険の住宅改修では、下記の「目的」にかなった「工事内容」でなければ、対象工事とはみなされず、給付が受けられない場合がありますのでご注意ください。・介護保険の対象工事の詳細は、各市区町村で異なる場合がありますので市区町村の介護保険給付窓口で事前にご確認ください。■福祉用具購入・福祉用具が1年につき1人あたり上限10万円まで1割の自己負担で購入できます。要介護認定区分(要支援1∼2・要介護1∼5)にかかわらず、9割が介護保険から支給されます。・期間は毎年4月から1年間です。 ・都道府県指定の登録業者からの購入に限られます。5.洋風便器等への便器の取替え●目的・便座の立ち座り等、排泄動作をしやすく、安全にするため●工事内容・和風便器から洋風便器への変更・便座高さの高い洋風便器への変更・座面高さを高くするための便器のかさあげ・上記便器取替えに伴う設備配管工事(※汲取り式から水洗式に変更する工事は除かれます。)3.滑り防止および移動の円滑化のための床材の変更●目的・移動の際の滑りやつまづきによる転倒やふらつきの防止●工事内容・外構床材の変更工事(コンクリート、タイルなど)・浴室の床材の変更工事※ユニットバスでは防水パンが対象になる場合があります。1.手すりの取付け●目的・移動の際の転倒やふらつきの防止・段差の昇降、またぎ越しの際の転倒やふらつきの防止●工事内容・廊下、便所、浴室、玄関等への手すりの取付、手すりの取付のための壁下地の補強・手すり取付けのための、既設リモコン、ペーパーホルダー、タオルバー等の移設※ユニットバスの後付手すりも対象となります。2.段差の解消●目的・移動の際のつまづきなどによる転倒やふらつきの防止・段差の昇降、またぎ越しの際の転倒やふらつきの防止●工事内容・居室、廊下、便所、浴室、玄関等、各空間の段差の解消あるいは緩和のための床張り、すのこや踏台の固定設置、スロープ・浴槽の底と洗い場床のレベル差の緩和のための浴槽の交換※バリアフリータイプのユニットバスでは防水パンが「入り口段差の解消」、浴槽が「浴槽の交換」で対象になる場合があります。4.引き戸への扉の取替え・引き戸等の新設、扉の撤去●目的・移動の際の動作、操作、福祉用具導入をしやすくするため●工事内容・開き戸から引き戸や折り戸への変更工事・引き戸を新たに設置する工事※ユニットバスでは、引き戸や折り戸が対象になる場合があります。特に有効開口が大きな3枚引き戸、親子折り戸等。6.その他1∼5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修1.腰掛便座・和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するもの(かさ上げ含む)・洋式便器の上に置いて高さを補うもの・電動式またはスプリング式で便座から立ち上げる際に補助できる機能を有しているもの・便座、バケツなどからなり居室利用ができ、移動可能な便器2.自動特殊尿器3.入浴補助用具 入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具で次のいずれかに該当するもの①入浴用いす②浴槽用手すり③浴槽内いす④入浴台⑤浴室内すのこ⑥浴槽内すのこ⑦入浴用介助ベルト4.簡易浴槽5.移動用リフトのつり具の部分資料編公的介護保険について67【参考】住宅改修と福祉用具購入の詳細申請から支給まで住宅改修の工事費はまず、自費で販売店などに代金を払い、市区町村の窓口に申請後、工事費(上限20万円)の9割が払い戻される償還払いです。その手続きに必要な書類等の内、「図面の作成」「領収書・工事内訳書」「工事前・後の写真」は、施工側が作成しなければならないもの、またはした方が良いものです。特に「領収書・工事内訳書」「工事前・後の写真」に関しては書式等ルールがあり、守らないと申請が通らないため注意が必要です。※用具の購入も同様に償還払い(上限10万円)です。施工業者改修案が決まったら見積(図面)を出します請求書を出します介護保険から口座に工事費(上限20万円)の9割が振り込まれます全額  支払い領収書と工事費内訳書を作成し、写真(図面)と一緒にご本人またはケアマネージャーに送付します住宅改修費の支給申請内容・金額等を検討業者と交渉住宅改修理由書・支給申請書作成ご本人・ご家族ケアマネージャー現場調査事前申請工事発注・開始工事完了工事後の写真︵日付入り︶を撮影〈事前申請に必要なもの〉■支給申請書等(工事後に提出の場合もあります)■住宅改修理由書(ケアマネージャーが作成します)■見積書(業者が作成します)■改修前の写真・図面等(業者が作成します)保険の対象となる住宅改修の工事費の上限は20万円ですが、数回に分けて利用することも可能です〈支給申請に必要なもの〉■領収書(業者が用意します)■改修後の写真(業者が撮ります)■工事費の内訳書(事前申請の見積書から金額変更が生じた場合に用意します)(介護認定で[要支援]以上)※各申請に必要なものは市町村により多少異なりますので、事前によくご確認ください。住宅改修の流れ

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