2010-2011 住宅設備機器総合カタログ 808-809(810-811)

概要

  1. CO2削減について
  2. 公的介護保険制度について
  1. 808
  2. 809

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808
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公的介護保険について■要介護認定からサービス開始まで公的介護保険制度の利用可能商品にはカタログ内に以下のマークをつけています。介護保険制度の住宅改修、福祉用具購入費の支給は償還払いです。申込の際は、市区町村に支給申請書(領収書、工事内訳書、理由書、写真、図面等を添付)を提出して申請してください。住宅改修費支給・住宅改修工事が1人あたり上限20万円(原則)まで1割の自己負担で行えます。要介護認定区分(要支援1∼2・要介護1∼5)にかかわらず、9割が介護保険から支給されます。・介護保険の住宅改修では、下記の「目的」にかなった「工事内容」でなければ、対象工事とはみなされず、給付が受けられない場合がありますのでご注意ください。・介護保険の対象工事の詳細は、各市区町村で異なる場合がありますので市区町村の介護保険給付窓口で事前にご確認ください。福祉用具購入費支給・福祉用具が1年につき1人あたり上限10万円まで1割の自己負担で購入できます。要介護認定区分(要支援1∼2・要介護1∼5)にかかわらず、9割が介護保険から支給されます。・期間は毎年4月から1年間です。 ・都道府県指定の登録業者からの購入に限られます。5.洋風便器等への便器の取替え●目的・便座の立ち座り等、排泄動作をしやすく、安全にするため●工事内容・和風便器から洋風便器への変更・便座高さの高い洋風便器への変更・座面高さを高くするための便器のかさあげ・上記便器取替えに伴う設備配管工事(※汲取り式から水洗式に変更する工事は除かれます。)3.滑り防止および移動の円滑化のための床材の変更●目的・移動の際の滑りやつまづきによる転倒やふらつきの防止●工事内容・外構床材の変更工事(コンクリート、タイルなど)・浴室の床材の変更工事※ユニットバスでは防水パンが対象になる場合があります。1.手すりの取付け●目的・移動の際の転倒やふらつきの防止・段差の昇降、またぎ越しの際の転倒やふらつきの防止●工事内容・廊下、便所、浴室、玄関等への手すりの取付けおよび取付けに伴う壁の下地補強    ・手すり取付けのための、既設リモコン、ペーパーホルダー、タオルバー等の移設※対象工事は、他に「段差解消」やそれに付帯する工事など6種類あります。※ユニットバスの後付手すりも対象となります。2.段差の解消●目的・移動の際のつまづきなどによる転倒やふらつきの防止・段差の昇降、またぎ越しの際の転倒やふらつきの防止●工事内容・居室、廊下、便所、浴室、玄関等、各空間の段差の解消あるいは緩和のための床張り、すのこや踏台の固定設置・浴槽の底と洗い場床のレベル差の緩和のための浴槽の交換※バリアフリータイプのユニットバスでは防水パンが「入り口段差の解消」、浴槽が「浴槽の交換」で対象になる場合があります。4.引き戸への扉の取替え・引き戸等の新設●目的・移動の際の動作、操作、福祉用具導入をしやすくするため●工事内容・開き戸から引き戸や折り戸への変更工事・引き戸を新たに設置する工事※ユニットバスでは、引き戸や折り戸が対象になる場合があります。特に有効開口が大きな3枚引き戸、親子折り戸等。6.その他1∼5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修65歳以上で、なんらかの介護・支援が必要と認定された人が、介護に必要なサービスやモノを1割の費用負担で利用できる制度です。保険制度なので、保険料を支払っていないと利用できません。サービスやモノは種類が決まっており、利用できる量も制限があります。サービスやモノをどう組み合わせて利用するかは専門知識を持ったケアマネージャー等が個人個人に合わせ考え、手配をしてくれます。公的介護制度を利用するには、まず要介護認定を受ける必要があります。訪問調査等を受けて、要支援または要介護と認定されると1割の自己負担でサービスが利用できます。(住宅改修の流れで説明)市町村へ申込み要介護度が決まるサービスの利用開始!介護サービス要介護認定介護予防プラン・ケアプランの作成訪問して調査専門家が判定ケアマネージャ−保健師お医者さんの意見介護の必要度に応じて、利用できるサービスの量が決まります決まった量を目安に利用するサービスの種類を決めます介護保険の対象から外れました自立要介護Ⅴ要介護Ⅳ要介護Ⅲ要介護Ⅱ要介護Ⅰ要支援Ⅱ要支援Ⅰ介護予防サービス※介護予防プランは、市区町村の包括 介護支援センターの保健師等が作成。 ケアプランはケアマネージャーが作成。要介護度の認定区分(要支援1∼2・要介護1∼5)によって利用できるサービスの量や種類(一部)が異なります。サービス内容支給の流れ住宅改修の工事費はまず、自費で販売店などに代金を払い、市区町村の窓口に申請後、工事費(上限20万円)の9割が払い戻される償還払いです。その手続きに必要な書類等の内、「図面の作成」「領収書・工事内訳書」「工事前・後の写真」は、施工側が作成しなければならないもの、またはした方が良いものです。特に「領収書・工事内訳書」「工事前・後の写真」に関しては書式等ルールがあり、守らないと申請が通らないため注意が必要です。※用具の購入も同様に償還払い(上限10万円)です。住宅改修の流れ■在宅サービス 訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問入浴介護、 福祉用具の貸与(要支援・要介護1では種目制限あり)。その他■施設サービス(要介護者向け) 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設■福祉用具の購入、住宅改修 ※要支援・要介護の認定区分による内容の違いはありません。対象とされる種目、種類は下枠内をご参照ください。1.腰掛便座・和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するもの・洋式便器の上に置いて高さを補うもの・電動式またはスプリング式で便座から立ち上げる際に 補助できる機能を有しているもの・便座、バケツなどからなり居室利用ができ、移動可能な便器2.特殊尿器3.入浴補助用具 入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具で次のいずれかに該当するもの①入浴用いす②浴槽用手すり③浴槽内いす④入浴台⑤浴室内すのこ⑥浴槽内すのこ⑦入浴用介助ベルト4.簡易浴槽5.移動用リフトのつり具の部分施工業者改修案が決まったら見積(図面)を出します請求書を出します全額支払い領収書と工事費内訳書を作成し、写真(図面)と一緒にご本人またはケアマネージャーに送付します住宅改修費の支給申請内容・金額等を検討業者と交渉住宅改修理由書・支給申請書作成ご本人・ご家族ケアマネージャー現場調査事前申請工事発注・開始工事完了工事後の写真(日付入り)を撮影事前申請に必要なもの■支給申請書等(工事後に提出の場合もあります)■住宅改修理由書(ケアマネージャーが作成します)■見積書(業者が作成します)■改修前の写真・図面等(業者が作成します)介護保険から口座に工事費(上限20万円)の9割が振り込まれます保険の対象となる住宅改修の工事費の上限は20万円ですが、数回に分けて利用することも可能です支給申請に必要なもの■領収書(業者が用意します)■改修後の写真(業者が撮ります)■工事費の内訳書(事前申請の見積書から金額変更が生じた場合に用意します)(介護認定で[要支援]以上)※各申請に必要なものは市町村により多少異なりますので、事前によくご確認ください。809

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