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Ⅰ・Ⅱ地域2.33[2.0]以下ドアイ 木製建具(扉が断熱積層構造) ※12.08以下低放射複層(空気層12)三層複層(空気層12)ロ 金属製熱遮断構造、もしくは、木またはプラスチックと金属の複合材料製の枠と断熱フラッシュ構造扉(断熱材充填フラッシュ構造で辺縁部を熱遮断構造としたもの)で構成されるもの ※12.08以下Ⅲ地域3.49[3.0]以下ドア又は引戸イ 木製(扉が断熱積層構造) ※13.01以下※2単板2枚使用(中間空気層12)複層(空気層12)※2低放射複層(空気層6)ロ 金属製熱遮断構造、もしくは、木またはプラスチックと金属の複合材料製の枠と断熱フラッシュ構造扉(断熱材充填フラッシュ構造で辺縁部を熱遮断構造としたもの)で構成されるもの ※13.01以下※2Ⅳ・Ⅴ地域4.65[4.0]以下ドアイ 扉がフラッシュ構造 ※14.00以下単板2枚使用(中間空気層12)複層(空気層6)ロ 扉が木製 ※14.00以下ハ 扉が金属製熱遮断構造パネル ※14.00以下●トレードオフ(屋根又は天井の断熱材の熱抵抗を開口部で補完するときの建具の構成)Ⓐ性能Ⓑ仕様(建具と使用ガラス)建具・ガラスセットでの熱貫流率W/(㎡・K)[kcal/(㎡・h・℃)]区分建具の仕様使用することができるガラスの熱貫流率または仕様ガラス中央部の熱貫流率[W/(㎡・K)]代表的な仕様例2.91[2.5]以下窓又は引戸イ 二重(一方が木製またはプラスチック製)2.91以下単板+単板窓、引戸又は框ドアイ 一重(木製またはプラスチック製)3.01以下※2複層(空気層12)※2ロ 一重(金属製熱遮断構造)2.08以下低放射複層(空気層12)ドアイ 木製断熱積層構造 ※13.01以下※2複層(空気層12)※2ロ 金属製高断熱構造 ※1 扉:断熱フラッシュ構造 辺縁部等熱遮断構造 枠:熱遮断構造4.07[3.5]以下窓、引戸又は框ドアイ 一重(木またはプラスチックと金属の複合材料製)3.36以下複層(空気層6)ロ 一重(金属製熱遮断構造)ハ 一重(金属製)3.01以下※2低放射複層(空気層6)複層(空気層12)※2ドアイ 金属製 扉:断熱材充填フラッシュ構造 ※13.36以下単板2枚使用(中間空気層12)複層(空気層6)開口部の断熱性能等に関する基準 ∼開口部の断熱性能∼■次世代省エネルギー基準(平成11年基準)に適合する開口部の断熱性能次のⒶ性能(建具・ガラスセットでの熱貫流率)、Ⓑ仕様(建具と使用ガラス)のうち、いずれかを満たす必要があります。床面積の2%までの開口部は、断熱性能基準の対象外とすることができます。次世代省エネルギー基準の適合には、断熱性能に加えて、日射遮蔽性能の基準を満たす必要があります。(P.289参照)地域区分Ⓐ性能Ⓑ仕様(建具と使用ガラス)建具・ガラスセットでの熱貫流率W/(㎡・K)[kcal/(㎡・h・℃)]区分建具の仕様使用することができるガラスの熱貫流率または仕様ガラス中央部の熱貫流率[W/(㎡・K)]代表的な仕様例Ⅰ・Ⅱ地域2.33[2.0]以下窓又は引戸イ 三重(材質は問わない)1.91以下単板+単板+単板ロ 二重(材質は問わない)1.51以下単板+低放射複層(空気層12)ハ 二重(一方が木製またはプラスチック製)1.91以下単板+複層(空気層12)窓、引戸又は框ドアイ 一重(木製またはプラスチック製)2.08以下低放射複層(空気層12)三層複層(空気層12)ロ 一重(木またはプラスチックと金属の複合材料製)2.08以下Ⅲ地域3.49[3.0]以下窓又は引戸イ 二重(一方が木製またはプラスチック製)2.91以下単板+単板ロ 二重(枠が金属製熱遮断構造)2.91以下ハ 二重(材質は問わない)2.30以下単板+複層(空気層6)窓、引戸又は框ドアイ 一重(木製またはプラスチック製)3.36以下複層(空気層6)ロ 一重(金属製熱遮断構造) 一重(木またはプラスチックと金属の複合材料製)3.01以下※2単板2枚使用(中間空気層12)複層(空気層12)※2低放射複層(空気層6)Ⅳ・Ⅴ地域4.65[4.0]以下窓又は引戸 二重(材質は問わない)4.00以下単板+単板窓、引戸又は框ドア 一重(材質は問わない)4.00以下単板2枚使用(中間空気層12)複層(空気層6)財団法人 建築環境・省エネルギー機構発行 『省エネルギー基準の解説』(第3版)によるトレードオフとは開口部の断熱性能を上げることにより、壁・屋根・天井の断熱材の熱抵抗の基準値を低減することが可能となることをいいます。Ⅲ地域での“2.91”、Ⅳ・Ⅴ地域での“4.07”は、屋根又は天井の断熱材の熱抵抗の基準値を低減する場合に適用する開口部の熱貫流率です。●熱貫流率とは、内・外の温度差1℃の場合において、1時間に1平方メートルあたり貫流する熱量をワットで表した数値〔単位:W/(㎡・K)〕です。熱貫流率が小さいほど断熱性が優れています。●低放射複層ガラス(Low-E複層ガラス)とは、JIS3106-1985(板ガラスの透過率・反射率・日射熱取得率試験方法)に定める垂直放射率が0.2以下のガラスを1枚以上使用したもの、または垂直放射率が0.35以下のガラスを2枚使用したものです。●“金属製熱遮断構造”とは、金属製の建具で、その枠または框等の中間部を、ポリ塩化ビニール材等の断熱性を有する材料で接続した構造のものです。※1この建具には、ガラスを併用するものとしないものがあります。ガラスの熱貫流率または仕様欄は、ガラスを併用するものに適用します。※2複層ガラスの空気層が10㎜以上であれば、ガラス中心部の熱貫流率は3.01以下になります。省エネルギー基準について関連情報玄関ドア(引戸)の熱貫流率が地域別の性能をクリアしていれば問題ありませんが、 性能を満たさない場合は、上表のように風除室の併用を認められます。“複風除室”とは、風除室のガラス全てに複層ガラスを使用した風除室をいいます。玄関ドア(引戸)単体の熱貫流率{W/(㎡・K)}[]はkcal/(㎡・h・℃)地域区分平成4年省エネルギー基準次世代省エネルギー基準2.33以下[2.0]Ⅰ∼Ⅴ地域単体単体Ⅰ地域Ⅱ地域Ⅲ∼Ⅴ地域Ⅰ∼Ⅱ地域Ⅲ地域Ⅳ・Ⅴ地域Ⅰ地域Ⅱ地域Ⅲ地域Ⅳ・Ⅴ地域Ⅰ地域Ⅱ地域Ⅲ地域Ⅳ・Ⅴ地域+風除室単体単体+風除室単体単体+複風除室+風除室単体単体+複風除室+風除室+風除室+風除室+風除室+風除室単体+風除室+風除室単体+複風除室+複風除室+風除室単体+複風除室+複風除室+風除室+風除室2.34∼2.91[2.1∼2.5]2.92∼3.49[2.6∼3.0]3.50∼4.07[3.1∼3.5]4.08∼4.65[3.6∼4.0]ガラス単板入建具同等のもの■玄関ドア(引戸)単体の熱貫流率と風除室との構成288
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開口部の断熱性能等に関する基準 ∼開口部の日射遮蔽性能∼■次世代省エネルギー基準(平成11年基準)に適合する開口部の日射遮蔽性能次のⒸ付属部材なしで基準値を満たす仕様、Ⓓ付属部材等との組み合わせの例で基準値を満たす仕様のうち、いずれかとする必要があります。床面積の4%までの開口部は日射遮蔽性能基準の対象外とすることができます。次世代省エネルギー基準の適合には、日射遮蔽性能に加えて、断熱性能の基準を満たす必要があります。(P.287参照)地域区分日射遮蔽性能の基準窓の方位Ⓒ付属部材なしで基準値を満たす仕様Ⓓ付属部材等との組合せの例で基準値を満たす仕様ガラスの日射侵入率ガラスの仕様例ガラスの日射侵入率ガラスの仕様例付属部材の仕様例 ※1ひさし、軒等 ※2レースカーテン等内付ブラインド等紙障子外付ブラインド等ひさし、軒等※2ひさし、軒等と付属部材との組合せⅠ・Ⅱ地域全方位0.66以下低放射複層(空気層12)0.66を超える場合単板+単板+単板三層複層(空気層12)単板+複層(空気層12)いずれかを使用すれば適合適合Ⅲ地域真北±30度方位0.70以下低放射複層(空気層6)遮熱複層(空気層12)0.70を超える場合単板+単板普通複層(空気層12)いずれかを使用すれば適合−上記以外の方位0.57以下遮熱低放射複層(空気層6)遮熱複層(空気層6)0.57を超える場合単板+単板普通複層(空気層12)低放射複層(空気層6)いずれかを使用すれば適合適合Ⅳ・Ⅴ地域真北±30度方位0.60以下遮熱低放射複層(空気層6)遮熱複層(空気層6)0.60を超える場合普通複層(空気層12)低放射複層(空気層6)いずれかを使用すれば適合−上記以外の方位0.49以下遮熱低放射複層(空気層6)遮熱複層の熱反を使用したもの(空気層6)0.66以上の場合普通複層(空気層12)不適※3いずれかを使用すれば適合不適※3適合0.66未満の場合低放射複層(空気層6)遮熱複層(空気層12)いずれかを使用すれば適合適合※1付属部材の仕様 1)“内付ブラインド等”とは、窓の直近内側に設置される“ベネシャンブラインド”またはこれと同等以上の遮蔽性を有するものです。 2)“外付ブラインド等”とは、窓の直近外側に設置され、金属製スラット等の可変により日射調整機能を有する“外付ブラインド” またはこれと同等以上の遮蔽機能を有する“オーニング”(テント生地等で構成される日除けで開閉機構を有するもの) および“サンシェード”(窓全面を覆う網状面材の日除け)等のことです。※2ひさし、軒による遮熱効果 ひさし、軒またはその他のオーバーハング型日除けで、東南から南を経て南西の方位に設置され、外壁からの出寸法がその下端から窓下端までの高さ寸法の0.3倍以上のものを有効とします。※3レースカーテン等と基準に適合するひさし・軒等を併用することにより“適合”となります。●Ⅳ・Ⅴ地域において、地域区分Ⅲの建具を使用する場合、建具とガラスの組合せ、ガラスと付属部材の組合せは、地域区分Ⅲの仕様で適合となります。●基準に適合するひさし・軒ひさし/軒D≧0.3HD窓H真北真北±30度±30度方位方位窓の面する方位が真北±30度(北向き)とそれ以外の方位(東・南・西向き)とに区分されて基準が適用されます。真北±30度方位は、窓の面する方位が真北を基準として東向きに30度以内、西向きに30度以内とします。日射侵入率とは、日射がどれだけ室内に入ってくるかを示す割合で、日射遮蔽の性能を表します。数値が小さいほど夏季の快適性が高まります。●ガラスの日射侵入率: 複層ガラスの割合●窓の方位: 真北±30度●窓の方位: 2区分されて適用次世代省エネルギー基準の夏期日射侵入率(日射遮蔽)について北−30度+30度東西南北−30度+30度東西南30度以内(室内側)(室外側)真北±30度方位複層ガラス窓真北±30度方位それ以外の方位室内日射100%21%79%室外289

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