【建築関係者様向け】在来デュオPG商品技術資料集 794-795(796-797)

概要

  1. 住宅品確法による“住宅性能表示制度”について
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住宅品質確保促進法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)瑕疵担保責任の特例住宅性能表示     制度の創設住宅に係る 紛争処理体制の整備1.住宅性能表示制度の創設です。そのため、住宅どうしの性能比較も可能になります。この制度を利用するかどうかは、任意に選択できます。申請料の評価料指定住宅紛争処理機関住宅紛争処理支援センタ指定住宅性能評価機関トラブル住宅供給者消費者調停・仲裁あっせん申請料バックアップ(助成情報提供研修等)相談一部負担金︵各地域の単位弁護士会が母体となり   弁護士・建築士等の協力で運営︶相談★★★:“住宅性能表示制度”を利用していなくても、誰でも相談できる2.住宅に係る紛争処理体制の整備お施主様と住宅会社の間でトラブルが発生した際に、裁判によらずに紛争を迅速に解決する仕組みが指定住宅紛争処理機関です。この処理機関では、住宅性能表示制度を受けた住宅に限って、あっせん、調停、仲裁などを受けることができます。屋根板斜材土台横架板壁床床板柱小屋組軸組基礎3.瑕疵担保責任の10年間義務化瑕疵担保責任とは、瑕疵が見つかった際に無償で修繕したり賠償しなければならない責任です。住宅会社は、引渡日から10年間とになります。品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)は、住宅の性能を明らかにして、その性能をもった住宅をお施主様にきちんと引渡すための法律です。この法律は、下記の3つの柱からできています。■住宅の品質確保の促進等に関する法律品確法は、3つの柱からできています。※データベースに掲載されている性能等級は住宅性能表示制度に対応することを目的としておりますので、(一社)住宅性能評価・表示協会※1の規定※2により判定している部分があり、商品単体の評価結果であるカタログ掲載の性能と異なる等級を表示している場合があります。住宅性能表示制度に対応する場合は本データベースの等級をご使用いただけます。※1………一般社団法人 住宅性能評価・表示協会住宅性能評価等を行う登録機関が会員の一般社団法人。住宅性能表示制度の信頼性の確保、普及促進等を目的とし、評価の共通基盤の整備、等の活動を行っています。※2………「サッシ等の遮音性能、熱貫流率及び気密性能に関し試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」 ※サッシ・ドア性能情報データベース表示内容例住宅品確法による住宅性能表示制度について耐久性や遮音性、耐火性など住宅のさまざまな性能について、そのレベルを共通の“ものさし”で評価し、共通のことばで表示できる制度にわたり、新築住宅の“基本構造部分”や“雨水の浸入を防止する部分”に瑕疵が発生した場合に無償で修繕するなどの義務を負うこ■サッシ・ドア性能データベース会で各社の商品別性能を一覧表にまとめ、各商品の性能を容易に閲覧することを目的に性能データベースを公開しています。一般社団法人日本サッシ協会サッシ・ドア性能情報データベースhttp://www.jsma.or.jp/Top/EfficiencyDatabase/tabid/185/Default.aspx住宅品質確保促進法“住宅性能表示制度”に関連する“防火”、“断熱”、“気密”、“遮音”、“防犯”の性能項目について、(一社)日本サッシ協商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。794
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795すが、それ以外の9項目は必須評価事項です。住宅性能表示制度では、“音環境”だけは選択項目で9項目すべてを申請しなければ、設計段階の評価書が交付されません。5.温熱環境7.光・視環境9.高齢者等への配慮8.音環境10.防犯2.火災時の安全1.構造の安定3.劣化の軽減4.維持管理への配慮7.光・視環境に関すること居室の開口部面積と位置についての配慮を評価。の積面の部口開たれらけ設に根屋は又壁外の室居:率口開純単      床面積に対する割合の大きさの積面の部口開たれらけ設に根屋は又壁外の室居:比口開別位方      各方位毎の比率の大きさ等級3 特に優れた空気伝搬音の遮断性能(日本工業規格のT-2等級相当以上またはRm(1/3)-25dB相当以上)が確保されている程度等級2 優れた空気伝搬音の遮断性能(日本工業規格のT-1等級相当以上またはRm(1/3)-20dB相当以上)が確保されている程度等級1 等級2に満たない程度8.音環境に関すること外部からの騒音遮断の程度で、希望する人だけが評価を受ける選択項目です。透過損失等級:位方に部口開たれらけ設に壁外の室居     別に使用するサッシによる空気伝搬音の遮断の程度等級5 高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている等級4 高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている等級3 高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている等級2 高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている等級1 住戸内において、建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている9.高齢者等への配慮に関することバリアフリーの程度を評価。高齢者等配慮対策等級(専用部分):たの慮配のへ等者齢高るけおに内戸住     めに必要な対策の程度10.防犯に関すること開口部の侵入防止対策。侵入を防止する性能が確かめられた部品を開口部に使用。(注)平成18年4月1日に施行*侵入を防止する性能が確かめられた部品としては、国土交通省が警察庁および民間団体等と共催している“防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議”の防犯性能試験を通過した部品は、これに該当するものとします。1.構造の安定に関すること地震や風等のチカラが加わった時の建物全体の強さを評価。3.劣化の軽減に関すること木材の腐朽等、建物の劣化軽減対策を評価。4.維持管理への配慮に関すること日常における給排水管、ガス管の維持管理を評価。〈内装〉等級3 ホルムアルデヒドの発散量が極めて少ない(日本工業規格又は日本農林規格のF☆☆☆☆等級相当以上)等級2 ホルムアルデヒドの発散量が少ない(日本工業規格又は日本農林規格のF☆☆☆等級相当以上)等級1 その他〈天井裏等〉等級3 ホルムアルデヒドの発散量が極めて少ない(日本工業規格又は日本農林規格のF☆☆☆☆等級相当以上)等級2 ホルムアルデヒドの発散量が少ない(日本工業規格又は日本農林規格のF☆☆☆等級相当以上)6.空気環境に関すること室内空気の清浄さを評価。ホルムアルデヒド発散等級:裏井天いなの置措の等気換び及げ上仕の装内の室居     等の下地材等に使用される特定建材からのホルムアルデヒドの発散量の少なさ2.火災時の安全に関すること早期感知、3階からの脱出、建物の燃えにくさを評価。耐火等級:延焼のおそれのある部分の開口部に係る     火災による火炎を遮る時間の長さ等級3 火炎を遮る時間が60分相当以上(特定防火設備)等級2 火炎を遮る時間が20分相当以上(防火設備)等級1 その他等級4 エネルギーの大きな削減のための対策(住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の所有者の判断の基準に相当する程度)が講じられている   【次世代省エネルギー基準(平成11年基準)に相当】等級3 エネルギーの一定程度の削減のための対策が講じられている【平成4年省エネ基準に相当】等級2 エネルギーの小さな削減のための対策が講じられている   【昭和55年省エネ基準に相当】等級1 その他5.温熱環境に関すること省エネルギーの程度を全国6地域に分け、それぞれの基準値で評価。省エネルギー対策等級:     暖冷房に使用するエネルギーの削減のための断熱・日射・気密化等による対策の程度住宅性能表示制度(任意)には、10項目が設けられています。※特に■で表示されている項目が開口部に関係してきます。※窓の性能表示マーク(性能ピクト)は(一社)日本サッシ協会が窓の性能を普及促進する目的で定めた登録商標です。※住宅性能表示制度の内、窓の性能に関する項目について 窓の性能表示マーク(性能ピクト)を表示しています。6.空気環境

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