左ページから抽出された内容
維持管理への配慮排水管、給水管、ガス管などの点検、清掃、補修を容易にするための対策を評価。光・視環境部屋の方位別の開口率と採光性を【2項目】で評価。【要求される2つの事項(光・視環境に関すること)】東:[ %以上] 西:[ %以上] 南:[ %以上] 天上:[ %以上] 方位別開口率単純開口率[ %以上]●方位別開口比 各方位ごとの開口部の面積の比を示し、おおよそどの方 向に向いた住宅であるかを表示します。●単純開口率 居室の外壁または屋根に設けられた開口部の面積の床 面積に対する割合を示します。各方位ごとの居室の開口部の面積居室の開口部の面積の合計×100方位別開口比(%)=*この計算を、北・東・南・西・真上の方位に対して行う。*小数点第1位を切り捨て、整数で表示する。*小数点第1位を切り捨て、整数で表示する。単純開口率(%)=住居の居室の開口部面積の合計住宅の居室の床面積の合計×100※等級3の仕様は以下のa∼d、等級2の仕様はaとbの基準が定められています。 a.配管方法の基準 b.地中埋設管の基準 c.配水管の清掃のための措置の基準 d.配管点検口の設置の基準【要求される事項(維持管理対策等級-専用配管)】共用の給排水管及びガス管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策の等級維持管理を行うための基本的な対策が講じられているその他対策のポイント●点検口などを設ける(床下収納も可)●パイプシャフトを設ける●専用配管をべた基礎などのコンクリート下に埋設しない対策のポイント●構造上のバランスを考えた窓の位置●効率よく採光できる窓の位置などの検討住戸外から清掃、点検及び補修ができる開口を設けている等、が設けられている等、維持管理を行うための余裕のある対策が講じられている構造の安定耐震性、耐風性、耐積雪性対策による住宅の倒壊しにくさを1-1∼1-6の【6項目】で評価。通常想定される気象条件及び維持管理条件下で概ね75∼90年まで伸長するため必要な対策が講じられている通常想定される気象条件及び維持管理条件下で概ね50∼60年まで伸長するため必要な対策が講じられている等級2に満たない程度【劣化対策等級(構造躯体等)】※各等級に対して以下のa∼hまでの基準が定められています。 a.外壁の軸組などの防腐・防蟻 b.土台の防腐・防蟻 c.浴室・脱衣室の防水 d.地盤の防蟻 e.基礎の高さ f.床下の防湿・換気 g.小屋裏の換気 h.構造材など(建築基準法)構造躯体に使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの機関を伸長するための必要な対策の程度屋根の積雪により生じる力に対する構造躯体の倒壊のしにくさ及び構造躯体の損傷の受けにくさ耐積雪等級(構造躯体の倒壊防止及び損傷防止)地震又は杭の許容又持力等及びその設定方法基礎の構造方法及び形式等地盤の許容応力度 [ t/m2]杭の許容支持力 [ t/本]設定方法:地盤調査方法 [ ] その他方法[ ]構造方法 [ ] 形式 [ ]ー杭基礎の場合のみー 杭種[ ] 杭径[ ] 杭長[ ]【要求される事項(耐震、耐風、耐積等級)】劣化の軽減構造躯体を構成する部材の、防湿、防腐、防蟻などの対策を評価。地震により生じる力に対する構造躯体の倒壊のしにくさ建築基準法に定める極めて大きい地震力の1.25倍の地震力に対して倒壊しない程度建築基準法に定める極めて大きい地震力に対して倒壊しない程度耐震等級(構造躯体の倒壊防止)地震により生じる力に対する構造躯体の損傷の受けにくさ建築基準法に定める中程度の地震力の1.25倍の地震力に対して損傷しない程度建築基準法に定める中程度の地震力に対して損傷しない程度耐震等級(構造躯体の倒壊防止)風により生じる力に対する構造躯体の倒壊のしにくさ及び構造躯体の損傷の受けにくさ耐風等級(構造躯体の倒壊防止及び損傷防止)対策のポイント●壁のバランスと壁量を適切にする●住宅を支える「基礎」を適切にする●床組が変形しにくくする●柱と土台・梁などの取付けを補強する●梁・胴差しなどがかかる重みに対し適切にする対策のポイント●外壁に通気層を設ける●木材に防腐性能の高いものを使う●浴室はユニットバスを使うか腰壁をブロックまたはコンクリートにする●小屋裏換気孔を設ける●床下換気のための換気孔及び防湿コンクリート・シートを施工する1-11-21-31-41-51-6建築基準法に定める極めて大きい積雪による力に対して倒壊せず、建築基準法に定める中程度の積雪による力に対して損傷しない程度建築基準法に定める極めて大きい風による力に対して倒壊せず、建築基準法に定める中程度の風による力に対して損傷しない程度建築基準法に定める中程度の地震力(数十年に一度程度発生する地震により生じる力)の1.5倍の地震力に対して損傷しない程度建築基準法に定める極めて大きい地震力(数百年に一度程度発生する地震により生じる力)の1.5倍の地震力に対して倒壊しない程度建築基準法に定める極めて大きい積雪による力(500年に一度程度発生する積雪により生じる力)の1.2倍の力に対して破壊せず、建築基準法に定める中程度の積雪による力(50年に一度程度発生する積雪により生じる力)の1.2倍の力に対して損傷しない程度建築基準法に定める極めて大きい風による力(500年に一度程度発生する風により生じる力)の1.2倍の力に対して倒壊せず、建築基準法に定める中程度の風による力(50年に一度程度発生する風により生じる力)の1.2倍の力に対して損傷しない程度※ は当社商品の対応する等級です。※ は当社商品の対応する等級です。その他の項目309
右ページから抽出された内容
建築基準法に定める移動時の安全性を確保する対策が講じられている程度身体機能の低下に対して移動時の転倒や転落を防止するための特に余裕のある対策が講じられており、改造をせずに介助式車いす使用者が基本的な生活のために必要な範囲内で特に余裕のある対応を可能とする対策が講じられている程度身体機能の低下に対して移動時の転倒や転落を防止するための余裕のある対策が講じられており、改造をせずに介助式車いす使用者が基本的な生活のために必要な範囲内で特に余裕のある対応を可能とする対策が講じられている程度身体機能の低下に対して移動時の転倒や転落を防止するための基本的な対策が講じられており、軽微な改造で介助式車いす使用者が基本的な生活のために必要な範囲内で対応を可能とする対策が講じられている程度身体機能の低下に対して移動時の転倒や転落を防止するための基本的な対策が講じられている程度※1 設計寸法は3mm以下、仕上げ(施工)寸法は5mm以下*上記一覧表は、ホームエレベーターを設置しない住宅の基準です。●仕様基準一覧表123453mm以下※13mm以下※1同左同左規定しない規定しない規定しない規定しない規定しない規定しない必要必要必要必要必要必要必要設置800mm以上800mm以上必要必要必要必要同左750mm以上650mm以上必要必要下地のみ下地のみ同左750mm以上600mm以上必要必要下地のみ下地のみ同左同左便所浴室出入り浴槽出入り浴槽内の立ち座り・姿勢保持洗い場の立ち座り上がりかまち・靴の着脱脱衣室転落防止の手摺出入口(バルコニー除く)浴室規定しない規定しない規定しない3mm以下3mm以下※13mm以下※13mm以下※13mm以下※120mm以下の単純段差同左a)20mm以下の単純段差b)浴室内外高低差120mm以下かつまたぎ高さ180mm以下a)、b)いずれかを満たし、かつ手摺を設置したもの180mm以下の単純段差規定しない規定しない規定しない同左3mm以下※13mm以下※1等級特定寝室と玄関、便所、洗面所、浴室、脱衣室、食事室くつずり玄関外側の高低差20mm以下、かつ玄関土間の高低差5mm以下110mm以下(接地階に存する玄関は180mm)110mm以下(接地階に存する玄関は180mm)特定寝室と便所、浴室同一階の部屋日常生活空間日常生活空間外①玄関ドアの出入口段差①玄関出入口②玄関の上がりかまち③勝手口その他の開口部および上がりかまちの段差④バルコニーの出入口の段差⑤浴室の出入口の段差⑥室内または室の部分の床とその他の部分の床の90mm以上の段差②玄関上がりかまち④バルコニー出入口⑤浴室出入口③勝手口その他の開口部の出入口および上がりかまちの段差部屋の配置段差手摺幅員特定寝室と便所特定寝室と便所上記の例外上記の例外浴室玄関9-49-39-1高齢者への配慮高齢者に配慮した対策がどの程度講じられているかを評価します。評価の対象となる対策は「移動時の安全性」と「介助の容易性」の2点です。高齢者配慮の対策を5段階の等級で表示します。【住戸内における身体弱化に対する配慮のため必要な対策の程度】※ は当社商品の対応する等級です。いずれかを満たすことa)180mm以下の単純段差b)手摺と250mm以下の単純段差c)手摺と室内外180mm以下のまたぎ段差その他の項目住宅性能表示制度について310

お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。