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熱海市、下田市、御前崎町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町(旧伊豆町に限る。)豊田市(旧稲武町に限る。)尾鷲市、熊野市(旧熊野市に限る。)、御浜町、紀宝町養父市(旧関宮町に限る。)、香美町(旧香住町を除く。)奈良市(旧都祁村に限る。)、五條市(旧大塔村に限る。)、生駒市、宇陀市(旧室生村に限る。)、平群町、野迫川村かつらぎ町(旧花園村に限る。)、高野町御坊市、新宮市(旧新宮市に限る。)、広川町、美浜町、日高町、由良町、白浜町、すさみ町、串本町、那智勝浦町、太地町、古座川町倉吉市(旧関金町に限る。)、若桜町、日南町、日野町、江府町奥出雲町、飯南町、美郷町(旧大和村に限る。)、邑南町(旧石見町を除く。)下関市(旧下関市に限る。)三好市(旧東祖谷山村に限る。)牟岐町、美波町、海陽町宇和島市(旧津島町に限る。)、伊方町(旧伊方町を除く。)、愛南町いの町(旧本川村に限る。)福岡市:博多区、中央区、南区、城南区佐伯市(旧佐伯市、旧鶴見市、旧米水津村、旧蒲江町に限る。)大口市、曽於市、霧島市(旧横川町、旧牧園町、旧霧島町に限る。)、さつま町、菱刈町、湧水町津山市(旧阿波村に限る。)、高梁市(旧備中町に限る。)、新見市、真庭市(旧落合町、旧久世町を除く。)、新庄村、鏡野町(旧鏡野町を除く。)府中市(旧上下町に限る。)、三次市(旧三次市、旧三和町を除く。)、庄原市、廿日市市、(旧佐伯町、旧吉和村に限る。)、安芸高田市(旧八千代町、旧美土理町、旧高宮町に限る。)、安芸太田町(旧加計町を除く。)、北広島町(旧豊平町を除く。)、世羅町(旧世羅西町を除く。)、神石高原町高知市(旧高知市に限る。)、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、香南市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村、春野町、いの町(旧伊野町に限る。)、大月町、三原村、黒潮町(旧大方町に限る。)長崎市、佐世保市、島原市(旧島原市に限る。)、平戸市、五島市、西海市、南島原市(旧加津佐町を除く。)、長与町、時津町、小値賀町、江迎町、鹿町町、佐々町、新上五島町八代市(旧八代市、旧千丁町、旧鏡町に限る。)、水俣市、上天草市(旧松島町を除く。)、宇城市(旧三角町に限る。)、天草市(旧有明町、旧五和町を除く。)、芦北町、津奈木町都城市(旧山之口町、旧高城町を除く。)、延岡市(旧北方町に限る。)、小林市、えびの市、高原町、西米良村、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町北海道青森、秋田、岩手宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、山梨、長野、新潟、富山、石川、福井、岐阜、滋賀埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、三重、京都、大阪、和歌山、兵庫、奈良、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、徳島、高知、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本宮崎、鹿児島沖縄2.33[2.0]A-4(2)3.49[3.0]A-3(8)A-4(2)旧等級8等級以上4.65[4.0]6.51[5.6]A-3(8)A-4(2)旧等級8等級以上−該当市町村名⃝Aに該当しない(例外の)地域区分と該当市町村名都道府県名地域区分例外区分A⃝■次世代省エネルギー基準の地域区分 ②454345444434343543434343454354454354544545455454※この表に掲げる区域は、平成18年4月1日における行政区画によって表示されたものとする。ただし、( )内に記載する区域は、平成13年8月1日における旧行政区画によって表示 されたものとする。鹿児島県宮崎県大分県熊本県長崎県佐賀県福岡県鳥取県高知県愛媛県香川県徳島県山口県広島県岡山県島根県和歌山県奈良県兵庫県大阪府京都府滋賀県三重県愛知県静岡県対象地域地域区分気密性(等級)熱貫流率(W/(m2・K))[kcal/(m2・h・℃)]■平成4年省エネルギー基準の地域区分Ⅰ地域Ⅱ地域Ⅲ地域Ⅳ地域Ⅴ地域Ⅵ地域335
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雨戸付台形出窓住宅金融公庫「バリアフリータイプ」の基準について336基準金利適用地域基準の趣旨本格的な高齢化社会の到来を目前に控え、住宅にも高齢者の生活に支障をきたさないための配慮が求められるようになってきました。「バリアフリータイプ」住宅とは、長寿社会対応住宅設計指針(国土交通省)に適合する高齢者対応工事を盛り込んだ住宅のことで、段差の解消や手摺の設置などが項目として挙げられています。■バリアフリーで高齢者にも住みやすい住宅を。バリアフリータイプの基準は、国土交通省「長寿社会対応住宅設計指針」に基づいています。部屋の配置段差の解消通行幅の確保ロ)出入口の幅:a部(居室、浴室の出入口)手摺750mm以上780mm以上部分的な柱等780mm以上居室:750mm以上浴室:600mm以上DWドア厚居室:750mm以上浴室:600mm以上DW居室:750mm以上浴室:600mm以上DW折りしろa.開き戸b.引 戸c.折 戸共同土間土間玄関ホール高齢者等の寝室食事室・居間便所洗面所脱衣所浴室台所\線上の廊下、出入口、部屋の床の段差は、3A以下とする。高齢者等の寝室と便所は同一階に配置すること。■バリアフリー基準のポイントバリアフリー住宅十分なスペースの確保段差の解消手摺の設置安全な形状土間土間玄関ホール高齢者等の寝室食事室・居間便所洗面所脱衣所浴室台所戸建共同戸建共同戸建イ)廊下の幅: 部(居室、便所、洗面所、脱衣所、玄関ホールをつなぐ廊下)

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