家づくり優遇制度ガイド(2026年度版) 62-63(64-65)

概要

  1. 被災地・被災者のための優遇制度
  2. 補助金・減税・ローン
  3. 住まいの復興給付金
  4. 被災地・被災者のための優遇制度
  5. 補助金・減税・ローン
  6. 住宅ローン減税/登録免許税等の免税措置
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  2. 63

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62●2011年3月11日の東日本大震災により被災された方が、新たに住宅を建築・購入、または被災住宅を補修した場合に、給付を受けることができる制度です。●被災住宅の所在地が福島県の旧警戒区域・旧計画的避難区域の方は、引渡期限が延長されました。住まいの復興給付金東日本大震災被災住宅の要件①り災証明書で「全壊または流出」「大規模半壊」「半壊または床上浸水」「一部損壊または床下浸水」の認定を受けた住宅②原子力災害による「避難指示区域等」内にある住宅"給付対象者新たに住宅を新築・購入以下の要件をすべて満たす方(1)被災住宅を所有していた方※1(2)再取得住宅を所有している方(3)再取得住宅に居住している方なお、(1)∼(3)の要件すべてを満たしていない場合でも、各要件を有する方が共同で申請する場合、給付を受けることができる。被災住宅を補修以下の要件をすべて満たす方(1)被災住宅を所有している方※2(2)被災住宅の補修工事を発注した方※3(3)補修した被災住宅に居住している方なお、(1)∼(3)の要件すべてを満たしていない場合でも、各要件を有する方が共同で申請する場合、給付を受けることができる。給付対象住宅新築の場合13m2以上購入の場合50m2以上   (地上3階以上の共同住宅の場合は30m2以上)補修工事とは、東日本大震災により被害を受けた箇所を修繕することをいう。家具や家電の補修、太陽光発電装置の補修、盛土、擁壁、造園等は、給付対象の補修工事に含まれない。給付申請額再取得住宅の床面積(上限175m2)×給付単価×持分割合以下の(A)または(B)のどちらか額の少ないほう(A)被災時点の被災住宅の床面積×り災状況に応じた給付単価(B)実際に支払った補修工事費の消費税のうち、増税分に相  当する額詳細は事業ホームページをご確認ください。https://fukko-kyufu.jp/住まいの復興給付金事務局コールセンターTEL:0120-250-460(9:00~17:00、土・日・祝日除く)スケジュール主な要件2026∼2029年2030年福島県の旧警戒区域・旧計画的避難区域の場合申請期限引渡し日から1年以内引渡し期限’29/12/31※1被災時点に所有していた方で持分は問わない。※2被災時点に所有していた方で持分は問わない。※3実際に支払った補修工事費が100万円(税抜)以上。
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63新 築リフォーム被災地・被災者補助金・減税住宅ローン減税の特例登録免許税の免税措置東日本大震災東日本大震災控除対象以下の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高 ①従前住宅が東日本大震災によって居住できなくなり、再取得した新築・買取再販住宅 ②従前住宅が東日本大震災によって居住できなくなった(通常の修繕では原状回復が困難)ことを受けて行う増改築 ③従前住宅以外の住宅(新築・買取再販住宅)における増改築床面積要件40m2以上(所得1,000万円超の方、および子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50m2以上)所得要件合計所得金額2,000万円以下借入限度額と控除期間注意2028年以降入居分から、災害レッドゾーンの新築住宅は適用対象外となります(建て替え・既存住宅・リフォームは適用対象)。適用期限2030年12月31日入居まで新築住宅・買取再販住宅控除率:一律0.9%    〈入居年2026年∼2027年2028年∼2030年認定長期優良住宅認定低炭素住宅ZEH水準省エネ住宅4,500万円(5,000万円)×13年4,500万円(5,000万円)×13年省エネ基準適合住宅対象外(ただし、2027年末までに建築確認を受けたもの等は4,500万円×10年)その他の住宅対象外既存住宅控除率:一律0.9%    〈入居年2026年∼2027年2028年∼2030年認定長期優良住宅認定低炭素住宅ZEH水準省エネ住宅3,500万円(4,500万円)×13年省エネ基準適合住宅3,000万円(4,000万円)×13年その他の住宅3,000万円×10年()内は、子育て世帯または若者夫婦世帯に適用される借入限度額「震災特例法」により、東日本大震災の被災者が住宅を新築、購入、増改築する場合、住宅ローン減税の特例が受けられます。被災住宅について住宅ローン減税を利用している場合であっても、重複して利用できます。その場合の控除額はそれぞれの合計になります。震災特例法により、東日本大震災で被災した建物を再取得した場合、以下の登録免許税が免除されます。詳細は国税庁登録免許税の免除特例のあらましをご確認ください。免税措置対象必要な書類適用期限建物所有権保存登記の税の免除①支援法適用区域内…すべての建物②支援法適用区域外…登記簿の表題部の建物の種類が居宅、寄宿舎または共同住宅とされているものり災証明書2029年3月31日(被災建物の所在地が福島県以外の場合は、2027年3月31日)所有権移転登記の税の免除土地所有権移転登記の税の免除被災代替建物の敷地(取得見込み、既取得を含む)で、滅失建物等の土地の面積または滅失建築物等の床面積の合計の2倍のいずれか大きい面積が限度滅失建物等の床面積の合計や土地面積を明らかにする書類、り災証明書等地上権もしくは貸借権の設定もしくは移転の税の免除ローンローンの抵当権設定登記の税の免除上記建物・土地について、資産の所有権の保存または移転の登記と同時に受けるもの

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