家づくり優遇制度ガイド(2026年度版) 54-55(56-57)

概要

  1. リフォームのための優遇制度
  2. 減税
  3. 住宅ローン減税
  4. リフォームのための優遇制度
  5. 減税
  6. 住宅取得等資金の贈与非課税の特例/住宅取得等資金の相続時精算課税選択の特例/不動産取得税の軽減措置/空き家の譲渡所得の特別控除
  1. 54
  2. 55

このページのトップへ

このページに含まれるテキストデータ(PDFから抽出された内容)

左ページから抽出された内容
54●住宅ローンを借り入れて中古住宅を購入・リフォームした場合、所得税額(一部、翌年住民税)が控除されます。●控除額は、10∼13年間、各年末の住宅ローン残高の0.7%です。●住宅ローンの借入限度額は、住宅の省エネ性能に応じて引き上げられます。●入居した翌年に、必要書類を添付して確定申告を行う必要があります。利用のしやすさ★★★★★住宅ローン減税東日本大震災で被災された方は、震災特例により、住宅ローン減税の特例を受けられます(P63参照)。2030年12月31日入居まで詳細は国土交通省ホームページをご確認ください。「住宅ローン減税」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html主な要件適用期限長期優良省エネ基準ZEH水準低炭素対象住宅借入金の償還期間10年以上以下の1)2)のいずれかを満たすもの 1)1982年1月1日以後に建築されたもの 2)建築後使用されたことのあるもので、地震に対する安全性に係る基準に適合するもの (耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書の写し、既存住宅売買瑕疵保険付保証明書のいずれかにより証明)買取再販住宅の場合および一定の増改築等工事を実施した場合、居住の用に供する家屋について行う増改築等が、一定の工事に該当することにつき「増改築等工事証明書」により証明されたもの一定の増改築等工事を実施した場合、その費用が100万円超買取再販住宅の場合は、定められた要件を満たすこと床面積要件40m2以上(合計所得金額1,000万円超の方、子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50m2以上)所得要件合計所得金額2,000万円以下控除率各年末の住宅ローン残高の0.7%借入限度額と控除期間省エネ住宅シミュレーション〈入居年〉2026年∼2030年認定長期優良住宅認定低炭素住宅ZEH水準省エネ住宅3,500万円(4,500万円)×13年省エネ基準適合住宅2,000万円(3,000万円)×13年その他の住宅2,000万円×10年()内は、子育て世帯※1または若者夫婦世帯※2に適用される借入限度額※1入居した年の12月31日時点で、19歳未満の扶養親族を有する方。※240歳未満であって配偶者を有する方、もしくは40歳以上であって40歳未満の配偶者を有する方。
右ページから抽出された内容
55新 築リフォーム被災地・被災者減税住宅取得等資金の贈与非課税の特例親や祖父母からリフォーム資金等の贈与を受けた場合、質の高い住宅は1,000万円、一般の住宅は500万円が非課税となります。2026年12月31日までに贈与された場合に適用されます。詳細は国土交通省ホームページ住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置をご確認ください。住宅取得等資金の相続時精算課税選択の特例不動産取得税の軽減措置空き家の譲渡所得の特別控除財産贈与を受けた場合に、2,500万円までの課税を相続時まで先送りする制度です。住宅取得等資金の贈与の場合、贈与者が60歳未満であっても特例として適用されます。2026年12月31日までに贈与された場合に適用されます。詳細はP31を参照、および国税庁ホームページNo.4503住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例をご確認ください。中古住宅を取得した場合、不動産取得税の税率が3%に軽減(本則:4%)されます。また、課税標準から当該住宅の新築時における控除額と同額が控除されます。適用期限は2027年3月31日まで。詳細は国土交通省ホームページ空き家の発生を抑制するための特例措置をご確認ください。相続で生じた旧耐震基準の空き家を耐震リフォームした、または除却後の敷地を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できます。適用期限は、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日譲渡まで。買取再販で扱われる住宅については、所有権移転登記に対する登録免許税と不動産取得税の特例措置があります。買取再販住宅の登録免許税・不動産取得税の軽減措置詳細は国土交通省ホームページ不動産取得税に係る特例措置をご確認ください。質の高い住宅新耐震基準一般住宅すべての住宅空き家譲渡住宅ローン減税(左ページ参照)、上記の住宅取得等資金の贈与非課税の特例、住宅取得等資金の相続時精算課税選択の特例、不動産取得税の軽減措置は、新耐震基準であることが要件ですが、新耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合でも、耐震リフォームを行い、必要書類を提出することにより、適用が可能となります。

このページのトップへ

  • キーワード検索

    • 全てを含む
    • いずれかを含む
    • 全て
    • 現在のカタログから
  • マイバインダー

    マイバインダーは空です。