家づくり優遇制度ガイド(2026年度版) 52-53(54-55)

概要

  1. リフォームのための優遇制度
  2. 減税
  3. [リフォーム促進税制]同居対応リフォーム(所得税)
  4. リフォームのための優遇制度
  5. 減税
  6. [リフォーム促進税制]耐震リフォーム(所得税・固定資産税)
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52●2世帯同居等を目的としたリフォームを行った場合、所得税が最大62.5万円控除されます。●自己資金、ローン利用のいずれでも適用できます。利用のしやすさ★★★★★箇所数調理室1浴室1便所1玄関1箇所数2121調理室・便所の増設工事で、工事後、それぞれ2箇所あるOK工事前工事後箇所数調理室1浴室1便所2玄関1箇所数2121調理室の増設工事で、工事後、調理室・便所が2箇所あるOK工事前工事後箇所数調理室2浴室1便所2玄関1箇所数2(改修)12(改修)1調理室・便所の増設を伴わない改修工事であるためNG工事前工事後同居対応改修工事の事例イメージ同居対応改修工事は、2世帯に未対応の住宅に設備等を増設し、同居できるようにする工事のこと。もともと複数箇所にある設備等を改修しても減税対象にはなりません。詳細は国土交通省ホームページをご確認ください。https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000251.html申請に必要な「増改築等工事証明書」の様式が入手できます。所得税資料PDFhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732349.pdf所得税の特別控除対象住宅改修後、調理室・浴室・便所・玄関のうちいずれか2以上の室がそれぞれ複数ある床面積40m2以上(2025年12月31日までに入居した方、合計所得金額1,000万円超の方は50m2以上)対象者合計所得金額2,000万円以下対象リフォーム工事同居対応改修工事 ①調理室の増設②浴室の増設③便所の増設④玄関の増設工事費について 同居対応改修に係る標準的な工事費用相当額から補助金を差し引いた額が、50万円超減税額以下の①②の合計を所得税額から控除 ①標準的な工事費用相当額(上限250万円:A)の10% ②その他工事費(上限1,000万円−A)※1の5%最大62.5万円控除※2必要な書類増改築等工事証明書(建築士等が用意)工事請負契約書の写し(ビルダー様が用意)等三世代同居リフォーム促進税制同居対応リフォーム(所得税)所得税の特別控除 2028年12月31日入居まで主な要件適用期限※1標準的な工事費用相当額のほうが少ない場合は、その金額。※2対象の省エネ、バリアフリー、子育て対応、同居対応、耐震のリフォーム工事を同時に行った場合、控除額は最大130万円となる。
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53新 築リフォーム被災地・被災者減税詳細は国土交通省ホームページをご確認ください。https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000251.html申請に必要な「増改築等工事証明書」の様式が入手できます。所得税資料PDFhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732312.pdf固定資産税資料PDFhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732362.pdfリフォーム促進税制耐震リフォーム(所得税・固定資産税)●旧耐震基準の住宅を現行の耐震基準に適合させる耐震リフォームを行った場合、所得税が最大62.5万円控除されます。●固定資産税は1/2に相当する額が1年間減額されます。●自己資金、ローン利用のいずれでも適用できます。利用のしやすさ★★★★★耐震所得税の特別控除固定資産税の減額措置対象住宅1981年5月31日以前に建築されている改修前の家屋は旧耐震基準(1981年5月31日以前の耐震基準)で建てられている1982年1月1日以前から所在している対象者その他工事による5%の税額控除を受ける場合、合計所得金額2,000万円以下─対象リフォーム工事現行の耐震基準に適合する耐震改修工事費について 耐震改修に係る標準的な工事費用相当額から補助金を差し引いた額が50万円超現行の耐震基準に適合する耐震改修工事費について 耐震改修工事費用が50万円(税込)超減税額以下の①②の合計を所得税額から控除 ①標準的な工事費用相当額(上限250万円:A)の10% ②その他工事費(上限1,000万円−A)※1の5%最大62.5万円控除※2固定資産税の1/2を1年間減額(120m2相当分まで)※3必要な書類増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書(建築士等が用意)工事請負契約書の写し(ビルダー様が用意)等増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書または住宅性能評価書(建築士等が用意)工事請負契約書の写し(ビルダー様が用意)等所得税の特別控除   2028年12月31日入居まで固定資産税の減額措置 2031年3月31日入居まで主な要件適用期限※1標準的な工事費用相当額のほうが少ない場合は、その金額。※2対象の省エネ、バリアフリー、子育て対応、同居対応、耐震のリフォーム工事を同時に行った場合、控除額は最大130万円となる。※3通行障害既存耐震不適格建築物(特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅)の場合は、1/2を2年間減額。

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