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50リフォーム促進税制バリアフリーリフォーム(所得税・固定資産税)●一定のバリアフリーリフォームを行った場合、所得税が最大60万円控除されます。●また、固定資産税は1/3に相当する額が1年間減額されます。●自己資金、ローン利用のいずれでも適用できます。利用のしやすさ★★★★★所得税の特別控除固定資産税の減額措置対象者次のいずれかに該当する方 ①50歳以上の方 ②要介護または要支援の認定を受けている方 ③障がいのある方 ④上記②③または65歳以上の方のいずれかに該当する親族と同居する方 ⑤合計所得金額2,000万円以下次のいずれかに該当する方が居住している①65歳以上の方②要介護または要支援の認定を受けている方③障がいのある方対象住宅床面積40m2以上(2025年12月31日までに入居した方、合計所得金額1,000万円超の方は50m2以上)新築された日から10年以上経過している家屋賃貸住宅でない床面積40m2以上240m2未満(2026年3月31日までに入居した方は50m2以上280m2未満)対象リフォーム工事バリアフリー改修工事 ①通路または出入り口の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室の改良 ④便所の改良 ⑤手すりの取付け ⑥段差の解消 ⑦出入り口の戸の改良 ⑧床をすべりにくいものに取り替え工事費について バリアフリー改修に係る標準的な工事費用相当額から補助金等を差し引いた額が50万円超バリアフリー改修工事 同左工事費について バリアフリー改修に係る工事費用から補助金等を差し引いた額が50万円(税込)超減税額以下の①②の合計を所得税額から控除 ①標準的な工事費用相当額(上限200万円:A)の10% ②その他工事費(上限1,000万円−A)※1の5%最大60万円控除※2固定資産税の1/3を1年間減額必要な書類増改築等工事証明書(建築士等が用意)工事請負契約書の写し(ビルダー様が用意)等工事請負契約書の写し(ビルダー様が用意)等バリアフリー所得税の特別控除 2028年12月31日入居まで固定資産税の減額措置 2031年3月31日入居まで主な要件適用期限※1標準的な工事費用相当額のほうが少ない場合は、その金額。※2対象の省エネ、バリアフリー、子育て対応、同居対応、耐震のリフォーム工事を同時に行った場合、控除額は最大130万円となる。詳細は国土交通省ホームページをご確認ください。https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000251.html申請に必要な「増改築等工事証明書」の様式が入手できます。所得税資料PDFhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001885708.pdf固定資産税資料PDFhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732363.pdf
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51新 築リフォーム被災地・被災者減税●子育てしやすい環境へのリフォームを行った場合、所得税が最大62.5万円控除されます。●自己資金、ローン利用のいずれでも適用できます。利用のしやすさ★★★★★詳細は国土交通省ホームページをご確認ください。https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000251.html申請に必要な「増改築等工事証明書」の様式が入手できます。所得税資料PDFhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001885709.pdf所得税の特別控除対象住宅床面積40m2以上(2025年12月31日までに入居した方、合計所得金額1,000万円超の方は50m2以上)対象者リフォームを行う方が、入居年の12月31日時点で次の①②のいずれかに該当すること ①19歳未満の扶養親族を有している方 ②ご自身またはその配偶者が40歳未満である方合計所得金額2,000万円以下対象リフォーム工事子育て対応改修工事 ①住宅内における子どもの事故を防止するための工事 ②対面式キッチンへの交換工事 ③開口部の防犯性を高める工事 ④収納設備を増設する工事 ⑤防音性を高める工事 ⑥間取り変更工事(子ども部屋の増設、水回りの近接、子どもを見守りやすい間取りへの変更)工事費について 子育て対応改修に係る標準的な工事費用相当額から補助金等を差し引いた額が、50万円超減税額以下の①②の合計を所得税額から控除 ①標準的な工事費用相当額(上限250万円:A)の10% ②その他工事費(上限1,000万円−A)※1の5%最大62.5万円控除※2必要な書類増改築等工事証明書(建築士等が用意)工事請負契約書の写し(ビルダー様が用意)等所得税の特別控除 2028年12月31日入居までリフォーム促進税制子育て対応リフォーム(所得税)子育て対応主な要件適用期限※1標準的な工事費用相当額のほうが少ない場合は、その金額。※2対象の省エネ、バリアフリー、子育て対応、同居対応、耐震のリフォーム工事を同時に行った場合、控除額は最大130万円となる。

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