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48リフォーム促進税制省エネリフォーム(所得税・固定資産税)詳細は国土交通省ホームページをご確認ください。https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000251.html申請に必要な「増改築等工事証明書」の様式が入手できます。所得税資料PDFhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001756025.pdf固定資産税資料PDFhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001756030.pdf適用期限主な要件所得税の特別控除固定資産税の減額措置対象住宅床面積40m2以上(2025年12月31日までに入居した方、合計所得金額1,000万円超の方は50m2以上)2014年4月1日以前から所在している家屋賃貸住宅でない床面積40m2以上240m2未満(2026年3月31日までに入居した方は50m2以上280m2未満)対象者合計所得金額2,000万円以下─対象リフォーム工事省エネ改修工事 ①【必須工事】窓の断熱改修 ②天井、壁、床の断熱改修 ③太陽熱利用冷温熱装置の設置 ④高効率給湯器の設置 ⑤高効率エアコンの設置 ⑥太陽光発電設備の設置工事費について 省エネ改修に係る「標準的な工事費用相当額」から補助金等を差し引いた 額が50万円超省エネ改修工事 同左工事費について 省エネ改修に係る工事費用から補助金を差し引いた額が60万円(税込)超減税額以下の①②の合計を所得税額から控除()は太陽光発電を設置する場合 ①標準的な工事費用相当額〈上限250万円(350万円):A〉の10% ②その他工事費(上限1,000万円−A)※1の5%最大62.5万円(67.5万円)控除※2固定資産税の1/3を1年間減額必要な書類増改築等工事証明書(建築士等が用意)工事請負契約書の写し(ビルダー様が用意)等増改築等工事証明書(建築士等が用意)工事請負契約書の写し(ビルダー様が用意)等●一定の省エネリフォームを行った場合、所得税が最大67.5万円控除されます。●また、固定資産税は1/3に相当する額が1年間減額されます。●自己資金、ローン利用のいずれでも適用できます。利用のしやすさ★★★★★省エネ所得税の特別控除 2028年12月31日入居まで固定資産税の減額措置 2031年3月31日入居まで※1標準的な工事費用相当額のほうが少ない場合は、その金額。※2対象の省エネ、バリアフリー、子育て対応、同居対応、耐震のリフォーム工事を同時に行った場合、控除額は最大130万円となる。断熱
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49新 築リフォーム被災地・被災者減税所得税の特別控除固定資産税の減額措置対象住宅床面積40m2以上(2025年12月31日までに入居した方、合計所得金額1,000万円超の方は50m2以上)増改築による長期優良住宅の認定を受けている床面積40m2以上240m2未満(2026年3月31日までに入居した方は50m2以上280m2未満)〈耐震改修を行った場合〉1982年1月1日以前から所在する〈省エネ改修を行った場合〉賃貸住宅でなく、2014年4月1日以前から所在する増改築による長期優良住宅の認定を受けている対象者合計所得金額2,000万円以下─対象リフォーム工事長期優良住宅化改修工事(耐久性向上改修に加え、耐震改修または省エネ改修を行う)工事費について 耐久性向上改修、耐震改修、省エネ改修に係る「標準的な工事費用相当額」から補助金等を差し引いた額が、それぞれ50万円超長期優良住宅化改修工事(耐久性向上改修に加え、耐震改修または省エネ改修を行う)工事費について 〈耐震改修を行った場合〉 工事費用から補助金を差し引いた額が50万円(税込)超 〈省エネ改修を行った場合〉 工事費用から補助金を差し引いた額が60万円(税込)超減税額以下の①②の合計を所得税額から控除()は太陽光発電設備を設置する場合耐久性向上+耐震+省エネの場合①標準的な工事費用相当額〈上限500万円(600万円):A〉の10%②その他工事費(上限1,000万円−A)※1の5% 最大75万円(80万円)控除耐久性向上+耐震or省エネの場合①標準的な工事費用相当額〈上限250万円(350万円):B〉の10%②その他工事費(上限1,000万円−B)※1の5% 最大62.5万円(67.5万円)控除※2固定資産税の2/3を1年間減額※3必要な書類増改築等工事証明書(建築士等が用意)工事請負契約書の写し(ビルダー様が用意)等増改築等工事証明書(建築士等が用意)工事請負契約書の写し(ビルダー様が用意)等リフォーム促進税制長期優良住宅化リフォーム(所得税・固定資産税)●長期優良住宅化リフォームを行った場合、所得税が最大80万円控除されます。●固定資産税は2/3に相当する額が1年間減額されます。●自己資金、ローン利用のいずれでも適用できます。利用のしやすさ★★★★★長期優良所得税の特別控除 2028年12月31日入居まで固定資産税の減額措置 2031年3月31日入居まで主な要件適用期限※1標準的な工事費用相当額のほうが少ない場合は、その金額。※2対象のバリアフリー、子育て対応、同居対応のリフォーム工事を同時に行った場合、最大控除額は上記の金額より大きくなる。※3通行障害既存耐震不適格建築物(特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅)の場合は1/2を2年間減額、耐震改修をして認定長期優良住宅に該当することとなった場合は翌年度2/3を、翌々年度1/2を減額。詳細は国土交通省ホームページをご確認ください。https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000251.html申請に必要な「増改築等工事証明書」の様式が入手できます。所得税資料PDFhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732354.pdf固定資産税資料PDFhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732375.pdf

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