家づくり優遇制度ガイド(2026年度版) 36-37(38-39)

概要

  1. 新築のための優遇制度
  2. ローン
  3. リ・バース60
  4. リフォームのための優遇制度
  5. INDEX
  1. 36
  2. 37

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36詳細は公式ホームページをご確認ください。https://www.jhf.go.jp/kojin/yushihoken_revmo/index.html住宅金融支援機構カスタマーセンター/【リ・バース60】ダイヤルTEL:0120-9572-60(9:00∼17:00、土日、祝日、年末年始は休業)リ・バース60●満60歳以上の方を対象としたリバースモーゲージ型住宅ローンです。●毎月の支払いは利息のみで、元金は申込人および連帯債務者全員が亡くなったときに、相続人の方が担保物件の売却、自己資金等により、一括返済するものです。利用のしやすさ★★★★★対象者借入申込日現在で満60歳以上(満50歳以上満60歳未満でも利用可能。その場合は融資の限度額が異なる)すべての借入れに関して、年間合計返済額の割合が次の基準以下である方・年収400万円未満 30%以下・年収400万円以上 35%以下借入申込みにあたり取扱金融機関からカウンセリングを受けた方資金の使い道本人が居住する住宅の建設資金または購入資金住宅ローンの借換資金サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金子世帯等が居住する住宅の取得資金を借り入れるための資金融資限度額担保評価額(住宅および土地)の50%または60%※1ただし、1億2,000万円以下で、所要資金以内返済期間申込本人(連帯債務者も含む)全員の死亡時まで金利金融機関によって異なる(変動金利タイプ/固定金利期間選択タイプ/全期間固定金利タイプ)返済方法と返済額毎月の支払は利息のみ元金は、申込人および連帯債務者全員が亡くなったときに、相続人の方が担保物件の売却、自己資金等により一括返済担保物件の売却代金で返済した後に債務が残った場合、不足分の取扱いはノンリコース型またはリコース型によって異なる・ノンリコース型相続人は残った債務の返済なし(変動金利または固定金利)・リコース型相続人は残った債務を自己資金等で返済する(変動金利のみ)担保融資対象住宅および土地※2に金融機関(変動金利)または住宅金融支援機構(固定金利)を第1順位とする抵当権を設定融資対象住宅新耐震基準相当の耐震性を有する融資対象住宅が法令を遵守した建築物である保証人変動金利の場合は金融機関ごとに異なる固定金利の場合は必要なし借入要件満60歳以上の方※1担保とする住宅が長期優良住宅の場合で、申込本人の年齢が満60歳以上のときは、55%または65%。申込本人の年齢が満50歳以上満60歳未満の場合は、30%。※2サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金の場合は、住み替え前の住宅および土地。子世帯等が居住する住宅の取得資金の場合は、親世帯の物件。
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37リフォームのための優遇制度ローンリフォーム促進税制 省エネリフォーム(所得税・固定資産税)48 長期優良住宅化リフォーム(所得税・固定資産税)49 バリアフリーリフォーム(所得税・固定資産税)50 子育て対応リフォーム(所得税)51 同居対応リフォーム(所得税)52 耐震リフォーム(所得税・固定資産税)53住宅ローン減税54住宅取得等資金の贈与非課税の特例55住宅取得等資金の相続時精算課税選択の特例55不動産取得税の軽減措置55空き家の譲渡所得の特別控除55フラット35(中古住宅、リフォーム)56リ・バース60(リフォーム等)58リフォーム融資【高齢者向け返済特例】59グリーンリフォームローン・グリーンリフォームローン(高齢者向け返済特例)60人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業(リフォーム)45セーフティネット専用住宅改修事業46住宅・建築物省エネ改修推進事業47住宅・建築物安全ストック形成事業47減税みらいエコ住宅2026事業(リフォーム)38先進的窓リノベ2026事業39給湯省エネ2026事業(リフォーム)40既存住宅の断熱リフォーム支援事業41既存住宅のZEH・ZEH+化改修事業42介護保険住宅改修費支給43サービス付き高齢者向け住宅整備事業(リフォーム)44補助金

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