家づくり優遇制度ガイド(2026年度版) 32-33(34-35)

概要

  1. 新築のための優遇制度
  2. 減税
  3. 登録免許税の軽減措置/不動産取得税の軽減措置
  4. 新築のための優遇制度
  5. 減税
  6. 固定資産税・都市計画税の軽減措置/低未利用土地の譲渡所得の特別控除/印紙税の軽減措置
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32登録免許税の軽減措置東日本大震災で被災された方は、震災特例により、免税措置を受けられます。P63をご確認ください。対象軽減措置適用期限1土地の売買所有権の移転の登記登録免許税の税率本則2.0%→1.5%2029年3月31日所有権の信託の登記本則0.4%→0.3%2住宅用家屋所有権の保存の登記本則0.4%→認定長期優良住宅:0.1%、 認定低炭素住宅:0.1%、一般住宅特例:0.15%2027年3月31日所有権の移転の登記本則2.0%→認定長期優良住宅:マンション0.1%、戸建住宅0.2%、 認定低炭素住宅:0.1%、一般住宅特例:0.3%3住宅ローンの抵当権の設定の登記本則0.4%→0.1%詳細は国税庁ホームページNo.7191登録免許税の税額表をご確認ください。対象軽減措置適用期限不動産取得税住宅用地税率本則4%→3%2027年3月31日課税標準1/2税額次のいずれか高い額を税額から控除 ①45,000円 ②土地1m2あたりの評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200m2)×3%(期限なし)新築住宅税率本則4%→3%2027年3月31日(認定長期優良住宅は2031年3月31日)課税標準認定長期優良住宅:1,300万円を控除、一般住宅特例:1,200万円を控除詳細は国土交通省ホームページ不動産取得税に係る特例措置をご確認ください。不動産取得税の軽減措置土地や建物を取得した際、不動産取得税がかかりますが、住宅取得については軽減措置がとられています。適用条件は、床面積40m2以上240m2以下。各都道府県によって申請方法や必要書類が異なります。詳細は、お住まいの地域の都道府県税事務所にお問い合わせください。土地や建物を取得した際、「所有権保存登記」「所有権移転登記」「抵当権設定登記」に登録免許税がかかりますが、住宅取得については期限付きで軽減措置がとられています。適用条件は、①その者が主として居住の用に供する家屋、②住宅の新築または取得から1年以内に登記、③床面積50m2以上。また、登記を行う際に市区町村が発行する住宅用家屋証明書が必要になります。低炭素長期優良一般住宅長期優良一般住宅
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33新 築リフォーム被災地・被災者減税固定資産税・都市計画税の軽減措置東日本大震災および2016年4月1日以後に発生した自然災害で被災された方は、印紙税が非課税となります。P64をご確認ください。印紙税の軽減措置低未利用土地の譲渡所得の特別控除建設工事請負契約書および不動産譲渡契約書に係る印紙税が、契約金額に応じて軽減されます。固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日現在で土地や建物を所有している方に課される地方税です。住宅については、下表の軽減措置がとられています。適用条件は、床面積40m2以上240m2以下です。対象軽減措置適用期限固定資産税新築住宅税額認定長期優良住宅:5年間1/2(マンション等の場合は7年間)一般住宅:3年間1/2(マンション等の場合は5年間)2027年3月31日(認定長期優良住宅は2031年3月31日)固定資産税住宅用地課税標準住宅用地:1/3、小規模住宅用地:1/6(200m2以下の部分)(期限なし)都市計画税住宅用地課税標準住宅用地:2/3、小規模住宅用地:1/3(200m2以下の部分)(期限なし)詳細は国土交通省ホームページ認定長期優良住宅に関する特例措置をご確認ください。対象軽減措置適用期限低未利用土地の譲渡所得100万円控除2028年12月31日詳細は国税庁ホームページ土地の譲渡に係る税制をご確認ください。※低未利用であることおよび買主が利用意向を有することについて市区町村が確認をしたものに限る。詳細は国税庁ホームページNo.7108不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置をご確認ください。契約金額本則税率軽減後の税率適用期限建設工事請負契約書不動産譲渡契約書100万円超200万円以下10万円超50万円以下400円200円(50%減)2027年3月31日200万円超300万円以下50万円超100万円以下1,000円500円(50%減)300万円超500万円以下100万円超500万円以下2,000円1,000円(50%減)500万円超1,000万円以下10,000円5,000円(50%減)1,000万円超5,000万円以下20,000円10,000円(50%減)5,000万円超1億円以下60,000円30,000円(50%減)一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下の低未利用土地※を譲渡した場合、譲渡所得から100万円が控除されます。長期優良一般住宅すべての住宅低未利用土地

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