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30住宅取得等資金の贈与非課税の特例●贈与のうち住宅取得等資金については、一定額まで贈与税が非課税になります。●資金を質の高い住宅に充てる場合、最大非課税枠1,000万円です。●贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書等を税務署に提出する必要があります。利用のしやすさ★★★★★贈与者直系尊属(親・祖父母等)受贈者贈与を受けた年の1月1日において18歳以上合計所得金額2,000万円以下(床面積40m2以上50m2未満の場合は1,000万円以下)2009∼2023年分の贈与税の申告で本特例の適用を受けたことがない(一定の場合を除く)自己の配偶者や親族等から取得した住宅ではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築した住宅ではないこと贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて新築等をする贈与を受けた時に日本国内に住所を有している贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住する、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実対象住宅床面積40m2以上240m2以下店舗併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用非課税枠質の高い住宅1,000万円一般住宅500万円質の高い住宅の基準省エネ住宅シミュレーション以下のいずれかの基準に適合するもの ZEH水準(断熱等級5以上かつ一次エネ等級6以上)※ 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上、または免震建築物 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上適用期限2024年1月1日∼2026年12月31日に贈与詳細は国土交通省ホームページをご確認ください。※2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅、または2024年6月30日までに建築された住宅は、断熱等級4以上、または一次エネ等級4以上。本特例は、基礎控除(110万円)または相続時精算課税のいずれかと併用できます。相続時精算課税を選択すれば最大3,610万円までの贈与を非課税とすることができます(右ページ参照)。ただし、一度相続時精算課税を選択すると、暦年課税に戻すことはできません。基礎控除と相続時精算課税のいずれかと併用できます。「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000018.html贈与税の申告時に必要な証明書等の様式が入手できます。主な要件質の高い住宅一般住宅
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31新 築リフォーム被災地・被災者減税住宅取得等資金の相続時精算課税選択の特例●財産贈与を受けた場合に、2,500万円までの課税を相続時まで先送りする制度です。●住宅取得等資金の贈与の場合、贈与者が60歳未満であっても特例として適用されます。●贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書等を税務署に提出する必要があります。利用のしやすさ★★★★★すべての住宅2026年12月31日までに贈与贈与者直系尊属(親・祖父母等)受贈者贈与を受けた年の1月1日において18歳以上自己の配偶者や親族等から取得した住宅ではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築した住宅ではないこと贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて新築等をする贈与を受けた時に日本国内に住所を有している贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住する、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実対象住宅床面積40m2以上店舗併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用非課税枠基礎控除110万円+特別控除2,500万円(特別控除額を超える贈与に対しては一律20%課税)「No.4503住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4503.htm贈与税の申告書等の様式が入手できます。詳細は国税庁ホームページをご確認ください。相続時精算課税は、2,500万円までの贈与の課税を先送りして、相続時に相続財産と贈与財産を合算して清算する課税方式です。相続税は基礎控除額が大きいので、贈与税の先送り分が非課税となる場合があるというのがメリットです。住宅取得等資金の贈与非課税の特例(左ページ参照)と併用も可能です。ただし、相続時精算課税を選択すると暦年課税に戻すことはできません。相続時精算課税を適用した贈与財産が4,000万円、相続財産が1,500万円の場合(法定相続人:配偶者1人、子2人)相続時精算課税の概要2,500万円控除1,000万円控除390万円1,500万円2,890万円110万円控除贈与時贈与額4,000万円相続時課税価格4,390万円相続時精算課税の選択による特別控除相続財産基礎控除後の課税価格相続時精算課税の選択による基礎控除住宅取得等資金の贈与非課税の特例による控除(質の高い住宅)特別控除額を超える贈与に対しては、20%課税(=納付税額78万円)相続税の基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人数)3,000万円+(600万円×3)=4,800万円>4,390万円 ↓納付税額は0円贈与時の納付税額78万円は還付相続時精算課税と暦年課税の併用で、最大3,610万円控除主な要件適用期限

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