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階段および階段廻りの関連法規(住宅用)※ただし、地域によってはこちらの基準に限らない場合があります。必ず各地域の役所へご確認お願いします。階段階段およびその踊場に、手すりおよび階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが500mm以下のものが設けられた場合、幅は、手すり等の幅が100mmを限度として、ないものとみなして算定できます。住宅の階段およびその踊場の幅は、750mm以上確保するように規定されています。階段の幅の規定廻り踏板では内側の狭い方から300mmの位置が有効踏面とされており、150mm以上が必要です。建築基準法「階段の蹴上げおよび踏面の寸法についての規定」の第23条には住宅において次のように規定されています。蹴上げと踏面の寸法規定廻り踏板における踏面規定準耐火構造の階段について(一般木造住宅)イ.踏板と桁(側板)の厚さを60mm以上とする。ロ.踏板と桁(側板)の厚さが35mm以上60mm未満 の場合は、次の被覆を行うこと。 ①踏板の裏面に厚さ12mm以上の強化石膏ボード で被覆する(図1) ②桁(側板)の外側(図2)に厚さ12mm以上の石膏 ボードで被覆する(図2)ハ.踏板と桁(側板)の厚さが35mm未満の場合は、次の 被覆を行うこと。 ①踏板の裏面に厚さ15mm以上の強化石膏ボード で被覆する(図1) ②桁(側板)の外側(図2)に厚さ15mm以上の石膏 ボードで被覆する(図2)準耐火構造の指定がある場合の階段の仕様は以下のいずれかとされています。150mm以上230mm以下踏板蹴込板蹴上げ230mm以下踏面 150mm以上300mm150mm以上300mm750mm以上踏板50mm以上100mm以内手すり棒ブラケット図1踏板蹴込板①踏板裏面を強化石膏ボード で被覆する。※図の通り、桁(側板)の下側 両木口に強化石膏ボードを 固定する方法もあります。図2踏板側板柱②柱と桁(側板)の間に 石膏ボードを入れて被覆する。750mm以上高さ500mmを超えるもの100商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、組立費、工事費、運賃等は含まれていません。
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手すり第25条1項 階段には、手すりを設けなければならない。2項 階段およびその踊り場の両側(手すりが設けられた側を除く)には、壁側又はこれに代わるものを設けなければならない。4項 前項の規定は、高さ1000mm以下の階段の部分には、適用しない。●階段には(側壁の有無にかかわらず)手すりを設けることを規定(義務づけ)しています。●階段及びその踊場の両側に側壁等を設けなければならないことを規定しています。ただし、手すりが設けられている側は必ずしも側壁等を設けることを必要とはしません。(右図参照)建築基準法「階段等の手すり等」の第25条にて次のように規定されています。階段等の手すり等101

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