家づくり優遇制度ガイド(2025年度版) 58-59(60-61)

概要

  1. リフォームのための優遇制度
  2. 耐震
  3. 耐震診断・改修補助事業
  4. リフォームのための優遇制度
  5. 耐震
  6. 耐震改修促進税制
  1. 58
  2. 59

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58耐震診断補助および耐震改修補助は自治体によって制度内容が異なります。上記限度額以下に補助限度額を設定しているところや、逆に上乗せ補助を実施しているところがあります。また、耐震改修促進計画を策定していない自治体では上記補助は受けられません。加えて、「リ・バース60」(P39)による利子補給(無利子化等)を利用する場合は、交付額より最大57.5万円を減じます。■個別支援●補助率(戸建て住宅の場合)補強設計等:国1/3、地方1/3耐震改修等:国11.5%、地方11.5%■耐震診断●補助率国1/3、地方自治体1/3耐震改修の補助限度額(国+地方):戸建て住宅:97.86万円/戸(多雪区域の場合:117.32万円/戸)■パッケージ支援●交付額(ただし、補助対象工事費の8割を限度)補強設計等費および耐震改修工事費(密集市街地等で防火改修も行う場合は防火改修工事費を含む)を合算した額耐震改修の種別交付額(国と地方で定額)密集市街地等(防火改修含む)175万円多雪区域140万円その他115万円【対象となる市区町村】以下の取組みを行うとともに、毎年度、取組み状況について検証・見直しを行う地方自治体①戸別訪問等の方法による住宅所有者に対する直接的な耐震化促進取組み②耐震診断支援した住宅に対して耐震改修を促す取組み③改修事業者等の技術力向上を図る取組み、および住宅所有者から事業者等への接触が容易となる取組み④耐震化の必要性に係る普及・啓発地方自治体が地域防災計画または耐震改修促進計画で位置づけた避難路(通学路を含む)沿道にあるブロック塀等を補修する場合に利用できます。ブロック塀等の安全確保事業●補助率、補助対象費用耐震診断国1/3、地方1/3除却、改修等国1/3、地方1/3交付対象限度額 80,000円/m(耐震診断、除却、改修等)基準風速32m/s以上の区域または地域防災計画等で地方自治体が指定する区域で、屋根を補修する場合に利用できます。屋根の耐風診断・改修補助事業●補助率、補助対象費用瓦屋根の耐風診断2/3、上限2.1万円/棟瓦屋根の耐風改修23%、上限55.2万円/棟その他の災害対策補助上記以外にも住宅・建築物安全ストック形成事業として、「建築物土砂災害対策改修促進事業」、「住宅・建築物アスベスト改修事業」、「がけ地近接等危険住宅移転事業」、「災害危険区域等建築物防災改修等事業」があります。詳しくは各地方自治体にお問い合わせください。耐震診断・改修補助事業住宅・建築物安全ストック形成事業として予算化されている耐震診断・改修補助事業は、国の基本方針に則り、地方自治体が耐震改修促進計画を策定して実施されています。旧耐震基準(1981年5月31日以前の基準)の住宅が対象で、耐震診断の補助金額(率)は実施主体となる地方自治体によって異なります。住宅・建築物の耐震性等の向上に資する事業について、国が耐震改修促進計画を策定している地方自治体に助成を行い、国と地方自治体が連携して耐震診断・改修にかかる費用を支援します。地方自治体は、住宅ごとに以下の「個別支援」と「パッケージ支援」を選択して適用することができます。また、省エネ改修を併せて行う場合はP48の補助も受けられます。★★★補助金自治体によって異なる要件補助金額(率)は自治体によって異なる耐震診断・改修補助事業の問い合わせ先対象となる住宅が所在する自治体までお問い合わせください。
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59子育て・三世代耐震ローン・税制高齢者等優良ストック省エネ耐震改修減税旧耐震基準(1981年5月31日以前の基準)で建築された住宅を新耐震基準(1981年6月1日以降の基準)に適合させる耐震改修工事を行った場合に受けられる、所得税の特別控除および固定資産税の減額措置です。所得税については2025年12月31日まで、固定資産税ついては2026年3月31日までが適用期限です。所得税額の特別控除固定資産税の減額措置概要以下の①②の合計を所得税額から控除①耐震改修工事に係る標準的な工事費用相当額(表1/上限:250万円)の10%②「その他の一定の工事費」(①と同額または1,000万円−「標準的な工事費用相当額」のうち、少ない方の金額)の5%標準的な工事費用相当額が控除対象限度額を超える場合は、当該控除対象限度額税額控除対象額は、自治体等の耐震改修補助金等を差し引くこと2026年3月31日までに一定の耐震改修工事を行った場合、固定資産税額(120m2相当分まで)を減額最大控除額/減額率62.5万円(1年間)1/2(翌年度分)通行障害既存耐震不適格建築物:1/2(2年間)※特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅対象となる住宅①その者が主として居住の用に供する家屋②1981年5月31日以前に建築されたもの③改修工事前は現行の耐震基準に適合しないもの④2025年12月31日までに工事を完了①1982年1月1日以前から所在する住宅②店舗等併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用③2026年3月31日までに工事を完了工事費─50万円超(税込)住宅全体の耐震性能新耐震基準に適合必要な主な書類確定申告書/住宅耐震改修特別控除額の計算明細書/登記事項証明書/増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書等固定資産税減額申告書/工事請負契約書の写し/増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書または住宅性能評価書【増改築等工事証明書】建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼【住宅耐震改修証明書】地方自治体の長に発行を依頼【住宅性能評価書】登録住宅性能評価機関に発行を依頼改修工事の内容単位あたりの金額(税込)木造住宅基礎15,400円/m2(建築面積)壁22,500円/m2(床面積)屋根19,300円/m2(施工面積)上記以外33,000円/m2(床面積)改修工事の内容単位あたりの金額(税込)木造住宅以外の住宅壁75,500円/m2(床面積)柱(柱巻補強工事)1,434,500円(箇所数)柱(柱巻補強工事以外)33,100円/m2(箇所数)【計算例】 床面積120m2の木造住宅の壁の耐震改修工事をした場合 22,500円×120m2=2,700,000円標準的な工事費用相当額(表1/上限250万円)の10%、および同時に行うその他の工事(標準的な工事費用相当額と同額または1,000万円−標準的な工事費用相当額控除対象額のうち、少ない方の金額)の5%が、その年の所得税から控除されます。合計で62.5万円まで控除できます。固定資産税については、翌年度の固定資産税から2分の1が減額。改修工事の内容に応じた単位あたりの金額に、住宅耐震改修に係る工事を行った床面積等を乗じて計算した金額となります。表1標準的な工事費用相当額の一部抜粋(国土交通省)自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる★★★減税最大控除62.5万円             要件所得税の特別控除および固定資産税の減額措置の概要耐震改修減税の問い合わせ先国土交通省リフォーム促進税制ホームページ https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000248.html所得税の確定申告時に必要な「増改築等工事証明書」および固定資産税の減額申告時に必要な「住宅耐震改修証明書」の様式が入手できます。

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