家づくり優遇制度ガイド(2025年度版) 56-57(58-59)

概要

  1. リフォームのための優遇制度
  2. 子育て・三世代
  3. 子育て対応改修に係る所得税額の特別控除
  4. リフォームのための優遇制度
  5. 子育て・三世代
  6. 同居対応改修に係る所得税額の特別控除
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56概要以下の①②の合計を所得税額から控除①「標準的費用合計額」(表1/上限:250万円)の10%②「その他の一定の工事費」(1,000万円−「標準的費用合計額」)の5%標準的な工事費用相当額が控除対象限度額を超える場合は、当該控除対象限度額最大控除額62.5万円(1年間)一定の子育て改修工事対象となる工事詳細な内容①住宅内における子どもの事故を防止するための工事で、次のいずれかに該当するもの柱壁等の出隅等の衝突防止工事(面取り加工等)、クッションフロアへの交換工事、衝撃緩和畳への交換工事、転落防止手すりの設置工事、指はさみ事故防止のためのドア交換工事、チャイルドフェンス設置工事、感電防止のためのコンセント工事②対面式キッチンへの交換工事③開口部の防犯性を高める工事で、次のいずれかに該当するもの防犯性能のある玄関ドアへの交換工事、割れにくい窓への交換工事、面格子設置工事④収納設備を増設する工事⑤防音性を高める工事で、次のいずれかに該当するもの開口部(窓)の防音性を高める工事、界壁の防音性を高める工事(マンションのみ)、界床の防音性を高める工事(マンションのみ)⑥間取り変更工事で、次のいずれかに該当するもの間仕切壁の設置または解体のみを行う工事、間仕切壁の設置または解体以外の修繕または模様替を伴う工事(調理室、浴室、便所、洗面所の位置を変更する工事を併せて行う場合も可)工事費標準的な工事費用相当額で50万円超(補助金等の額を差し引く)必要な主な書類確定申告書、住宅特定改修特別税額控除の計算明細書、増改築等工事証明書、登記事項証明書等★★★★減税最大控除62.5万円子育て対応改修に係る所得税額の特別控除の問い合わせ先国土交通省リフォーム促進税制ホームページhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000248.html子育て対応改修に係る所得税額の特別控除の概要子育て対応改修に係る所得税額の特別控除個人の自宅を子育てしやすい環境へリフォームをしたり、またそれらの工事と併せて増改築工事を行ったりした場合に、所得税控除が受けられます。適用期限は、2025年12月31日までです。子育て対応リフォーム工事における標準的な工事費用相当額(標準的費用合計額/表1:限度額250万円の10%相当額)、および同時に行うその他の工事(標準的な工事費用相当額と同額、または1,000万円−標準的な工事相当額控除対象額のうち、少ない方の金額)の5%が、その年の所得税から控除されます。表1標準的な工事費用相当額の一部抜粋(国土交通省)リフォーム工事の内容に応じた床面積の単位あたりの金額に、居住用に供する部分の床面積の合計を乗じます。詳細はhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732360.pdfを参照子育て対応改修工事内容単位あたりの金額(税込)住宅内における子どもの事故を防止するために行う工事壁または柱の出隅を子どもの衝突による事故の防止に資する構造のものに改良する工事11,000円床仕上げ材を子どもの転倒による事故の防止に資する構造のものに改良する工事衝撃緩和型畳床への取り替え8,300円クッションフロアへの取り替え7,000円転落防止のための手すりを取り付ける工事バルコニーへの取り付け13,500円2階以上の窓への取り付け20,300円廊下または階段への取り付け36,300円室内ドアを子どもの指の挟み込みによる事故の防止に資する構造のものに取り替える工事104,500円チャイルドフェンスを取り付ける工事造作工事115,000円既製品の取り付け15,000円子育て対応改修工事内容単位あたりの金額(税込)住宅内における子どもの事故を防止するために行う工事コンセントを乳幼児の感電による事故の防止に資するものに取り替える工事シャッター付きコンセント4,000円乳児の手が届かない高さへの移設7,100円対面式キッチンに取り替える工事1,477,200円開口部を侵入防止対策上有効な措置が講じられたものとする工事玄関ドアの取り替え396,500円サッシおよびガラスの取り替え57,400円面格子の取り付け55,400円棚その他の収納設備を増設する工事163,900円要件自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる
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57子育て・三世代耐震ローン・税制高齢者等優良ストック省エネ同居対応改修減税に係る所得税額の特別控除一定の同居対応改修工事を含む増改築等工事を行った場合に受けられる、所得税の特別控除です。2025年12月31日までが適用期間です。自己資金またはローンを使って2025年12月31日までに定められた同居対応改修工事を行い、居住の用に共するものが対象です。最大控除額は62.5万円です。標準的な工事費用相当額(表1/上限250万円)の10%、および同時に行うその他の工事(標準的な工事費用相当額と同額または1,000万円−標準的な工事相当額控除対象額のうち、少ない方の金額)の5%が、その年の所得税から控除されます。合計で62.5万円まで控除できます。改修工事の内容単位あたりの金額(税込)①調理室の増設ミニキッチン以外1,622,000円ミニキッチン476,100円②浴室の増設給湯設備の設置・取り換えを伴う1,373,800円給湯設備の設置・取り換えを伴わない855,400円改修工事の内容単位あたりの金額(税込)②浴室の増設シャワー室584,100円③便所の増設526,200円④玄関の増設地上階の場合658,700円地上階以外の場合1,254,100円リフォーム工事の内容に応じた床面積の単位あたりの金額に、工事箇所数を乗じます。表1標準的な工事費用相当額(国土交通省)箇所数調理室2(改修)浴室1便所2(改修)玄関1箇所数調理室1浴室1便所1玄関1箇所数調理室2浴室1便所2玄関1調理室、便所の増設工事で、工事後、各々2箇所あるためOK調理室の増設工事で、工事後、調理室、便所が2箇所あるためOK調理室、便所の増設を伴わない改修工事であるためNG箇所数調理室1浴室1便所2玄関1箇所数調理室2浴室1便所2玄関1箇所数調理室2浴室1便所2玄関1同居改修工事とは、三世代に未対応の住宅に設備等を『増設』し、同居できるようにする工事のこと。「キッチン」「浴室」「トイレ]「玄関」のうちいずれか2つ以上が複数箇所とする工事です。もともと複数箇所にあるトイレを改修しても減税対象にはなりません。同居対応工事の事例イメージ工事前工事後工事前工事後工事前工事後自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる概要以下の①②の合計を所得税額から控除①「同居対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額」(表1/上限:250万円)の10%②「その他の一定の工事費」(1,000万円−「標準的な工事費用相当額」のうち、少ない方の金額)の5% 標準的な工事費用相当額が控除対象限度額を超える場合は、当該控除対象限度額最大控除額62.5万円(1年間)同居対応改修工事の要件工事内容以下の①∼④に該当する工事。ただし、改修後、その者の居住の用に供する部分に、調理室、浴室、便所または玄関のうち、いずれか2つ以上の室がそれぞれ複数ある場合に限る①調理室を増設する工事、②浴室を増設する工事、③便所を増設する工事、④玄関を増設する工事工事費標準的な工事費用相当額で50万円超(補助金等の額を差し引く)主な要件・その者が主として居住の用に供する家屋・住宅の引渡しまたは工事完了から6カ月以内に居住の用に供すること・床面積50m2超・店舗等併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用・合計所得金額2,000万円以下減税に必要な主な書類確定申告書、住居特定改修特別税額控除の計算明細書、登記事項証明書、増改築等工事証明書等★★★★減税最大控除62.5万円スケジュール期限は2025年12月31日居住分まで要件所得税特別控除の概要同居対応改修に係る所得税額の特別控除の問い合わせ先国土交通省リフォーム促進税制ホームページhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000248.html

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