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54自己資金、ローン利用のいずれでも適用できるサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、バリアフリー構造等のハードと見守りサービスを備えた賃貸住宅のこと。サ高住へのリフォームは上限70万∼195万円/戸が補助されます。サービス付き高齢者向け住宅整備事業募集期間は2025年12月12日まで。補助申請に係る事前審査の受付期間も同日程です。事前審査の受付をしている事業であっても、2025年12月12日までに交付申請(本申請)の書類提出が必要です。★★補助金上限195万円 /戸既存ストックの活用を促す観点から、サ高住へのリフォーム工事の補助率は1/3と新築より高くなっています。既設のサ高住のリフォームする事業を対象にした補助制度もあるので、募集要項をご確認ください。補助上限額補助条件補助率上限/戸サ高住へのリフォーム工事既存ストック型サ高住i建築基準法、消防法、バリアフリー法等の法令に適合させるための工事ii階段室型の共同住宅を活用し、新たに共用廊下を設置ii車椅子使用者に必要な空間を確保した便所および浴室等を設置iv省エネ性能の向上のための構造・設備のリフォーム1/3195万円夫婦型サ高住・住戸部分の床面積が30m2以上であること・住戸部分に基本設備(便所、洗面、浴室、台所、収納)がすべて設置されていること(入居世帯を夫婦などに限定する場合を除き、補助申請する住戸数の2割以内の戸数が上限)135万円一般型サ高住床面積25m2以上の住戸120万円床面積25m2未満の住戸70万円高齢者生活支援施設の整備補助対象となる高齢者生活支援施設1,000万円/1施設調査設計計画等を実施(既存ストック型サ高住に限る)1/3リフォームに係る費用との合計について、上記の補助金の上限額を適用エレベーターを新たに設置2/31,000万円/基再生可能エネルギー等設備を新たに設置太陽光パネルおよび蓄電池の設置1/10合わせて4万円太陽熱温水器の設置2万円事業の要件・サ高住として10年以上登録・運営する・家賃が、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないように定められている・入居者からの家賃等の徴収方法が、前払いによるものに限定されていない・市町村のまちづくり方針と整合している・交付申請時に入居者(または施設の利用者)がいる場合、リフォーム工事の実施について、入居者の同意を得ている・1981年6月1日以降に着工した建築物(耐震リフォーム工事を実施する場合、または地震に対する安全性に係る現行基準に適合している場合はこの限りでない)・築1年以上の建築物・入居者が任意の事業者による介護サービスを利用できる・介護サービス等の内容を情報提供システムにて公開し、適宜情報の更新を行う・災害時の応急仮設住宅または福祉避難所としての利用について要請があったときは、協定締結等の協議に応じる・家賃の限度額は、基準額16万円に公営住宅の存する市町村立地係数を乗じた額とする等要件サ高住へのリフォーム、地域交流施設等の整備等を補助スケジュール募集期間は2025年12月12日まで。本事業は2025年度で終了サービス付き高齢者向け住宅整備事業の問い合わせ先サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局https://www.koreisha.jp/service/info@satsuki.mlit.go.jpFAX:03-5805-2978(質問・相談については、原則として、電子メールまたはFAX)交付申請締切12/1225年4月5月6月7月8月9月10月11月12月26年1月2月3月募集期間4/2∼12/12事業着手は交付決定通知日以後事業完了2ヵ月前(最終期日12/5)までに完了実績報告の事前相談事業登録4/2∼9/10完了実績報告期限2/625年4月5月6月7月8月9月10月11月12月26年1月2月3月
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55子育て・三世代耐震ローン・税制高齢者等優良ストック省エネバリアフリー改修減税バリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合に受けられる、所得税の特別控除および固定資産税の減額措置です。所得税については2025年12月31日まで、固定資産税については2026年3月31日までが適用期限です。所得税額特別控除固定資産税の減額措置概要以下の①②の合計を所得税額から控除①バリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額(表1/上限:200万円)の10%②「その他の一定の工事費」(1,000万円−「標準的な工事費用合計額」のうち少ない方の金額)の5% 標準的な工事費用相当額が控除対象限度額を超える場合は、当該控除対象限度額2026年3月31日までに改修工事を行った場合、固定資産税額を減額最大控除額/減額率60万円(1年間)1/3(翌年度分)省エネ改修工事等と併用の場合は2/3(床面積100m2以下)対象次のいずれかに該当する方①50歳以上の方②要介護または要支援の認定を受けている方③障害者である者④上記②もしくは③に該当する者または65歳以上の方のいずれかに該当する親族と同居している方⑤合計所得金額2,000万円以下次のいずれかに該当する方が居住していること①65歳以上の方②要介護または要支援の認定を受けている方③障害者である方工事内容①通路・出入り口の拡張工事②階段の設置、改良工事③浴室改良工事④便所改良工事⑤手すり取り付け工事⑥段差解消工事⑦出入り口改良工事⑧床をすべりにくくする工事工事費標準的な工事費用相当額が50万円超(補助金等の額を差し引く)50万円超(補助金等の額を差し引く)家屋の要件床面積が50m2以上等床面積が50m2∼280m2主な書類増改築等工事証明書、登記事項証明書等バリアフリー改修工事証明書等所得税については標準的な工事費用相当額(表1/上限200万円)の10%、および同時に行うその他の工事(標準的な工事費用相当額と同額または1,000万円−標準的な工事費用相当額控除対象額のうち、少ない方の金額)の5%が、その年の所得税から控除されます。合計で60万円まで控除できます。固定資産税については新築後10年以上を経過した家屋に対して、翌年度分の固定資産税から3分の1が減額改修工事の内容単位あたりの金額(税込)単位車いす移動通路の幅拡張166,100円施工面積(m2)出入り口の幅拡張189,200円箇所数階段の設置または改良による勾配緩和585,000円箇所数段差解消玄関等段差解消工事43,900円箇所数浴室段差解消等工事96,000円施工面積(m2)その他段差解消工事35,100円施工面積(m2)出入口改良工事開戸の引戸・折戸への取り替え工事149,700円箇所数ドアノブの取り替え13,800円箇所数動力設置工事447,500円箇所数吊り戸工事134,600円箇所数動力設置、吊り戸工事以外のもの26,400円箇所数床の材料をすべりにくいものに取り替える工事19,800円施工面積(m2)改修工事の内容に応じた、右記の単位あたりの金額に、改修する家屋のうち、居住用に供する部分の床面積の合計を乗じた金額となります。表1標準的な工事費用相当額の一部抜粋(国土交通省)★★★★減税最大控除60万円要件所得税額の特別控除および固定資産税の減額措置の概要バリアフリー改修減税の問い合わせ先国土交通省リフォーム促進税制ホームページ https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000248.html
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