家づくり優遇制度ガイド(2025年度版) 50-51(52-53)

概要

  1. リフォームのための優遇制度
  2. 優良ストック
  3. 長期優良住宅化改修減税
  4. リフォームのための優遇制度
  5. 高齢者等
  6. 介護保険住宅改修費支給
  1. 50
  2. 51

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50長期優良住宅化改修減税耐震リフォームや省エネリフォーム、耐久性向上リフォーム(長期優良住宅化リフォーム)を行った場合に受けられる、所得税の特別控除および固定資産税の減額措置です。所得税については2025年12月31日まで、固定資産税については2026年3月31日までが適用期限です。所得税額の特別控除固定資産税の減税措置概要以下の①②の合計を所得税額から控除①「標準的な工事費用相当額」の10% a)耐久性向上+耐震+省エネリフォーム・・上限500万円(600万円) b)耐久性向上+耐震or省エネリフォーム・・上限250万円(350万円)  ()内は太陽光発電設備を搭載する場合②「その他の一定の工事費」(①と同額または1,000万円−「標準的な工事費用相当額」のうち、少ない方の金額)の5%標準的な工事費用相当額が控除対象限度額を超える場合は、当該控除対象限度額2026年3月31日までに耐震または省エネリフォームを行った場合(増改築による長期優良住宅の認定を取得する場合に限る)、固定資産税を減額最大控除額減額率a)75万円(1年間)(太陽光発電設備搭載で80万円)b)62.5万円(1年間)(太陽光発電設備搭載で67.5万円)2/3(翌年度分)(通行障害既存耐震不適格建築物※1の耐震改修を行う場合は、翌々年度の固定資産税を1/2控除)改修工事の要件工事内容(耐久性向上改修)以下の①∼⑪のいずれかに該当する工事、および一定の耐震改修、一定の省エネ改修工事①小屋裏の換気性を高める工事②小屋裏の状態を確認するための点検口を天井または小屋裏の壁に取り付ける工事③外壁を通気構造等とする工事④浴室または脱衣室の防水性を高める工事⑤土台の防腐または防蟻のために行う工事⑥外壁の軸組等に防腐処理または防蟻処理をする工事⑦床下の防湿性を高める工事⑧床下の状態を確認するための点検口を床に取り付ける工事⑨雨どいを軒または外壁に取り付ける工事⑩地盤の防蟻のために行う処理⑪給水管、給湯管または排水管の維持管理または更新の容易性を高める工事一定の耐久性向上工事、および耐震改修、省エネ改修工事の実施工事費標準的な工事費用相当額※2で50万円超(補助金等の額を差し引く)耐震リフォームの場合は50万円超(省エネリフォームの場合は60万円超)主な要件・増改築による長期優良住宅の認定を受けていること・その者が所有し、かつ主として居住の用に供する家屋・工事完了から6カ月以内に居住の用に供する・床面積50m2超・店舗等併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用・合計所得金額2,000万円以下・長期優良住宅化リフォーム後の床面積50m2以上280m2以下・店舗等併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用(賃貸住宅部分は控除対象外)・耐震リフォームを行う場合は新耐震基準に適合させる必要な主な書類確定申告書、住宅特定改修特別税額控除の計算明細書、登記事項証明書等、増改築等工事証明書、長期優良住宅認定通知書の写し等固定資産税申告書、増改築等工事証明書、長期優良住宅認定通知書の写し等所得税については一定の耐久性向上、耐震、省エネリフォームに係る標準的な工事費用相当額の10%相当額、および同時に行うその他の工事(標準的な工事費用相当同額または1,000万円−標準的な工事相当額控除対象額のうち、少ない方の金額)の5%が、その年の所得税から控除されます。固定資産税については翌年度分の固定資産税から3分の2が減額。自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる※1地震によって倒壊した場合、その敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある建築物のうち新耐震基準を満たしていない一定の建築物※2国土交通省で定めるものはhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732354.pdfを参照★★要件所得税特別控除および固定資産税減額措置の概要長期優良住宅化改修減税の問い合わせ先国土交通省リフォーム促進税制ホームページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000248.html所得税の確定申告時に必要な「増改築等工事証明書」の様式が入手できます。減税最大控除80万円
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51子育て・三世代耐震ローン・税制高齢者等優良ストック省エネ介護保険で「要支援」または「要介護」の認定を受けた高齢者等が居住する住宅で行う、特定のバリアフリーリフォームに対して補助する制度です。自治体によっては介護保険に上乗せ補助をしているところや、特定高齢者にまで対象を拡大しているところもあります。介護保険住宅改修費支給介護保険によるリフォームの流れ(介護認定を受けていない場合)介護保険が適用となる工事工事費の支払い住宅改修費支給申請住宅改修費の支給要支援・要介護認定サービス計画の策定(ケアマネージャー)住宅改修の理由書作成(ケアマネージャー、住環境福祉コーディネーター等)図面・見積もり作成・申請・審査施工1.手すりの取り付け 玄関・廊下・浴室・トイレや上がり框への手すりの取り付けなど3.滑りの防止および移動の円滑化等のための 床または通路面の材料の変更 畳やカーペットからフローリング等への変更など4.引き戸等への扉の取替え ドアから折り戸や引き戸への変更、戸車の取り付け、レバーハンドルへの交換など5.洋式便器等への便器の取替え 和式便器から洋式便器への変更、和式兼用便器に腰掛便器の取り付けなど6.1∼5の住宅改修に付帯して必要となる 住宅改修工事2.段差の解消 玄関に踏み台の取り付け、廊下等の床のかさ上げ・浴室をユニットバスへ交換するなど (玄関から道路までの(建物と一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能)市区町村によっては独自の上乗せ補助をしているところもある多くの自治体で、介護保険の住宅改修費の支給に加えて、独自のバリアフリー補助を実施しています。収入要件などがありますが、数十万円∼100万円程度の充実した支援をしているところもあります。地元役所の介護保険課などに確認しておきましょう。対応のポイントケアマネージャーと連携することが大事介護保険による住宅改修費の支給限度基準額は20万円で、原則1割または2割が自己負担のため、上限18万円の支給が受けられます。支給を受けるには、介護保険を申請し、介護認定の「要支援1・2」「要介護1以上」と認定されることが必要です。要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)や転居した場合は、ふたたび20万円(自己負担1割)までの支給を受けることができます。原則、事前申請なので、着工前に居住地の自治体に相談しましょう。★★★★★補助金最大18万円要件介護保険による補助の利用は要支援・要介護から介護保険住宅改修費支給の問い合わせ先対象となる住宅が所在する自治体までお問い合わせください。

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