家づくり優遇制度ガイド(2025年度版) 48-49(50-51)

概要

  1. リフォームのための優遇制度
  2. 省エネ
  3. 省エネ改修減税
  4. リフォームのための優遇制度
  5. 優良ストック
  6. 長期優良住宅化リフォーム推進事業
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48省エネ改修減税の問い合わせ先国土交通省リフォーム促進税制ホームページhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000248.html所得税の確定申告時に必要な「増改築等工事証明書」および固定資産税の減額申告時に必要な「熱損失防止改修工事証明書」の様式が入手できます。所得税の特別控除固定資産税の減額措置概要以下の①②の合計を所得税額から控除①「標準的費用合計額」(表1/上限:250万円/太陽光発電装置を設置する場合は350万円)の10%②「その他の一定の工事費」(1,000万円−「標準的費用合計額」)の5%標準的費用合計額が控除対象限度額を超える場合は、当該控除対象限度額2026年3月31日までに省エネリフォーム工事を行った場合、固定資産税(280m2相当分まで)を減額最大控除額/減額率62.5万円(1年間)(太陽光発電設置で67.5万円)1/3(翌年度分)一定の省エネ工事必須(2025年12月31日までに居住の用に供している場合に限る)①居室の窓のリフォーム①窓のリフォーム任意②床等の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事③太陽光発電設備の設置工事④高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事※①②について、リフォーム部位が省エネ基準に適合すること※リフォーム後の住宅全体の断熱等級が一段階相当以上向上し、かつ断熱等級4、または一次エネルギー消費量等級4以上で断熱等級3となることが住宅性能評価等により証明される工事②床等の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事③太陽光発電設備の設置工事④高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事※①②について、リフォーム部位が省エネ基準に適合すること工事費標準的な工事費用相当額で50万円超(補助金等の額を差し引く)60万円超(補助金等の額を差し引く)必要な主な書類増改築等工事証明書、登記事項証明書増改築等工事証明書表1標準的な工事費用相当額(国土交通省)リフォーム工事の内容に応じた床面積の単位あたりの金額に、居住用に供する部分の床面積の合計を乗じます。改修工事の内容地域区分単位あたりの金額(税込)改修工事の内容地域区分単位あたりの金額(税込)内窓新設・交換1∼3地域11,300円/m2天井等の断熱工事1∼8地域2,700円/m2新設4∼7地域8,100円/m2壁の断熱工事1∼8地域19,400円/m2サッシおよびガラスの交換1∼4地域19,000円/m2床の断熱工事1∼3地域5,800円/m25∼7地域15,000円/m24∼7地域4,600円/m2ガラス交換1∼8地域6,300円/m2太陽光発電設備等の設備の設置https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001756025.pdfを参照【計算例】 4地域で内窓の新設および床等の断熱工事をした場合(リフォームした家屋の床面積=120m2)     (8,100円×120m2)+(4,600円×120m2)=1,524,000円省エネ改修減税一定の省エネリフォームを行なった場合に受けられる、所得税の特別控除および固定資産税の減額措置です。所得税については2025年12月31日まで、固定資産税については2026年3月31日までが適用期限です。省エネリフォームにおける標準的な工事費用相当額(標準的費用合計額/表1:限度額250万円の10%相当額)、および同時に行うその他の工事(標準的な工事費用相当額と同額または1,000万円−標準的な工事相当額控除対象額のうち、少ない方の金額)の5%が、その年の所得税から控除されます。固定資産税については翌年度分の固定資産税から3分の1が減額。自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる所得税特別控除および固定資産税減額措置の概要要件★★★減税最大控除67.5万円
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49子育て・三世代耐震ローン・税制高齢者等優良ストック省エネ国土交通省https://r07.choki-reform.mlit.go.jp/【技術的相談】soudan@choki-reform.milt.co.jp【その他質疑】qanda@choki-reform.milt.co.jp補助上限額は評価基準型・提案型と認定長期優良住宅型で変わる★★補助金最大上限210万円     /戸25年4月5月6月7月8月9月10月11月12月26年1月2月3月ビルダー様がお客様の代わりに申請します。スケジュールは通年申請タイプと事前採択タイプに分かれます。通年申請タイプは事前に事業者登録と住宅登録が必要で、事業者登録期間は11月28日までです。事業者登録と住宅登録のうえ、交付申請は11月28日まで交付申請∼12/22【通年申請】事業者登録5/20∼11/28■長期優良住宅化リフォーム推進事業の問い合わせ先長期優良住宅化リフォーム推進事業中古住宅の性能向上リフォームや子育てしやすい環境へのリフォーム等に対し、最大上限210万円/戸が補助されます。インスペクションの実施を実施し、維持保全計画・履歴を作成すること、リフォーム後に一定の性能を確保することが要件となります。評価基準型・提案型は上限80万円/戸、認定長期優良住宅型は上限160万円/戸が補助条件により50万円が上限に加算されます。事業タイプ評価基準型・提案型認定長期優良住宅型補助事業者(申請者)リフォーム工事の施工業者または買取再販業者要件住宅の規模(戸建て)55m2以上で、少なくとも1の階の床面積40m2以上(階段部分除く)75m2以上(所管行政庁が55m2を下回らない範囲で別に面積を定めている場合がある)で、少なくとも1の階の床面積40m2以上(階段部分除く)補助額リフォーム工事およびインスペクション等に係る補助額の合計補助率:a∼eの工事費用の合計の1/3リフォーム工事a.特定性能向上リフォーム工事【必須】①構造躯体等の劣化対策②耐震性③省エネルギー対策【任意】④維持管理・更新の容易性長期優良住宅(増改築)の認定基準への適合b.その他性能向上リフォーム工事・性能向上に資するリフォーム工事であっても、リフォーム工事後の性能が評価基準に満たない工事・インスペクションで指摘を受けた箇所のリフォーム工事・テレワーク環境整備リフォーム工事、バリアフリーリフォーム工事a.特定性能向上リフォーム工事費に係る補助金の額の1/2を超えない額とするc.三世代同居対応リフォーム工事リフォーム後に調理室、浴室、便所、玄関のうちいずれか2つ以上を複数箇所に設置する工事d.子育て世帯向けリフォーム工事以下の分野に該当する工事住宅内の事故防止、子どもの様子の見守り、不審者の侵入防止、災害への備え、親子がふれあえる空間づくり、子どもの成長を支える空間づくり、生活騒音への配慮、子育てに必要な収納の確保、家事負担の軽減e.防災性、レジリエンス性向上リフォーム工事以下の分野に該当する工事防災性の向上:地震災害への備え、台風(風災害)への備え、水害への備え、火災への備えレジリエンス性の向上:電力の確保、水の確保、防災備蓄のためのスペース確保上限15万円/戸インスペクション等補助率:1/3インスペクション費用上限15万円/戸リフォーム工事履歴作成費用・リフォーム計画の作成費用:上限6万円/戸・建築士がリフォーム計画の内容と確認し、本事業の評価基準の適合状況確認書等を作成する費用:上限6万円/戸・長期優良住宅(増改築)認定の取得に係る費用:上限6万円/戸・建築士がリフォーム工事結果を確認し、工事内容確認書を作成する費用:上限6万円/戸維持保全計画作成費用上限3万円/戸リフォーム瑕疵保険保険料上限3万円/戸補助限度額上限80万円/戸(130万円/戸)160万円/戸(210万円/戸)()内は、三世代同居対応リフォーム工事、若者・子育て世帯がリフォーム工事を実施、既存住宅購入書がリフォーム工事を実施する場合認定完了実績報告期限’26/2/20住宅登録5/20∼12/12【事前採択】公募5/20∼6/30(採択通知7月上旬)要件スケジュール住宅登録∼12/12・交付申請∼12/22

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