家づくり優遇制度ガイド(2025年度版) 42-43(44-45)

概要

  1. リフォームのための優遇制度
  2. ローン・税制
  3. 住宅取得等資金の贈与非課税の特例/不動産取得税の軽減措置/空き家の譲渡所得の特別控除
  4. リフォームのための優遇制度
  5. 省エネ
  6. [住宅省エネ2025キャンペーン]子育てグリーン住宅支援事業
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42質の高い住宅左記以外の住宅(一般)非課税枠(最大非課税額)2026年12月まで…1,000万円(基礎控除110万円を加えることができる)2026年12月まで…500万円(基礎控除110万円を加えることができる)贈与者直系尊属(親・祖父母)受贈者・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住すること、または同日後遅滞なくその家屋への居住が確実であると見込まれること・贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること・贈与者の直系卑属(子・孫)・贈与を受けた年の1月1日において18歳以上・贈与を受けた年の合計所得金額2,000万円以下対象となる住宅・新耐震基準に適合している住宅・増改築等後の床面積50m2以上(合計所得金額が1,000万円以下の場合は40m以上)、240m2・店舗等併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用・増改築等の工事費用100万円以上対象工事増改築等工事証明書の第8号工事に該当する工事①断熱等級4または一次エネルギー消費量 等級4以上②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物③高齢者等配慮対策等級(専用住宅)3以上増改築等工事証明書により、下記の工事に該当する工事 第1号:増築、改築、建築基準法上の大規模の修繕または大規模の模様替 第2号:マンションの場合で、床または階段・間仕切壁・主要構造部である壁のいずれかの過半に    ついて行う修繕または模様替え 第3号:居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれかの床または壁の全部につ    いて行う修繕または模様替え 第4号:一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替え 第5号:一定のバリアフリー改修工事 第6号:一定の省エネ改修工事 第7号:給水管・排水管または雨水の浸入を防止する部分に係る修繕または模様替え    (リフォーム工事疵担保責任保険契約が必要) 第8号:「質の高い住宅」(増改築等)の基準に適合させるための修繕または模様替え親や祖父母からリフォーム資金の贈与を受けた場合に、質の高い住宅は1,000万円、一般の住宅は500万円が非課税となります。贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の引渡しが完了していることが条件です。不動産取得税は2027年3月31日までの期限付きで軽減措置がとられています。適用条件は50m2以上240m2以下で、新耐震基準の要件を満たすことです。ただし、新耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合でも、耐震リフォーム工事を行い、必要書類を提出することにより、住宅ローン減税、住宅取得等資金に係る贈与非課税の特例、住宅に係る不動産取得税の課税標準の軽減措置の適用が可能となります。住宅取得等資金の贈与非課税の特例不動産取得税の軽減措置▶被災地はP63参照対象軽減措置不動産取得税住宅用地税率本則4% → 3%課税標準1/2税額次のいずれか高い額を税額から控除 ①45,000円 ②土地1m2あたり評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200m2)×3%中古住宅税率本則4% → 3%課税標準当該住宅の新築時における控除額と同額を控除買取再販で扱われる住宅については、所有権移転登記に対する登録免許税と不動産取得税の特例措置があります。諸条件は国土交通省住宅税制ホームページhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000024.htmlを参照。買取再販住宅の登録免許税・不動産取得税の軽減措置(期限なし)空き家の譲渡所得の特別控除相続で生じた旧耐震基準の空き家を耐震リフォームした、または除却後の敷地を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できます。適用期限は、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日譲渡まで。
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43子育て・三世代耐震ローン・税制高齢者等優良ストック省エネ★★★★補助金上限60万円     /戸25年4月5月6月7月8月9月10月11月12月26年1月2月3月交付申請は遅くとも12月31日まで子育てグリーン住宅支援事業の問い合わせ先住宅省エネ2025キャンペーン補助事業合同お問い合わせ窓口https://kosodate-green.mlit.go.jp/TEL:0570-022-004 IP電話からのお問い合わせ:03-6629-1601(9:00∼17:00、土・日・祝日含む)施工業者があらかじめ「グリーン住宅支援事業者」として登録し、補助対象者に代わり交付申請等の手続きを行います。手続きはWEBシステム「住宅省エネポータル」を利用。予算上限に達すると交付申請受付が終了するので、早めの申請をおすすめします。予算に対する補助金申請額の割合は、ホームページで公表されます。戸建て・共同住宅によらず、既存住宅に行う下表のリフォーム工事が対象です。補助額は、リフォーム工事内容に応じて定める額の合計で、上限額は60万円または40万円です。すべての世帯を対象に、省エネリフォーム等を補助住宅省エネ2025キャンペーン子育てグリーン住宅支援事業既存住宅の所有者等が「グリーン住宅支援事業者」と工事請負契約等を締結し、対象となるリフォーム工事をする場合に受けられる補助です。対象建材・設備は一部、先進的窓リノベ2025事業・給湯省エネ2025事業・賃貸集合給湯省エネ2025事業でも補助対象となります。対象工事への着手’24/11/22∼交付申請・予約※開始5/30事業者登録3/10∼12/31交付申請締切遅くとも12/31予約締切遅くとも11/14ただし予算上限に達するまで※交付申請の予約の有効期限は、手続きから3カ月または2025年12月31日のいずれか早い日まで要件スケジュール対象者以下の①②を満たす方 ①グリーン住宅支援事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする ②リフォームする住宅の所有者等:住宅を所有し、居住する個人またはその家族/住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人/賃借人/  共同住宅等の管理組合・管理組合法人対象リフォーム工事必須工事①開口部の断熱リフォームガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換②躯体の断熱リフォーム外壁、屋根・天井、床の部位ごとに一定の使用量以上の断熱材を使用③エコ住宅設備の設置太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯器、節湯水栓、蓄電池のいずれかを設置のうち2つ以上のカテゴリーを実施対象工事を行われたことが確認できる工事前・後の写真(躯体の断熱改修においては、工事中写真)の提出が必要任意工事④子育て対応リフォーム ビルトイン食器洗機、掃除しやすいレンジフード、ビルトイン自動調理対応コンロ、浴室乾燥機、宅配ボックスを設置⑤防災性向上リフォーム防災性の向上に資する開口部の改修工事⑥バリアフリーリフォーム 手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張、衝撃緩和畳の設置のいずれか⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置⑧リフォーム瑕疵保険等への加入補助額と上限額Sタイプ:必須工事①∼③のすべてのカテゴリーを実施     上限60万円/戸Aタイプ:必須工事①∼③のうち、いずれか2つのカテゴリーを実施上限40万円/戸備考・対象となるリフォーム工事の合計補助額が5万円未満の場合は補助対象外・カテゴリー①の工事を申請しない場合でも、「先進的窓リノベ2025事業」の交付決定を受けている時は、カテゴリー①の工事を行ったものとして取り扱う・カテゴリー③の工事を申請しない場合でも、「給湯省エネ2025事業」または「賃貸集合給湯省エネ2025事業」の交付決定を受けている時は、カテゴリー③の工事を行ったものとして取り扱う

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