家づくり優遇制度ガイド(2025年度版) 40-41(42-43)

概要

  1. リフォームのための優遇制度
  2. ローン・税制
  3. グリーンリフォームローン・グリーンリフォームローンS・まちづくり融資(高齢者向け返済特例)
  4. リフォームのための優遇制度
  5. ローン・税制
  6. 住宅ローン減税(リフォーム)
  1. 40
  2. 41

このページのトップへ

このページに含まれるテキストデータ(PDFから抽出された内容)

左ページから抽出された内容
40★★★ローン生存時は利払いのみグリーンリフォームローンの問い合わせ先独立行政法人住宅金融支援機構https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/grl/index.htmlお客様コールセンター:0120-0860-35(9:00∼17:00、祝日・年末年始を除く)グリーンリフォームローン・グリーンリフォームローンS・まちづくり融資(高齢者向け返済特例)一定の基準を満たす省エネリフォームを行うためのリフォームローンです。ZEH水準を満たすリフォームの場合は、グリーンリフォームローンSとして、金利が引き下げられます。また満60歳以上の方は高齢者向け返済特例があります。省エネリフォームを行う場合、金利を下げられます。ZEH水準(断熱等級5)にすれば、さらに金利が下がります。グリーンリフォームローンのメリットと条件対象者【グリーンリフォームローン・グリーンリフォームローンS】 ・自ら居住する住宅、自ら利用するセカンドハウス、親族が居住する住宅の省エネリフォームを行う方 ・借入申込時の年齢が満79歳未満(満60歳以上は高齢者向け返済特例を利用可)【高齢者向け返済特例】 ・借入申込時に満60歳以上の方 ・ご自分が居住する住宅(セカンドハウスを含む)を省エネリフォームする方共通:日本国籍の方、または永住許可などを受けている外国人の方/総返済負担率が年収400万円未満の場合30%以下、年収400万円  以上の場合35%以下対象となる工事省エネリフォーム必須【グリーンリフォームローン】以下のいずれかの工事 ①断熱改修工事  ②省エネ設備設置(交換)工事【グリーンリフォームローンS】住宅内の一区画をZEH水準とする断熱改修工事、区画内の外気に接するすべての開口部の工事(1カ所以上)、および区画内の外気に接する壁・天井・屋根・床のいずれかの部位に対する断熱工事(部位の一部でも可)任意必須工事以外の工事で、省エネリフォームとして融資の対象となる工事その他のリフォーム任意上記の工事と併せて行う工事諸費用任意省エネリフォーム工事ならびにCのその他のリフォーム工事に付随して発生する費用融資限度額グリーンリフォームローン・グリーンリフォームローンS高齢者向け返済特例次の①∼③のいずれか低い金額①500万円②省エネリフォーム工事費の2倍③リフォーム工事費(補助金交付額をリフォーム工事費全体から差し引く)次の①∼④のいずれか低い金額①500万円②省エネリフォーム工事費の2倍③リフォーム工事費(補助金交付額をリフォーム工事費全体から差し引く)④機構による担保評価額返済期間次の①または②のいずれか短い年数の範囲内で1年単位で設定①10年②「80歳」−申込本人の申込時の年齢申込人(連帯債務者を含む)全員の死亡時まで金利全期間固定・グリーンリフォームローンSは、省エネリフォームが一定の基準を満たす場合、グリーンリフォームローンよりも低い金利を適用・加入する団体信用生命保険の種類等に応じて融資金利が異なる全期間固定(毎月の支払いは利息のみ)その他・担保(抵当権)不要・保証人不要・火災保険不要・団体信用生命保険利用可・融資手数料・繰上返済手数料・返済条件変更手数料不要・担保(建物および土地に機構を第1順位とする抵当権)・保証人不要・火災保険必要・団体信用生命保険利用不可・融資手数料・繰上返済手数料・返済条件変更手数料不要要件
右ページから抽出された内容
41子育て・三世代耐震ローン・税制高齢者等優良ストック省エネ★★★★★最大控除10年間住宅ローン減税の問い合わせ先国土交通省住宅税制ホームページ  http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html所得税の確定申告時に必要な「耐震基準適合証明書」等の様式が入手できます。住宅の性能認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅一般の住宅借入限度額3,000万円2,000万円控除率各年末の住宅ローン残高の0.7%控除期間10年間対象住宅ローン等を利用して中古住宅の取得をした方要件次のすべての要件を満たす必要がある(1)中古住宅の取得の日から6か月以内に居住の用に供していること(2)この特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること(個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいること)(3)この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること(4)住宅の床面積が50m2以上であり、かつ、床面積の1/2以上を専ら自己の居住の用に供していること(5)10年以上にわたり分割して返済する方法になっている取得のための一定の借入金または債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される 土地等の取得のための借入金等を含む)があること(6)2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること(7)居住年およびその前2年の計3年間に次に掲げる譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと(8)居住年の翌年以後3年以内に居住した住宅(住宅の敷地を含む。)以外の一定の資産を譲渡し、当該譲渡について上記7に掲げる譲渡所得の課税の特例を受けていないこと※一定の資産を譲渡したことにより上記7に掲げるいずれかの特例の適用を受ける場合において、その資産を譲渡した年の前3年分の所得税について住宅借入金等特別控除を受けているときは、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までにその前3年分の所得税について修正申告書または期限後申告書を提出し、かつ、当該確定申告期限までに当該修正申告書または期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない(9)住宅の取得(その敷地の用に要する土地等の取得を含む)は、その取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと(10)贈与による住宅の取得でないこと(11)建築後使用されたことのある家屋で次のいずれかに該当すること①1982年1月1日以後に建築されたものであること②①以外の場合は、次のいずれかに該当すること イ 取得の日前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合するものであると証明されたもの(耐震住宅)であること ロ ①および②イに該当しない一定の住宅(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に    供した日までにその耐震改修により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること    なお、認定住宅等として住宅借入金等特別控除を受けるためには、①または②イに該当することが必要   ②ロのみに該当する場合は、一般の中古住宅として住宅借入金等特別控除の対象工事の内容・増築、改築、建築基準法上の大規模の修繕または大規模の模様替え・マンションの場合で、床または階段・間仕切壁・主要構造部である壁のいずれかの過半について行う修繕または模様替え・居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれかの床または壁の全部について行う修繕または模様替え・一定の耐震リフォーム工事・一定のバリアフリーリフォーム工事・すべての居室のすべての窓の断熱改修工事およびこれと併せて行う床・壁・天井の断熱改修工事所得要件合計所得金額2,000万円以下契約期間2022年1月1日∼2025年12月31日適用期限2025年12月31日入居まで住宅ローン減税(リフォーム)住宅ローンを利用して中古住宅を購入・リフォームした場合、最大10年間、各年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税額等から控除する減税制度です。住宅の環境性能に応じて借入限度額が異なり、最大控除額は認定住宅等で210万円、一般の住宅で140万円です。カーボンニュートラルの実現に向けて住宅の省エネ化を加速させるため、住宅ローン減税の適用期限は2025年12月31日まで延長されています。適用期限は2025年12月31日契約分まで▶被災地はP63参照省エネ住宅シミュレーション要件

このページのトップへ

  • キーワード検索

    • 全てを含む
    • いずれかを含む
    • 全て
    • 現在のカタログから
  • マイバインダー

    マイバインダーは空です。