家づくり優遇制度ガイド(2025年度版) 38-39(40-41)

概要

  1. リフォームのための優遇制度
  2. ローン・税制
  3. リフォーム融資高齢者向け返済特例
  4. リフォームのための優遇制度
  5. ローン・税制
  6. リ・バース60
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  2. 39

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38★★★★ローン生存時は利払いのみリフォーム融資高齢者向け返済特例の問い合わせ先独立行政法人住宅金融支援機構 https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/saigai_reformbf_revmo/index.htmlお客様コールセンター:0120-0860-35(祝日、年末年始を除く9:00∼17:00)リフォーム融資高齢者向け返済特例満60歳以上の高齢者を対象としたリフォームローンです。バリアフリー工事やヒートショック対策工事、耐震リフォームを行う場合に、毎月の支払いを利息のみとし、元金は申込人全員が亡くなったときに、相続人が一括返済するか、担保物件を売却して返済するものです。対象者次の(1)から(4)までのすべてに当てはまる方 (1)借入申込時に満60歳以上の方(上限なし)  ・借入申込時に満60歳以上の同居親族(主に配偶者)は連帯債務者となることができる (2)自宅をリフォームする方 (3)総返済負担率が次の基準以下である方  ・年収400万円未満の場合30%以下  ・年収400万円以上の場合35%以下 (4)日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方対象となる住宅・本人または配偶者等が所有または共有する住宅・申込本人の親族(配偶者を除く)が所有または共有する住宅対象となる工事以下の(1)(2)(3)のいずれかのリフォーム工事、および併せて実施するリフォーム工事 (1)部分的バリアフリー工事  ・床の段差解消  ・廊下および居室の出入口の幅員の確保  ・浴室および階段の手すり設置 (2)耐震改修工事  ・建築物の耐震改修の促進に関する法律に定める計画の認定を受けた改修計画に従って行う工事(「認定通知書」が必要)  ・機構の定める耐震性に関する基準に適合させる耐震補強工事 (3)ヒートショック対策工事  ・外壁・床・屋根または天井に断熱材を設置する工事  ・内窓を設置する工事または複層ガラスに取り替える工事(浴室、脱衣室、洗面所、便所、廊下における工事)  ・浴室、脱衣室、洗面所、便所、廊下に据え付け式の暖房機または熱交換型換気設備を設置する工事            ・便所に暖房便座または温水シャワー付便座を設置する工事         ・浴室をユニットバスにする工事融資限度額保証ありコース:①1,500万円、②(一財)高齢者住宅財団が保証する限度額のいずれか低い金額保証なしコース:①1,500万円、②機構による担保評価額(建物と土地の担保評価額の合計額)のいずれか低い金額返済期間申込本人(連帯債務者も含む)全員の死亡時まで金利全期間固定金利型(借入申込時の金利が適用)返済方法と返済額毎月の支払は利息のみ(融資金額×融資金利÷12)保証保証ありコースは(一財)高齢者住宅財団の保証が必要(保証限度額設定料:30,000円+消費税、保証事務手数料:70,000円+消費税、保証料:融資額の4.0%、が必要)保証なしコースは不要満60歳以上の高齢者を対象に、自宅等を担保にリフォーム資金を借り、月々の支払いは利子分のみとし、元金の返済は申込本人および連帯債務者(配偶者)全員の死亡時に、建物・土地の処分等によって一括返済できるという融資制度です。バリアフリー工事、ヒートショック対策工事または耐震リフォームに利用できます。高齢者向け返済特例制度のメリットと条件要件
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39子育て・三世代耐震ローン・税制高齢者等優良ストック省エネ★★★★ローン生存時は利払いのみリ・バース60リ・バース60の問い合わせ先独立行政法人住宅金融支援機構https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/yushihoken_revmo/お客さまコールセンター:【リ・バース60】0120-9572-60(9:00∼17:00、土日、祝日、年末年始は休業)60歳からの住宅の建設・購入、リフォーム、サービス付高齢者向け住宅の入居一時金などに利用できる融資です。自宅などを担保に資金を借り、月々の支払いは利子分のみとし、元金の支払いは申し込み本人が亡くなったときに相続人が一括返済をするか、担保物件の売却によって一括返済します。リ・バース60のメリットと条件対象者・借入申込日現在で満60歳以上の方(満50歳以上満60歳未満でも利用可能。その場合は融資の限度額が異なる)・借入申込みにあたり取扱金融機関からカウンセリングを受けた方・年収に占めるすべての借入れ(【リ・バース60】を含む)に関する年間返済額および年間支払額の合計額の割合が次の基準以下である方 年収400万円未満 30%以下 年収400万円以上 35%以下資金の使い道(1)本人が居住する住宅の建設資金または購入資金 ・住宅の建設・購入資金に加え、住宅の建設・購入のための土地の購入資金も対象となる ・セカンドハウスも対象となるが、第三者に賃貸することはできない(2)住宅のリフォーム資金 ・住宅の増築、改築、模様替えまたは修繕が対象 ・高齢者が親族に使用貸借する住宅または3年以内の定期借家契約により第三者に賃貸する住宅も対象 ・セカンドハウスも対象となるが、第三者に賃貸することはできない(3)住宅ローンの借換資金 ・金融機関の住宅ローン、【フラット35】、住宅金融支援機構融資または旧住宅金融公庫融資などの既存の住宅ローンの残高が対象(4)サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金(5)子世帯等が居住する住宅の取得資金を借り入れるための資金融資限度額担保評価額(住宅および土地)の50%または60%※1ただし、8,000万円以下で、所要資金以内※1 担保とする住宅が長期優良住宅の場合で、本人の年齢が満60歳以上のときは「担保評価額の55%または65%」。本人の年齢が 満50歳以上満60歳未満の場合は「担保評価額の30%」返済期間申込本人(連帯債務者も含む)全員の死亡時まで金利金融機関によって異なる返済方法と返済額毎月の支払は利息のみ・ノンリコース型:相続人は残った債務の返済なし(変動金利または固定金利)・リコース型:相続人は残った債務を返済する(変動金利のみ)担保融資対象住宅および土地※2に対して、金融機関(変動金利)または住宅金融支援機構(固定金利)を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定。なお、融資対象住宅および土地のほかに所有する物件(3物件まで)を共同担保※3とする場合、その担保についても第1順位の抵当権を設定する※2サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金の場合は、住替え前の住宅および土地。子世帯などが居住する住宅の所得資金の場 合は、親世帯の物件※3共同担保の評価額も担保評価額に加算融資対象住宅新耐震基準(1981年6月1日以後の建築基準法に定める耐震基準)相当の耐震性を有すること※4、また、融資対象住宅が法令を遵守した建築物であることが必要(検査済証等で確認)※4 資金の使い道が入居一時金または子世帯などが居住する住宅取得資金の場合を除くその他保証人について、変動金利の場合は金融機関ごとに異なる。固定金利の場合は必要なし。融資手数料は金融機関ごとに異なる。火災保険必要満60歳以上を対象とし、生存時は利子分の支払いのみ、借入人および連帯債務者の死亡時に一括返済するリバースモーゲージ型の住宅ローンです。毎月の支払を利息のみとし、元金は申込人が亡くなったときに相続人が一括返済をするか、担保物件の売却により返済するものです。要件

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