家づくり優遇制度ガイド(2025年度版) 26-27(28-29)

概要

  1. 新築のための優遇制度
  2. 税制
  3. 登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税の軽減措置
  4. 新築のための優遇制度
  5. 税制
  6. 居住用財産の譲渡に関する特例措置、低未利用土地の譲渡所得の特別控除、印紙税の軽減措置
  1. 26
  2. 27

このページのトップへ

このページに含まれるテキストデータ(PDFから抽出された内容)

左ページから抽出された内容
26不動産取得税の軽減措置土地や建物を取得した際、不動産取得税がかかりますが、住宅取得については2027年3月31日までの期限付きで軽減措置がとられています。適用条件は、床面積50m2以上240m2以下。各都道府県によって申請方法や必要書類が異なります。詳しくは、お住まいの地域の都道府県税事務所にお問い合わせください。固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日現在で土地や建物を所有している方に課せされる地方税です。住宅については、下表の軽減措置がとられています。適用条件は、床面積50m2以上280m2以下。新築住宅に係る固定資産税の税額の軽減措置については、適用期限が2026年3月31日までとなっています。住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置については適用期限が定められていません。登録免許税の軽減措置対象軽減措置1土地の売買所有権の移転の登記登録免許税の税率本則2.0% → 0.15%所有権の信託の登記本則0.4% → 0.3%2住宅用家屋所有権の保存の登記本則0.4% → 一般住宅特例:0.15%、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅:0.1%所有権の移転の登記本則2.0% → 一般住宅特例:0.3%、認定長期優良住宅:0.2%(戸建て)、       認定低炭素住宅:0.1%3住宅ローンの抵当権の設定の登記本則0.4% → 0.1%固定資産税、都市計画税の軽減措置▶被災地はP63参照土地や建物を取得した際、「所有権保存登記」「所有権移転登記」「抵当権設定登記」に登録免許税がかかりますが、住宅取得については期限付きで軽減措置がとられています。適用条件は、①その者が主として居住の用に供する家屋、②住宅の新築または取得から1年以内に登記、③床面積50m2以上。また、登記を行う際に市区町村が発行する住宅用家屋証明書が必要になります。下表の1の軽減措置は2026年3月31日まで、2・3の軽減措置は2027年3月31日まで。対象軽減措置固定資産税新築住宅税額一般の住宅   :3年間1/2(マンション等の場合は5年間)認定長期優良住宅:5年間1/2(マンション等の場合は7年間)固定資産税住宅用地課税標準住宅用地:1/3、小規模住宅用地:1/6(200m²以下の部分)都市計画税住宅用地課税標準住宅用地:2/3、小規模住宅用地:1/3(200m²以下の部分)(期限なし)(期限なし)対象軽減措置不動産取得税住宅用地税率本則4% → 3%課税標準1/2税額次のいずれか高い額を税額から控除 ①45,000円 ②土地1m²あたりの評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200m²)×3%新築住宅税率本則4% → 3%課税標準一般住宅特例:1,200万円を控除、認定長期優良住宅:1,300万円を控除(期限なし)
右ページから抽出された内容
27ローン税制高齢者・子育て省エネ買換え等による譲渡損失繰越控除買換えに伴い発生した譲渡損失を、その年の損益通算に加え、翌年以降3年間の繰越控除買換え特例譲渡所得について課税の100%繰延べ[課税対象譲渡所得]=[譲渡価格(A)]−[取得価格(B)]−[取得費+譲渡費]×[(A-B)/A]居住用財産の譲渡に関する特例措置※1繰延べとは、買換え住宅を将来売却したときに発生する譲渡益との合計譲渡益が確定するまで課税を先送りすること低未利用土地の譲渡所得の特別控除一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下の低未利用土地※2を譲渡した場合に、譲渡所得から100万円を控除する特例措置。適用は2027年12月31日まで。低未利用土地譲渡所得100万円控除※2低未利用であることおよび買主が利用意向を有することについて市区町村が確認をしたものに限る建設工事請負契約書および不動産譲渡契約書に係る印紙税が、契約金額に応じて軽減される。適用期限は2027年3月31日まで。印紙税の軽減措置契約金額本則特別措置建設工事請負工事契約書不動産譲渡契約書100万円超200万円以下10万円超50万円以下400円200円(50%減)200万円超300万円以下50万円超100万円以下1,000円500円(50%減)300万円超500万円以下100万円超500万円以下2,000円1,000円(50%減)500万円超1,000万円以下10,000円5,000円(50%減)1,000万円超5,000万円以下20,000円10,000円(50%減)5,000万円超1億円以下60,000円30,000円(50%減)▶被災地はP63参照マイホームを売って新たに住宅を取得し、譲渡所得が発生した場合は、その所得に対する課税は繰延べ※1されます。居住用財産の買換え特例一方、譲渡損失が発生した場合は、その損失が繰越控除されます。居住用財産の買換え等による譲渡損失の繰越控除いずれも適用期限は2025年12月31日まで。諸条件については国土交通省住宅税制ホームページhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000029.htmlを参照

このページのトップへ

  • キーワード検索

    • 全てを含む
    • いずれかを含む
    • 全て
    • 現在のカタログから
  • マイバインダー

    マイバインダーは空です。