住宅省エネ2025はやわかりBOOK 表2-1(2-3)

概要

  1. 住宅省エネ2025キャンペーン
  2. 一般消費者の方の手続きの流れ
  1. 表2
  2. 1

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「住宅省エネ2025キャンペーン」は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門の省エネを強力に推進するため、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等の住宅省エネ化を支援する4つの補助事業の総称です。申請手続き、補助金の受取りは「住宅省エネ2025支援事業者」が代行します。「住宅省エネ2025支援事業者」とは、あなたが新築住宅の建築・購入、リフォーム工事の契約を締結する事業者で、あらかじめ本事業に参加登録した事業者(建築事業者または販売事業者、工事施工者等)です。一般消費者は事業者から補助金の還元を受けることになります。新築の補助額(上限)リフォームの補助額(上限)20253 給湯省エネ2025事業4 賃貸集合給湯省エネ2025事業2 先進的窓リノベ2025事業対象外工事内容に応じて、5万円~200万円/戸詳しくはP.6をご覧ください設置する給湯器に応じて、6万円~20万円/台(戸建:2台/戸共同住宅等:1台/戸)詳しくはP.28をご覧ください追い焚き機能なし5万円/台 追い焚き機能あり7万円/台(既存賃貸集合住宅:1台/戸)詳しくはP.29をご覧ください1 子育てグリーン住宅支援事業160万円/戸(1申請/戸・世帯) 詳しくはP.12を ご覧ください工事内容と世帯属性に応じて、5万円~60万円/申請(工事メニューのタイプ別に40万円/戸・60万円/戸)詳しくはP.2をご覧ください制度の概要4つの補助事業のイメージ交付申請期間2025年4月14日~予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日)※いずれの事業も、締切は予算上限に応じて公表します。 ※交付申請(予約を含む)の手続開始は3月31日から。下表の補助額について、上限の範囲で申請できます。上限の範囲内であれば、複数回の申請も可能です。1子育てグリーン住宅支援事業3給湯省エネ2025事業4賃貸集合給湯省エネ 2025事業2先進的窓リノベ 2025事業補助額補助対象リフォームの場合はそれぞれの制度の併用が可能
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1Check!以下の書類(すべてコピー)を準備しましょう。新築(注文・分譲):●住民票(世帯票)(GX志向型住宅の場合は本人確認書類)リフォーム:●本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) 【申請する要件に応じて】●住民票(世帯票)●既存住宅の不動産売買契約書など※必要に応じて、他の書類の提出を求められることがあります。Check!以下の書類(すべてコピー)を準備しましょう。●建築基準法に基づく「検査済証」(建築確認が不要な地域の場合、不動産登記事項証明書)●新築住宅への入居が確認できる住民票(世帯票)●(共同住宅のみ)不動産登記事項証明書・謄本※完了報告ができておらず還元を受けている場合、補助金の返金を求められます。住宅省エネ2025キャンペーンサイトから検索できます。4事業の登録事業者はそれぞれ異なりますが、一度に検索できます。※このサイトに公表を希望されていない事業者もありますので、お心当たりのある事業者がございましたら、キャンペーンに登録しているかどうか直接お問い合わせください。一般消費者の方の手続きの流れ●補助金の交付から10年間は、新築住宅やリフォームの設備を国・事務局の承認なく交付の目的に反して処分等をすることはできません。●本補助金について確定申告が必要になる場合があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。補助金の交付後の注意点住宅省エネ2025支援事業者を探す要件を支援事業者に相談契約を結ぶ工事着手補助金の交付申請補助金の交付・還元(新築のみ)完了報告最新情報はこちら一般消費者の方工事施工者の方住宅省エネ2025支援事業者(以下、工事施工者等)に、本事業を利用できるか相談しましょう。ご自身の家族構成や住宅の性能、新築かリフォームかによって、補助額が変わります。要件に該当しない場合は申請できません。工事着手前に、補助対象の要件についてご確認ください。4事業のいずれの場合も、請負工事契約後でかつ2024年11月22日以降に該当工事に着手したものが補助対象となります。1子育てグリーン住宅支援事業 2先進的窓リノベ2025事業3給湯省エネ2025事業 4賃貸集合給湯省エネ2025事業1234567予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)申請が可能です。工事施工者等が書類を取りまとめて申請を行います。「新築」は基礎工事より後の工程の工事以降で一定額以上の工事完了後、「リフォーム」は全工事の完了後に申請。補助金は、工事施工者等に振り込まれます。共同事業実施規約の取り決めに従い、以下のいずれかで、工事施工者等から還元されます。①契約代金(最終支払)の一部に充当②現金の支払い(契約代金を精算済みの場合に限る)新築住宅は、工事施工者等から入居の完了報告が必要です。工事施工者等との契約を結び、本事業用『共同事業実施規約※』も併せて締結します。共同事業実施規約は、本事業の利用に同意することを確認するためのものです。申請時に提出が必要になります。※共同事業実施規約とは、あなたと工事施工者等が「申請手続きの代行」、「補助金の還元方法」、「消費者の義務」などをあらかじめ確認するための書類です。

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