折板屋根材パンフレット 12-13(14-15)

概要

  1. 注意事項/防火・準防火地域と法22条区域について
  1. 12
  2. 13

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12・折板は重量物です。必ずお二人以上の荷受人様での荷下ろしをお願いいたします。・折板は車上渡しとなります。ドライバーは契約上荷下ろししません。・4t車で現場まで配送します。4t車が余裕をもって入れる道・場所であるかご確認の上、ご注文ください。・荷受される方の不在等、万一荷が降ろせない場合は、持ち帰り再配送(追加料金が発生)となります。・梱包ラベルの表示を確認いただき、ペフ面が必ず上面になるよう保管してください。・奥行延長、縦連棟仕様の際は、必ず専用部品を手配してください。・ペフ材は傷付きやすいため、取り扱いには十分ご注意ください。・商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。・ペフ付き屋根材を使用することで、屋根からの結露水の落下を緩和することができます。■注意事項法22条指定区域屋根不燃化区域木造は可能であるが、屋根を不燃素材でふき、外壁の延焼のおそれのある部分は準防火構造とする。階数、延べ面積によって耐火建築物、準耐火建築物とする。木造平屋建てと2階建ては防火構造とする。防火地域準防火地域耐火建築物とするのが原則。木造は原則禁止。駅鉄道国道、主要幹線道路●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●隣地境界線延焼のおそれのある部分(2階)延焼のおそれのある部分(2階)延焼のおそれのある部分(1階)道路中心線道路5m3m3m3m3m5m5m5mライン(2階)3mライン(1階)道路境界線隣地境界線隣地境界線■防火地域・準防火地域■延焼のおそれがある部分■建築基準法22条指定区域市街地における火災の危険を防除するために都市計画によって定められた地域。隣地境界線・道路中心線または同一敷地内の2つ以上の建築物外壁間の中心線から1階にあっては3m以内、2階にあっては5m以内の距離にある建築物の部分。但し、防火上有効な公園などに面する部分は除く。防火地域・準防火地域外の市街地で火災の危険を防除するため、特定の行政庁により定められた地域。ぺフ付き折板は設置に条件があります。下図の地域、区域への設置にあたっては、建築主事や確認検査機関へのご確認をお願いいたします。■防火・準防火地域と法22条区域について
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