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自助具:じじょぐ障がいにより、低下、欠損した能力を残存機能を利用して行えるようにする道具。リーチャーや特殊なスプーンなどがこれにあたります。社会福祉士:しゃかいふくしし社会福祉士および介護福祉士法によって創設された福祉専門職の国家資格。その専門知識と技術をもって、身体上もしくは精神上の障がいがあること、または環境上の理由により、日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言・指導・その他の援助を行う人を指します。収尿器:しゅうにょうき尿意はあるものの、ベッドから起き上がることができずにトイレでの排泄が難しい方が寝たままの状態で尿を受けることができる容器。褥瘡:じょくそう=床ずれ長期間の寝たきりなどによって、骨の突出部分(皮下組織が薄い部分)に持続的な圧迫が加わり、血流が阻害されて組織が壊死してできる難治性潰瘍を指します。できやすい部位は、仰臥して床に接している仙骨部、臀部、大転子部、肺部、肩、かかとなど。定期的に体位を変え、栄養状態の管理や皮膚を清潔に保って予防に努めることが必要です。人工肛門:じんこうこうもん 人工膀胱:じんこうぼうこう病気のために腸や膀胱に障がいを受けた場合に、便や尿を体外に排出するために設けたストーマ(P.139参照)のこと。どちらも排泄を調節することはできません。セラピスト therapist療法士と訳されます。リハビリの専門職で、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は国家資格です。他に、運動療法士、心理療法士などがあります。尖足:せんそく寝たきりやマヒなどで自分でからだを動かすことができない人で、足首が下を向いたまま固まった状態を指します。足首や足先をよく動かすなどの予防が必要です。バリアフリー新法「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」、「ユニバーサルデザイン政策大綱」の考え方を踏まえ、交通バリアフリー法、ハートビル法を統合拡充し、より総合的、一体的な法制度を構築することで、高齢者、障がい者などの日常生活及び社会生活における移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上を図ることとした。2006年12月に施行された法律。移乗:いじょう車椅子から便器やベッドへ、また便器やベッドなどから車椅子へ乗り移ることを指します。「トランスファー」と言うこともあります。医療ソーシャルワーカー(MSW)medicalsocialworkerの訳。主に保健・医療機関などで働く福祉の専門家です。患者の経済的、心理的、社会的な問題について相談を受け、解決のために協力します。カテーテル catheter直径数ミリの医療用の管のこと。体液や血液を体内から排出したり、治療薬を注入するのに使用します。尿を排出させるためのものは導尿カテーテルと呼ばれています。環境制御装置(E.C.S.)environmentalcontrolsystemの訳。福祉機器の一種で、介助なしでは日常生活ができない重度の障がい者が、残された機能で家電製品や電話、パソコンなどが操作できるようにしたものです。患側:かんそく片マヒのように、身体の左右いずれかに障がいがある場合に、その障がいのある側を指します。マヒ側とも言います。→健側ケースカンファレンス caseconference患者の援助に携わる専門家が意見を交換し、的確な治療や援助の方法について検討する会議。健側:けんそく障がいを受けていない側。非マヒ側とも言います。→患側拘縮:こうしゅく病気やマヒのために関節や筋肉が硬くなり、正常に動かすことができなくなった状態を指します。強直:きょうちょくリウマチ患者などに多く見られるもので、関節面相互の骨性の癒着が起こり、関節が動かなくなることを指します。■バリアフリー関連用語142REFERENCEINFORMATION
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装着尿器:そうちゃくにょうき脊髄損傷などによって、排尿障がいを持つ人が排尿処理をする補助具。採尿器と蓄尿器があり、尿が逆流しない構造になっています。蓄尿器は足や車椅子に固定するものなどがあります。外出の際には、蓄尿器の尿処理なども必要になります。動作巧緻障がい:どうさこうちしょうがい動作巧緻障がいには感覚器官障がい、上肢(腕)障がい、学習または精神的障がいによるものなどがあります。特にマヒなどによる上肢障がい者の場合、主に手指を使ってする動作、たとえばボタンやスイッチを押すといった簡単な操作にも困難が生じます。いずれの障がいも程度によって、常に介助が必要な場合から、部分的な介助ですむ場合、器具などを使えば一人で動作ができる場合があります。男性用女性用プッシュアップ pushup座った状態で、からだの両側に手をつき、ひじを伸ばして上体を床から押し上げる動作を指します。特に脊髄損傷者は、からだを移動したり、座骨部の褥瘡を防ぐために、車椅子の肘掛けを使って頻繁にプッシュアップを行います。補装具:ほそうぐ身体障がい者の障がいを補うための道具・器具を指します。「障害者自立支援法」では、義肢、車椅子、電動車椅子、歩行器、収尿器、頭部保護帽、歩行補助杖、座位保持装置、ストーマ用装具、盲人用の安全杖、義眼、眼鏡、点字器、補聴器が、補装具として指定されています。その他の情報143PLANNINGBOOKELDERLYFACILITY高齢者施設
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