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介護医療院「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険などの一部を改正する法律」において、新たに創設された介護保険施設名称。「日常的な医療管理」や「看取り・ターミナル」などの機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた要介護高齢者の長期的療養・生活施設。 介護老人福祉施設介護保険施設の一つ。老人福祉法に規定されている特別養護老人ホームであって、施設サービス計画に基づいて、入浴、排泄、食事などの介護、その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をすることを目的としている。介護保険法改正(2015年4月施行)により原則新規入所者を要介護度3以上の高齢者に限定することとなった。 介護老人保健施設介護保険施設の一つ。介護を必要とする高齢者の自立を支援し、在宅への復帰を目指すために、医師による医科学的管理の下、看護・介護といったケアはもとより、作業療法士や理学療法士などによるリハビリテーション、また、栄養管理・食事・入浴など日常サービスまで併せて提供する施設。2017年の介護保険法改正により、定義に「在宅支援」機能が示された。利用可能者は、介護保険法による被保険者で要介護認定を受けた者のうち、症状が安定していて入院治療の必要がない要介護度1~5の者で、リハビリテーションを必要とするものと定められている。 サービス付き高齢者向け住宅高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造などを有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する住宅。国土交通省所管。 グループホーム認知症高齢者、知的障がい、精神障がい者などが地域社会において共同生活を営む住居またはその形態のこと。介護保険法および障害者自立支援法において、供給対象サービスとして位置づけられている。 ケアハウス(介護利用型軽費老人ホーム)1990年から運営が開始されている軽費老人ホームで、心身の機能が低下してもほかの施設に移動せずに継続して居住することができる生活支援型施設。設置者は、介護保険法に規定する居宅サービスの一つである特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けることができる。 小規模多機能型居宅介護地域密着型サービスの一つ。「施設への通い」を中心として、利用者の様態や希望に応じて随時自宅への「訪問」や短期間の「泊まり」を組み合わせてサービスを提供することで家庭的な環境と地域住民との交流のもとに在宅での日常生活の支援や機能訓練をすること。 短期入所生活介護(ショートステイ)介護保険の給付対象となる居宅サービスの一つ。居宅要介護者に対して、特別養護老人ホームや老人短期入所施設に短期間入所し、入浴、排泄、食事などの介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を行う。連続利用日数は30日まで。 短期入所療養介護(ショートステイ)介護保険の給付対象となる居宅サービスの一つ。病状が安定している居宅要介護者に対して、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期入所し、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療などを行う。連続利用日数は30日まで。 介護保険制度高齢者の介護を社会全体で担うことを目的に、介護保険法により2000年4月に始まった制度。介護保険サービスを受けると原則1割(前年度の所得に応じて2割、3割負担の場合もあり)を利用者が負担、残りを保険から給付する。サービスには「居宅サービス」と「施設サービス」がある。サービスを受けるためには要介護認定が必要。認定には「要支援1・2」、「要介護度1~5」の7区分あり、受けられるサービスに違いがある。認定の有効期限は原則6か月。2021年で認定者は約645万人。保険が賄う費用は公費と40歳以上の国民が納める保険料で折半し、65歳以上の高齢者については自治体ごとに金額が決められている。 ケアマネジメントケアを必要とする人に対して、適切な諸サービスを受けられるように支援する活動のこと。介護保険制度では、介護支援専門員などが要介護者・要支援者や家族の相談に応じ、ケアプランの作成やサービス提供機関との連絡調整を行う。 ケアマネージャー要介護者などからの相談に応じ、要介護者などがその心身の状況などに応じ適切なサービスを利用できるよう市区町村、サービス事業者などとの連絡調整などを行う者であって、要介護者などが自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識・技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けたもの。■高齢者施設関連用語136REFERENCEINFORMATION
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地域包括ケアシステム地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まいおよび日常生活の支援が、日常生活圏域に包括的に確保される体制。 地域包括支援センター市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員などを配置して、3職種のチームアプローチにより、地域住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設。 通所介護(デイサービス)日帰り介護施設などで入浴、食事の提供などの日常生活上の世話、機能訓練を日帰りで行う。 通所リハビリテーション(デイケア)居宅の要介護者が、老健施設、病院などに通い、身体機能やADLの維持・回復などを目的としてリハビリを受ける介護保険の居宅サービスの一つ。 訪問リハビリテーション理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、利用者の自宅を訪問してリハビリを行う介護保険制度で認められた居宅サービスの一つ。医師の指示に基づいて、利用者の症状、心身の状況、希望や環境を踏まえてリハビリテーション計画を作成したり、利用者の家族の指導を行う。 ユニットケア施設の療養室(居室)をいくつかのグループに分けて、それぞれを一つの生活単位(ユニット。おおむね10人前後を1ユニットとする)とし、少人数の家庭的な雰囲気の中でケアを行う処遇形態をいう。その他の情報137PLANNINGBOOKELDERLYFACILITY高齢者施設
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