左ページから抽出された内容
70カーポート「建築確認申請の帳票」ダウンロードはこちら※仕様規定確認書・屋根材認定書は、公式ホームページで閲覧・ダウンロードできます。仕様規定確認書屋根材認定書▶▶▶https://www.biz-lixil.com/service/law/aluminum/carport/エクステリア商品の建築確認申請について●エクステリア商品の設置が建築基準法第6条第1項に定める新築・増築等(防火・準防火地域外における10㎡以内の増築等を除く)に該当する場合、確認申請等の手続きが必要となります。●アルミニウム合金造に該当する建築物は、延べ面積200㎡以下の独立した建築物である場合は、仕様規定確認書での申請が可能です。(国土交通省告示第410号(第750号))建築物の種類商品建築確認申請申請の要否告示第410号(第750号)対応防火地域準防火地域左記およびその他特定区域を除く防火制限のない地域仕様規定確認書で申請可能独立した建築物カーポート駐輪場・テラス(独立)ガレージ床面積に関わらず必要床面積10㎡超は必要床面積200㎡以下※床面積が200㎡を超える場合は構造計算書の提出が必要になります。※床面積が200㎡超且つ柱間距離が6m超の場合は構造計算書の発行ができません。アルミニウム合金造建築確認申請フロー構造計算を必要とするアルミ合金構造の建築物か?・延べ床面積200m2超設計者の判断による計算方法の選択?階数≦3、高さ≦13m、軒の高さ≦9mスパン≦6m、延べ面積≦500m2構造計算提出不要建築主事または指定建築確認機関による確認許容応力度等計算限界耐力計算一般化した特別な検証方法特別な検証方法大臣認定YESYESYES超高層建築物または特別の構造方法か?NONONO仕様規定に適合すること平成14年国土交通省告示第410号(第750号)仕様規定確認耐久性等関係規定に適合すること
右ページから抽出された内容
全国風速分布図地表面粗度区分Ⅰ沿岸地域極めて平坦で障害物がないものとして特定行政庁が規則で定める区域Ⅱ田園地域(高さが13m以下は関係なし)地表面粗度区分Ⅰ若しくはⅣの区域以外の区域のうち、海岸線若しくは湖岸線までの距離が500m以内の地域(建築物の高さが13m以下の場合を除く)。又は当該地域以外の地域のうち、極めて平坦で障害物が散在しているものとして特定行政庁が規則で定める区域Ⅳ都市部都市化が極めて著しいものとして特定行政庁が規則で定める区域Ⅲ一般地域(建築物の多くはⅢ地区)地表面粗度区分Ⅰ、ⅡもしくはⅣの区域以外の区域各地域の基準風速がご確認いただけます!出典:一般社団法人日本エクステリア工業会「建築基準法告示第1454号の区分を画像化したもの」基準風速V0=30m/s基準風速V0=36m/s基準風速V0=34m/s基準風速V0=32m/s基準風速V0=38m/s基準風速V0=40m/s基準風速V0=42m/s基準風速V0=44m/s基準風速V0=46m/s[基準風速]cpd_ex_qp02141積雪量について020406080100120140160180200220240260280300年最深積雪(1991年∼2020年の平均値)参照:メッシュ平均値2020年最深積雪(年)Maximumdepthofsnowcover/Annual出典:気象庁ホームページ※年最深積雪…積雪の深さの年最大値71

お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。