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[国土交通省告示第408・409・410(750)号に適合したアルミ構造です。]国土交通省の告示により『アルミニウム合金造の建築物等の構造方法に関する安全上必要な技術基準』が定められました。LIXIL建築基準法対応商品は、建築基準法、及び同施行令、アルミ合金材に関する国土交通省告示第408、409、410(750)号に基づく材料や仕様構造を用いています。建築基準法対応商品対応商品商品の色は印刷の性質上実物と多少違うことがあります。新商品技術資料使用上・施工上のご注意エクステリアのお手入れ材質別色見本販売終了商品について資 料アルミ製駐輪場サイクルポートAS-B型P.826アルミ製バス停・駐輪場HBR-HAP.556・768アルミ製通路屋根・バス停・駐輪場シェルターSC・サイクルポートSCP.552・587・796アルミ製通路屋根・バス停ルクヤードAY-2-K型P.534・609アルミ製通路屋根・バス停アーキラインシェルターAR-F型P.438・596アルミ製通路屋根・バス停アーキラインシェルターGK-A型P.508・590アルミ製通路屋根スカイパスP.520アルミ製カーポートカーポートSWP.620アルミ製カーポートカーポートSTP.634アルミ製カーポートカーポートSCP.716アルミ製駐輪場サイクルポートAS-D型P.804アルミ製駐輪場アーキラインサイクルポートAR-A型P.812アルミ製カーポートカーポートSC1500P.7191076
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※風圧力(P)と風速(V0)の関係は、下記の式で与えられます。q=0.6EV02 P=Cxqq:速度圧(N/㎡)E:当該建築物の屋根の高さおよび周辺状況に応じて、国土交通大臣が定める方法により算出した値(屋根の高さ:5m以下、地表面粗度区分:Ⅲの場合1.19)V0:基準風速(m/s)P:風圧力(N/㎡)C:風力係数(形状により数値が変動します)。■地耐力の簡易判別法地層の硬さ素掘り推定長期地耐力(kN/㎡)粘土質極軟鉄筋を容易に押し込むことができる20以下軟シャベルで容易に掘れる30中位シャベルに力を入れて掘れる50硬シャベルを強く踏んでようやく掘れる100極硬つるはしが必要200地下水面上の砂質土非常にゆるい孔壁が崩れやすく、深い足跡ができる30以下ゆるいシャベルで容易に掘れる50中位シャベルに力を入れて掘れる100シャベルを強く踏んでようやく掘れる200密つるはしが必要300〈出典:「小規模建築物基礎設計の手引き」日本建築学会〉アルミニウムが鋼材等と同様、構造部材に使用できる材料として認められ、また構造計算に必要な各種許容応力度およびアルミニウム建築物の構造方法に関する技術基準が定められているので、通常の確認申請で容易に建築が可能です。建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料、またその適合すべき品質に関する規格および技術基準を定めた規定の中に「アルミニウム合金材」が加えられています。また、その品質が適合すべき規格としてJIS(H4000・4040・4100・4140・5202・Z3263)が規定されています。即ち、アルミニウム合金材が柱・梁・床板・屋根板等の構造耐力上主要な部分に使用できる「指定建築材料」として認められていることになります。アルミニウム使用材料の品質規定とされるものです。建築物の構造計算において安全性を検討・確認する上で重要な指標として必要不可欠である使用構造材料に関する「許容応力度」および「材料強度」、またそれらの算出に当たって基準となる「基準強度」がアルミニウム合金について規定されています。アルミニウム構造の構造方法に関し構造計算では代替できない原則的な仕様規定が定められています。即ち、(面積)規模に対する規定・接合部・圧縮材の細長比・柱の脚部形式・水平力対策その他細部の規定および構造計算によって安全が確認できる部分に対し適用する構造計算の方法等、アルミニウム構造の構造方法に関し安全を確保するため、構造計算による確認と併せ適合要件とされる技術基準が定められています。■国土交通省告示 第408号■国土交通省告示 第409号■国土交通省告示 第410号(第750号)アルミニウム建築構造に関する「平成14年度国土交通省告示」について強度性能について新商品技術資料使用上・施工上のご注意エクステリアのお手入れ材質別色見本販売終了商品について資 料1077
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