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風圧力とEの算出について技術資料7建築基準法施行令(風圧力) 第87条 風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。 2 前項の速度圧は、次の式によって計算しなければならない。 q=0.6EV20 この式において、q、E及びV0は、それぞれ次の数値を表すものとする。 q 速度圧(単位N/㎡) E 当該建築物の屋根の高さ及び周辺の地域に存する建築物その他の工作物、樹木その他の風速に影響を与えるも のの状況に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値 V0 その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて30m毎秒から46m毎秒ま での範囲内において国土交通大臣が定める風速(単位m毎秒)3 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場 合においては、その方向における速度圧は、前項の規定による数値の1/2まで減らすことができる。 4 第1項の風力係数は、風洞試験によって定める場合のほか、建築物又は工作物の断面及び平面の形状に応じて国土交通大 臣が定める数値によらなければならない。建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第87条第2項及び第4項の規定に基づき、Eの数値を算出する方法並びにV0及び風力係数の数値を次のように定める。第1 建築基準法施行令(以下「令」という)第87条第2項に規定するEの数値は、次の式によって算出するものとする。E=Er2Gfこの式において、Er及びGfは、それぞれ次の数値を表すものとする。Er 次項の規定によって算出した平均風速の高さ方向の分布を表す係数Gf 第3項の規定によって算出したガスト影響係数 2 前項の式のErは、次の表に掲げる式によって算出するものとする。ただし、局地的な地形や地物の影響により平均風速が割り増されるおそれのある場合においては、その影響を考慮しなければならない。Eの数値を算出する方法並びにV0及び風力係数の数値を定める件 3 第1項の式のGfは、前項の表の地表面粗度区分及びHに応じて次の表に掲げる数値とする。ただし、当該建築物の規模又は構造特性及び風圧力の変動特性について、風洞試験又は実測の結果に基づき算出する場合にあっては、当該算出によることができる。地表面粗度区分Zb(単位m)ZG(単位m)αⅠ都市計画区域外にあって、極めて平坦で障害物がないものとして特定行政庁が規則で定める区域52500.10Ⅱ都市計画区域外にあって、地表面粗度区分Ⅰの区域以外の区域(建築物の高さが13m以下の場合を除く)又は都市計画区域内にあって地表面粗度区分Ⅳの区域以外の区域のうち、海岸線又は湖岸線(対岸までの距離が1,500m以上のものに限る。以下同じ)までの距離が500m以内の地域(ただし、建築物の高さが13m以下である場合又は当該海岸線若しくは湖岸線からの距離が200mを超え、かつ、建築物の高さが31m以下である場合を除く)53500.15Ⅲ地表面粗度区分Ⅰ、Ⅱ又はⅣ以外の区域54500.20Ⅳ都市計画区域内にあって、都市化が極めて著しいものとして特定行政庁が規則で定める区域105500.27(一)(二)(三)10以下の場合10を超え40未満の場合40以上の場合Ⅰ2.0(一)と(三)に掲げる数値を直線的に補間した数値1.8Ⅱ2.22.0Ⅲ2.52.1Ⅳ3.12.3HがZb以下の場合Er=1.7(Zb/ZG)αHがZbを超える場合Er=1.7(H/ZG)αこの表において、Er、Zb、ZG、α及びHは、それぞれ次の数値を表すものとする。Er 平均風速の高さ方向の分布を表す係数Zb、ZG及びα 地表面粗度区分に応じて次の表に掲げる数値H 建築物の高さと軒の高さの平均(単位m)平成12年建設省告示第1454号地表面粗度区分H新商品技術資料使用上・施工上のご注意エクステリアのお手入れ材質別色見本販売終了商品について資 料1070
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屋根材について-1■屋根にポリカーボネート板を使用する場合の規定解釈は用途や周囲の状況、各地域により異なるため、建築主事または指定確認検査機関による判断になります。該当する地域の建築指導課や建築課へご相談下さい。※1建築基準法第63条(防火・準防火地域の屋根)※2建築基準法第22条(屋根)※3建築基準法施行令第136条の2の2(防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術基準)※4建築基準法施行令第109条の5(法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術基準)※5平成28年国土交通省告示693号(不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途)※6平成12年建設省告示1361号(防火地域又は準防火地域以外の市街地について指定する区域内の屋根の構造方法)※7平成12年建設省告示1365号(防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法)※8建築基準法第84条の2(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)※9建築基準法施行令第136条の9(簡易な構造の建築物の指定)※10平成5年建設省告示1427号(高い開放性を有する構造の建築物又は建築物の部分)※11建築基準法施行令第136条の10(簡易な構造の建築物の基準)※12平成12年建設省告示1443号(防火上支障のない外壁及び屋根の構造)※13平成14年日本建築行政会議(22条区域内における建築物の屋根)不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するもの(※5)簡易な構造の建築物(※8)(※11)屋根以外の主要構造部を準不燃材料とする。屋根が、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものである。(※3)(※4)国土交通大臣認定品、難燃材(※6)(※7)準不燃材(※12)準不燃材(※12)延焼のおそれのある部分延焼のおそれのある部分以外の部分難燃材、ポリカーボネート板厚さ8mm以下(※12)準不燃材(※12)難燃材、ポリカーボネート板厚さ8mm以下(※12)高い開放性を有する構造の建築物一壁を有しないニ以下の基準に適合する建築物イ常時開放されている開口面積が床面積の1/6以上ロ高さが2.1m以上の開口 部幅が外周の1/4以上ハ開口部までの避難距離が 20m以内(※10)イ自動車車庫に供するもの150m2以上車庫以外150m2未満車庫を含む上記ロからニ屋根及び外壁が帆布その他これに類する材料で造られている建築物又は建築物の部分。階数1、床面積3000m2以内(※9)ロスケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する運動施設ハ不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途ニ畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場および養殖場スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これに類する運動施設上記に類する運動施設(※13)テニスの練習場、ゲートボール場等、スポーツ専用で収納可燃物がほとんどなく、見通しのよい用途不燃性の物品を取り扱う荷捌き場その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途上記用途の例(※13)①通路・アーケード・休憩所②十分に外気に開放された停留所・自動車車庫(床面積が30㎡以下のものに限る)・自転車置場③機械製作工場畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場および養殖場表は建築関連法規を抜粋したものです。詳細は関係法令をご参照下さい。延焼のおそれのある部分延焼のおそれのある部分以外の部分防火・準防火地域(※1)法22条指定地域(※2)分 類適用部位その他技術資料8壁を有しない建築物その他の国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又は建築物の部分。階数1、床面積3000m2以内(※9)屋根材の認定番号と対象商品は、P.1072をご覧下さい。防火・準防火地域と法22条区域について法22条指定区域屋根不燃化区域木造は可能であるが、屋根を不燃素材でふき、外壁の延焼のおそれのある部分は準防火構造とする。階数、延べ面積によって耐火建築物、準耐火建築物とする。木造平屋建てと2階建ては防火構造とする。防火地域準防火地域耐火建築物とするのが原則。木造は原則禁止。駅鉄道国道、主要幹線道路●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●隣地境界線延焼のおそれのある部分(2階)延焼のおそれのある部分(2階)延焼のおそれのある部分(1階)道路中心線道路5m3m3m3m3m5m5m5mライン(2階)3mライン(1階)道路境界線隣地境界線隣地境界線■防火地域・準防火地域■延焼のおそれがある部分■建築基準法22条指定区域市街地における火災の危険を防除するために都市計画によって定められた地域。隣地境界線・道路中心線または同一敷地内の2つ以上の建築物外壁間の中心線から1階にあっては3m以内、2階にあっては5m以内の距離にある建築物の部分。但し、防火上有効な公園などに面する部分は除く。防火地域・準防火地域外の市街地で火災の危険を防除するため、特定の行政庁により定められた地域。新商品技術資料使用上・施工上のご注意エクステリアのお手入れ材質別色見本販売終了商品について資 料1071
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