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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律バリアフリー法の対象となる建築物対象用途(以下の用途はすべての新築、増築、改築、用途変更、修繕、模様替えで努力義務の対象)義務付け対象 1.特別支援学校 2.病院又は診療所 3.劇場、観覧場、映画館又は演芸場 4.集会場又は公会堂 5.展示場 6.百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 7.ホテル又は旅館 8.保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 9.老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)10.老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター、その他これらに類するもの11. 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)、 若しくはボーリング場又は遊技場12.博物館、美術館又は図書館13.公衆浴場14.飲食店15.理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行、その他これらに類するサービス業を営む店舗16.車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの17.自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)18.公衆便所19.公共用歩廊20.学校(1の用途を除く。)21.卸売市場22.事務所(8の用途を除く。)23.共同住宅、寄宿舎又は下宿24.保育所等(9の用途を除く。)25.体育館、水泳場その他これらに類する運動施設(11の用途を除く。)26.キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール、その他これらに類するもの27.自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室、その他これらに類するもの28.工場29.自動車の停留又は駐車のための施設(17の用途を除く。)地方公共団体の条例条例による義務付け対象への追加が可能です。1~19:特別特定建築物、20~29:特定建築物出典 国土交通省「ハートのあるビルをつくろうパンフレット」参考資料高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律について建築設計標準の主旨と今回の改正について 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「バリアフリー法」という。)においては、不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物(特別特定建築物)で一定の規模以上のものに対して建築物移動等円滑化基準への適合を義務付けるとともに、多数の者が利用する建築物(特定建築物)に対しては同基準への適合に努めなければならないこととしている。また、高齢者、障害者等がより円滑に建築物を利用できるようにするため、誘導すべき基準として、建築物移動等円滑化誘導基準を定めている。 さらに、建築物の用途や規模にかかわらず、より一層のバリアフリー化が進められるように、学識経験者、高齢者・障害者団体、事業者団体、建築関係団体、地方公共団体等で構成する検討会を立ち上げ、社会の状況変化や関係者のご意見を踏まえ「高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」を継続的に改正してきたところである。出典 国土交通省「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」国土交通省ハートのあるビルをつくろうパンフレットこのパンフレットはバリアフリー法[高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律]について国土交通省がイラストなどを使用し、わかりやすくまとめたものです。地方公共団体の条例条例による面積の引き下げが可能です。2,000㎡以上の新築、増築、改築、用途変更に義務付け(18.公衆便所は50㎡以上)※既存建築物についても、努力義務の対象EU5000高齢者、障がい者等の円滑な移動等に配慮したカーポートカタログcpd_ex_qp02356752商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。仕様変更ラインアップカーポートSWカーポートSTカーポートSCカーポートcpd_ex_qp02141
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通路との間には段を設けない安全な通路車椅子使用者用駐車施設であることの表示(国際シンボルマークの表示等)国際シンボルマークの表示250cm程度350cm以上車椅子使用者用駐車施設350cm以上350cm以上120cm以上(180cm以上が望ましい)駐車場建築物移動等円滑化基準チェックリスト施設等チェック項目<一般基準>駐車場(政令第17条)①車椅子使用者用駐車施設を1以上設けているか②車椅子使用者用駐車施設-(1)幅は350cm以上であるか(2)車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けているか建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト施設等チェック項目<一般基準>駐車場(省令第12条)①全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数の1/50以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数の1/100に2を加えた数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けているか(1)幅は350cm以上であるか(2)車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けているか制定:平成18年6月21日法律第91号改正:平成30年6月27日法律第67号設計のポイント建築物の出入口からできるだけ近い位置に、施設用途や規模等に応じた台数の車椅子使用者用駐車施設を設ける。車椅子使用者用駐車施設には、大型の車椅子リフト付き福祉車両等の車両高さ(230cm以上)に対応した必要な有効高さを確保するとともに、車椅子使用者が安全に車から乗降するために十分な広さを確保する。建築物の出入口に近い位置に駐車場を確保する必要がある障害者等は、車椅子使用者のみではないことに配慮し、上・下肢障害者や妊婦、けが人、乳幼児連れ利用者等のための駐車施設を別途、設ける。駐車場には、車椅子使用者用駐車施設等の位置をわかりやすく示し、また不正利用を防止するための表示板等を設ける。雨天時の乗降に困難が生じないよう、車椅子使用者の乗降に必要なスペースは屋内に設ける、又は屋外の駐車施設に屋根若しくは庇を設けることが望ましい。車椅子使用者用駐車施設等を屋内に設ける、又は屋外の駐車施設に屋根若しくは庇を設ける場合には、大型の車椅子用リフト付き福祉車両等の車両高さに対応した有効高さを確保する。出典 国土交通省「第2章単位空間等の設計」車椅子使用者用駐車施設の例753仕様変更ラインアップカーポートSWカーポートSTカーポートSCカーポート
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