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通路屋根・バス停建築基準法対応商品 アーキラインシェルターAR-F型通路屋根に必要な部材を取り揃え、敷地の形や建物の配置、導線計画などに合わせ、最適な通路屋根の設置が可能です。HBR-HAバス停仕様サインパネルや照明などさまざまなオプションを用意。設置場所に合わせて必要な機能が組み合わせできます。 アーキラインシェルターGK-A型屋根材に不燃材の強化合わせガラスを採用。フラットで主張しないデザインが街並みや建築物に調和します。シェルターSC建物と調和するシンプルなデザイン。ちょっとした空間へのこだわりが、建物を引き立てます。スカイパス傾斜やコーナー部をユニット化した商品モジュール。シンプルでプランニングしやすい、アルミ製通路屋根。アルクヤードAY-K型単独仕様や連棟仕様はもちろん、両支持仕様はT字・十字交差や90゜コーナー、傾斜地にも対応できます。両支持タイプ(▶P.524)片支持タイプ(▶P.528)AY-2-K型・両支持仕様(▶P.536)AY-1L-K型・片支持仕様(▶P.537・610)HBR-HA-60(600N/㎡)(▶P.568)600N/㎡ 片支持仕様(▶P.450・598)HBR-HA-70(700N/㎡)(▶P.570)900N/㎡ 片支持仕様(▶P.456・600)HBR-HA-150(1500N/㎡)(▶P.572)アルミニウムが鋼材等と同様、構造部材に使用できる材料として認められ、また構造計算に必要な各種許容応力度およびアルミニウム建築物の構造方法に関する技術基準が定められているので、通常の確認申請で容易に建築が可能です。建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料、またその適合すべき品質に関する規格および技術基準を定めた規定の中に「アルミニウム合金材」が加えられています。また、その品質が適合すべき規格としてJIS(H4000・4040・4100・4140・5202・Z3263)が規定されています。即ち、アルミニウム合金材が柱・梁・床板・屋根板等の構造耐力上主要な部分に使用できる「指定建築材料」として認められていることになります。建築物の構造計算において安全性を検討・確認する上で重要な指標として必要不可欠である使用構造材料に関する「許容応力度」および「材料強度」、またそれらの算出に当たって基準となる「基準強度」がアルミニウム合金について規定されています。アルミニウム構造の構造方法に関し構造計算では代替できない原則的な仕様規定が定められました。即ち、(面積)規模に対する規定・接合部・圧縮材の細長比・柱の脚部形式・水平力対策その他細部の規定および構造計算によって安全が確認できる部分に対し適用する構造計算の方法等、アルミニウム構造の構造方法に関し安全を確保するため、構造計算による確認と併せ適合要件とされる技術基準が定められています。■国土交通省告示 第408号■国土交通省告示 第409号アルミニウム建築構造に関する「平成14年度国土交通省告示」について■国土交通省告示 第410号(第750号)ガラス屋根仕様(1500N/㎡)(▶P.517・593)ガラス屋根仕様(600N/㎡)(▶P.516・592)(▶P.553・588)434商品の色は印刷の性質上実物と多少違うことがあります。新商品ラインアップ積雪対応シェルターアーキラインシェルターAR-F型クレフヤードクレフヤード用照明フラットヤード通路屋根アーキラインシェルターGK-A型スカイパスアルクヤードビートヤードシェルターSC
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防火・準防火地域と法22条区域について屋根材について-1屋根にポリカーボネート板を使用する場合の規定解釈は用途や周囲の状況、各地域により異なるため、建築主事または指定確認検査機関による判断になります。該当する地域の建築指導課や建築課へご相談下さい。※1建築基準法第63条(防火・準防火地域の屋根)※2建築基準法第22条(屋根)※3建築基準法施行令第136条の2の2(防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術基準)※4建築基準法施行令第109条の5(法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術基準)※5平成28年国土交通省告示693号(不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途)※6平成12年建設省告示1361号(防火地域又は準防火地域以外の市街地について指定する区域内の屋根の構造方法)※7平成12年建設省告示1365号(防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法)※8建築基準法第84条の2(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)※9建築基準法施行令第136条の9(簡易な構造の建築物の指定)※10平成5年建設省告示1427号(高い開放性を有する構造の建築物又は建築物の部分)※11建築基準法施行令第136条の10(簡易な構造の建築物の基準)※12平成12年建設省告示1443号(防火上支障のない外壁及び屋根の構造)※13平成14年日本建築行政会議(22条区域内における建築物の屋根)不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するもの(※5)簡易な構造の建築物(※8)(※11)屋根以外の主要構造部を準不燃材料とする。屋根が、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものである。(※3)(※4)国土交通大臣認定品、難燃材(※6)(※7)準不燃材(※12)準不燃材(※12)延焼のおそれのある部分延焼のおそれのある部分以外の部分難燃材、ポリカーボネート板厚さ8mm以下(※12)準不燃材(※12)難燃材、ポリカーボネート板厚さ8mm以下(※12)高い開放性を有する構造の建築物一壁を有しないニ以下の基準に適合する建築物イ常時開放されている開口面積が床面積の1/6以上ロ高さが2.1m以上の開口 部幅が外周の1/4以上ハ開口部までの避難距離が 20m以内(※10)イ自動車車庫に供するもの150m2以上車庫以外150m2未満車庫を含む上記ロからニ屋根及び外壁が帆布その他これに類する材料で造られている建築物又は建築物の部分。階数1、床面積3000m2以内(※9)ロスケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する運動施設ハ不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途ニ畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場および養殖場スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これに類する運動施設上記に類する運動施設(※13)テニスの練習場、ゲートボール場等、スポーツ専用で収納可燃物がほとんどなく、見通しのよい用途不燃性の物品を取り扱う荷捌き場その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途上記用途の例(※13)①通路・アーケード・休憩所②十分に外気に開放された停留所・自動車車庫(床面積が30㎡以下のものに限る)・自転車置場③機械製作工場畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場および養殖場表は建築関連法規を抜粋したものです。詳細は関係法令をご参照下さい。延焼のおそれのある部分延焼のおそれのある部分以外の部分防火・準防火地域(※1)法22条指定地域(※2)分 類適用部位その他技術資料8壁を有しない建築物その他の国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又は建築物の部分。階数1、床面積3000m2以内(※9)法22条指定区域屋根不燃化区域木造は可能であるが、屋根を不燃素材でふき、外壁の延焼のおそれのある部分は準防火構造とする。階数、延べ面積によって耐火建築物、準耐火建築物とする。木造平屋建てと2階建ては防火構造とする。防火地域準防火地域耐火建築物とするのが原則。木造は原則禁止。駅鉄道国道、主要幹線道路●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●隣地境界線延焼のおそれのある部分(2階)延焼のおそれのある部分(2階)延焼のおそれのある部分(1階)道路中心線道路5m3m3m3m3m5m5m5mライン(2階)3mライン(1階)道路境界線隣地境界線隣地境界線■防火地域・準防火地域■延焼のおそれがある部分■建築基準法22条指定区域市街地における火災の危険を防除するために都市計画によって定められた地域。隣地境界線・道路中心線または同一敷地内の2つ以上の建築物外壁間の中心線から1階にあっては3m以内、2階にあっては5m以内の距離にある建築物の部分。但し、防火上有効な公園などに面する部分は除く。防火地域・準防火地域外の市街地で火災の危険を防除するため、特定の行政庁により定められた地域。435新商品ラインアップ積雪対応シェルターアーキラインシェルターAR-F型クレフヤードクレフヤード用照明フラットヤード通路屋根アーキラインシェルターGK-A型スカイパスアルクヤードビートヤードシェルターSC
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