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6注意事項システムの構成構成材料共通編木造編鉄骨造編部材の施工方法外装材の性能を長期間維持し、美観を保つためには建築時の標準施工法による施工はもちろんのこと、入居後も適切なメンテナンスを進めていただくことが重要です。もし、適切な維持管理がなされず放置されますと、外装材のみならず建物自体の寿命を縮める結果にもなります。正しい施工と適切な維持管理を是非とも実施していただくようお願いいたします。<日常の維持管理とお手入れ方法>●ホコリや汚れの清掃の際には、布や柔らかいブラシを使用し水洗いで清掃してください。※金属タワシ・金属ブラシなどの硬いものは使用しないでください。※シンナーなどの薬品や高圧洗浄機などの機器は使用しないでください。<点検・メンテナンスについて>●メンテナンス工事は家を建築された住宅会社様を通じて専門業者により対処してください。●化粧シーリングは、一液型変成シリコーン系をご使用してください。シリコーン系はタイルの表面を汚す恐れがあるので絶対に使用しないでください。●メンテナンス時には、窯業系の破風板・鼻隠し・幕板および金属部材の点検、塗り替えをおすすめします。■点検時期●建築後3年後を初回の目安とし、それ以降も1年ごと程度で点検を行ってください。●地震・台風などの後には、その都度点検を行ってください。■点検ポイント外装材●外装材を外部からの衝撃など何らかの理由により破損した場合には、住宅会社様を通じ専門業者により補修してください。破損した外装材を取り外して新しい外装材を施工してください。また、地震等により釘(ビス)部のクラックが発生した場合は、破損した外装材を張り替えてください。シーリング部●シーリング部にクラック、肌わかれ、切れ等が入った場合は、住宅会社様を通じ専門業者により補修してください。(3〜5年を目安に点検してください。)金属製役物等●水切り、見切り材等の金属製役物が錆びたり塗膜がはがれてきた場合は、住宅会社様を通じ専門業者により再塗装をしてください。住宅のメンテナンス時等に合わせて同時に塗り替えを行ってください。■メンテナンスのポイントシーリング部●クラック、肌わかれ、切れ等の部分のシーリングを除去し、プライマーを塗り、同種のシーリング材で充填してください。*シーリングの材質等が問題となってクラックが入ったり切れたりした場合は、シーリングの材質を検討してから補修を行ってください。維持管理のポイント5<増改築の際は>●既存の建物の増改築によって新築の建物を接続する場合、必ずエキスパンションジョイントなどで縁を切って施工してください。●建物の挙動の違いによって問題が起こりやすいので、既存の建物が同じ外装材を使用している場合も同様にエキスパンションジョイントを使用してください。●その他、増改築・メンテナンス等については、住宅会社様・施工業者様など専門業者により行ってください。<設備機器や後付け部材などを取り付けるときは>●看板、設備機器、サンルーム、風除室などを外装材施工後に取り付ける場合は、必要に応じて一旦外装材を取り外すなど、適切な工事を行ってください。取り付けの際は、外装材に直接固定することはさけて必ず取り付け下地に固定してください。必要に応じて補強を行ってください。下地防水について適切な処理が必要です。住宅会社様・施工業者様により行ってください。<その他>●外装材が破損する場合がありますので、外壁面にボールをぶつけるなどの衝撃を与えないようにしてください。●土台部、大屋根等で積雪が外装材にかぶるところや入隅部の吹きだまりのできるところは、早急に積雪を除去するようにしてください。●屋根からの雨だれ等により、外装材に常時雨水のはね上がりが起きないように工夫してください。注意事項1.注意事項-5維持管理のポイント
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7注意事項システムの構成構成材料共通編木造編鉄骨造編部材の施工方法弊社商品は、住宅等の外装材として十分満足しうる品質を備えていますが、正しい施工と維持管理が行われることによってはじめて耐久性や耐候性、その他の諸性能が発揮されるものです。正しい施工と適切な維持管理をぜひとも実施していただくようお願いします。なお、商品本体10年保証につきましては、次の免責事項をふまえたうえで対応いたしますのでご相談ください。(1)壁体性能の品質低下に関係のない経年による外観上の変化(ベースサイディングにまたがるタイルの目地幅の変化)。(2)保証期間経過後に申し出たもの、または保証期間内に生じたものでも発見後1年以上申し出がなかった場合(3)建物・躯体の構造および仕様に起因する場合(4)当社の定める設計基準に反して設計がなされた場合(5)当社の定める施工基準に反する施工、その他施工上の瑕疵、または施工者の不法行為、債務不履行等による場合(6)純正部材・部品または指定部材・部品を使用しなかった場合(7)当社の製品以外の部材による場合(8)伝い水による汚れの付着、釘部や金属製の化粧部材(水切り・出隅 等)の錆やもらい錆、カビ、藻類などによる外観上の変化による場合(9)入居者(管理者を含む)または第三者による維持管理不行き届き並びに故意・過失による場合(10)外装工事完了後の増改築や補修または設備機器・看板等の取り付け工事等による場合(11)建物自体の変形や変位による場合(12)内部結露による下地材の腐食、経年変化による下地材の反り・くるいなどによる場合(13)天災(周りの戸建住宅が過半被害を受ける自然災害や不可抗力)又は地盤・周辺環境・公害などに起因する場合(14)施工基準に反する保管・取り扱いなど、施工管理が十分になされなかったことによる場合(15)初期の損傷又は不具合を発見したにもかかわらず、長期間放置したために生じた拡大損害の場合(16)施工当時実用化された技術では予測することが不可能な現象による場合(17)内部結露または伝い水によって基材に損傷が生じた場合(18)保証書発行申請書類の内容と事実が異なる場合(19)外装工事以外の工事上の不具合による場合(20)補修塗装及び釘頭のタッチアップなどの補修用塗料使用箇所(21)金属タワシ・金属ブラシなど不適当な器具および薬品を用いた洗浄、または不適当な高圧洗浄などによる損傷の場合(22)特殊環境地域(温泉場、焼却炉付近、特殊ガス・熱・酸・アルカリ・塩類を発生する施設や工場、塩害地区、海・湖・河川等の周辺で常時しぶきがかかるような地域、煙塵及び金属粉・石粉が堆積する地域)における損傷の場合(23)保証書の発行手続に不備があった場合(24)保証書発行後であっても保証条件を満たしていなかった場合(25)その他、当社の責に帰さない事由による場合その他、ご不明の点などありましたら弊社営業窓口までご相談ください。免責事項61.注意事項-6免責事項

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