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バリアフリー法と客室水まわりに関する設計のポイントについて94●バリアフリー法概要●建築設計標準についてバリアフリー法(正式名称:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)は、以前の「ハートビル法」と「交通バリアフリー法」を2006年に統合・拡充した、全国一律に適用される法律です。対象となる建築物の新築・増改築に対してバリアフリー化基準への適合を義務づけています。また、自治体がバリアフリー法を拡充・強化したり、自主的に別途定めた条例もあるため(例:東京都「建築物バリアフリー条例」大阪府「福祉のまちづくり条例」等)、新築および増改築、用途変更、修繕等の計画の際には条例も合わせてご確認ください。バリアフリー設計のガイドラインとして定められたもので、適合義務のある「建築物移動等円滑化基準」やより望ましいレベルである「建築物移動等円滑化誘導基準」の考え方や具体例が記載されています。宿泊機能を有する建築物においては、バリアフリー法に義務付けられた「車椅子使用者用客室」(車椅子使用者が円滑に利用できる客室)を設けることや、一般客室において高齢者や障害者等も利用できるよう配慮することが求められています。【客室水まわりに関する設計のポイント】「建築設計標準」より抜粋対象・用途特別特定建築物特定建築物不特定多数のものが利用、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物(例:ホテル・旅館、病院、老人ホーム、公衆浴場、公衆便所等)多数のものが利用する建築物(例:学校、事務所、工場、共同住宅等)建築物移動等円滑化基準への適合義務新築・増改築用途変更床面積2,000m2以上…適合義務 2,000m2未満…適合努力義務適合努力義務既存建築物適合努力義務(修繕・模様替時も含む)(修繕・模様替時には適合努力義務)建築物移動等円滑化誘導基準への適合認定制度・優遇制度建築物移動等円滑化基準に比べ、より利用者へ配慮した基準である「建築物移動等円滑化誘導基準」を満たした場合、以下のような優遇措置を受けることができます。①シンボルマークの表示 ②容積率の特例 ③税制上の特例措置 ④補助制度ガイドライン高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(令和2年度改正版)※以下、建築設計標準バリアフリー設計の基本思想や留意点を示したもの(バリアフリー化された客室の評価基準ではありません)。条項概要「一般客室」設計ポイント【※参考】「車椅子使用者用客室」基準および設計ポイント空間の確保利用しやすい充分な空間−●便所、浴室・シャワー室の出入り口開閉しやすさ容易に開閉して通過できる−●有効幅員利用に支障のない有効幅員○原則75㎝以上(改修等で対応が困難な場合を除く)(※)●80㎝以上段差前後に高低差がない(※)○●便所、浴室・シャワー室の部品・設備等便所:腰掛便座・手すり等適切な配置○●浴室:浴槽・シャワー・手すり等○●浴室又はシャワー室浴槽深さ50㎝程度、エプロン高さ45㎝程度(車椅子座面の高さ程度)−○すべりにくく、体を傷つけにくい材料○○シャワーハンドシャワー○○スライドバーまたは上下フック○○手すり浴槽出入り用・浴槽内立ち座り用姿勢保持用等(※)○○浴槽・シャワー水栓金具サーモスタット付混合水栓等温度調節操作しやすい水栓○○洗面器等シングルレバー等温度調節操作しやすい水栓○○洗面器下に膝が入る−○床の仕上げ等すべりにくく、体を傷つけにくい材料○○●…バリアフリー法適合義務基準および円滑化誘導基準 ○…建築設計標準※一般客室と対応する部分の抜粋となります。 詳細はバリアフリー法をご確認ください。※対応が困難な場合には、その原因・理由を整理し、問い合わせに対して、説明できるようにしておくことが必要である。※浴室内側の防水上必要な高低差 (立ち上がり高さ)を除く。※浴槽の動作補助用は浴槽がある場合
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