集合住宅用システムバスルームBZWカタログ2025春 40-41(42-43)

概要

  1. 資料編
  2. 住宅性能表示について
  1. 40
  2. 41

このページのトップへ

このページに含まれるテキストデータ(PDFから抽出された内容)

左ページから抽出された内容
40住宅性能表示について住宅性能表示とシステムバスルームの性能住宅性能表示制度は住宅品確法3本柱の一つ住宅性能表示制度の評価項目住宅性能表示制度は、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた住宅品確法に基づく制度です。この法律は、「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。住宅性能表示制度で評価する住宅の性能は以下の10分野です。そのうちシステムバスルームに関連する項目は「3.劣化の軽減」「4.維持管理への配慮」「9.高齢者への配慮」の3つとなります。※性能基準は2024年10月現在のものであり、基準は改訂される場合があります。劣化軽減性能とは住宅が限界状態に至る期間、構造躯体などに使用する材料の交換など、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸張するため必要な対策の程度システムバスルーム関連基準これは国土交通大臣指定の第三者機関が住宅の性能について評価するもので、客観的かつ公平な評価となり、等級や数値で表示され、比較のしやすさが特徴となっています。万が一紛争が起きた場合、住宅性能評価書が交付された住宅については、国土交通大臣が指定する指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会)に紛争処理を申請することができるため迅速な解決が図れます。1.瑕庇担保責任期間の10年義務化新築住宅の基本構造部分(構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分)に関して10年間の責任を義務付け2.住宅性能表示制度(任意の制度)住宅の性能を適性に表示するための共通ルール(日本住宅性能表示制度・評価方法基準)3.住宅に関わる紛争処理体制の整備住宅供給者と拾得者との間のトラブルを、国土交通大臣指定の紛争処理機関が処理。(性能評価を受けた住宅が対象)住宅の品質保持の促進などに関する法律性能評価を受けた住宅を対象性能評価を受けた住宅のトラブルのみ設計段階取付・完成段階設計図書の評価評価書の交付検  査評価書の交付万が一紛争が発生した場合、指定住宅紛争処理機関への申立てができる。1. 構造の安定地震や風等の力が加わった時の建物全体の強さ6. 空気環境内装材のホルムアルデヒド放置量の少なさおよび換気措置2. 火災時の安全火災早期発見のしやすさや建物の燃えにくさ7. 光・視環境日照や採光を得る開口部面積の多さ3. 劣化の軽減建物の劣化(木材の腐朽等)のしにくさ8. 音環境居室のサッシ等の遮音性能4. 維持管理・更新  への配慮給排水管、給湯管とガス管の日常における点検・清掃・補修のしやすさおよび排水管の更新間取りの変更の容易さ9. 高齢者等への配慮移動のしやすさ、転倒防止などのバリアフリーの程度5. 温熱環境冷暖房時の省エネルギーの程度10.防犯対策開口部の侵入防止対策■劣化軽減性能とシステムバスルーム関連基準等級3等級3等級2等級2等級1等級1住宅が限界状態に至るまでの期間が3世代以上(おおむね75〜90年)となるための必要な対策が講じられている腰壁をブロックにするなど防水上有効な仕上げがされている。またはJISA4416に規定する浴室ユニットである住宅が限界状態に至るまでの期間が2世代以上(おおむね50〜60年)となるための必要な対策が講じられている同上建築基準法に定める対策が講じられている−
右ページから抽出された内容
41維持管理への配慮とは給排水管・ガス管の日常管理(点検・清掃および補修)を容易とするための必要な維持管理行為の対策の程度システムバスルーム関連基準■維持管理・更新への配慮とシステムバスルーム関連基準等級3等級3等級2等級2等級1等級1構造躯体および仕上げ材に影響をおよぼさずに専用配管の点検・清掃が行える事、構造躯体に影響をおよぼさずに専用配管の補修が行えるなど維持管理を容易にすることに、特に配慮した措置が講じられている排水管は内面平滑で清掃可能なトラップが設けられている。設備機器と給水・給湯・排水管との接合部は点検可能な構造となっている。構造躯体に影響をおよぼさずに専用配管の点検・補修などの維持管理を行うための基本的な措置が講じられている−その他−住宅性能表示とシステムバスルームの関係高齢者等への配慮とは住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度システムバスルーム関連基準システムバスの対応等級一覧■高齢者等への配慮等級5等級4等級3等級2等級1高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている             出入り口段差手すり位置出入り口の幅員浴室広さ①浴槽内立ち座りと姿勢保持 ②浴槽出入り③洗い場立ち座り④浴室出入り短辺長さ広さ等級55㎜以下必要必要必要必要800㎜以上内法1400㎜以上2.5m2以上等級420㎜以下の単純段差─必要──650㎜以上内法1400㎜以上2.5m2以上等級320㎜以下の単純段差または浴室内外高低差120㎜以下、かつ180㎜以下のまたぎ高さ、かつ手すりを設置したもの。─必要──600㎜以上戸建住宅:内法1300㎜以上集合住宅:内法1200㎜以上戸建住宅:2.0m2以上集合住宅:1.8m2以上等級2─必要─────等級1────────シリーズサイズドア手すり位置適応等級○:標準仕様 △:オプション劣化の軽減維持管理・更新への配慮高齢者などへの配慮浴槽内立ち座りと姿勢保持浴槽出入り洗い場立ち座り浴室出入り3254321BZW16201620-21618161614182枚引き戸(900W)△△△△○○※1○折り戸(800W)、開き戸(800W)、2枚引き戸(800W)△△△△○折り戸(700W)、開き戸(700W)△△△△○14161317折り戸(800W)、開き戸(800W)、2枚引き戸(900W)、2枚引き戸(800W)△△△△○折り戸(700W)、開き戸(700W)△△△△○1216折り戸(800W)、開き戸(800W)、2枚引き戸(800W)△△△△○※2折り戸(700W)、開き戸(700W)△△△△○1116すべて※3△△△△○※1:等級3に対応させる場合は、建築側にて所定の基準を満たす必要があります。接続部が点検できる位置に点検口を設置するなどの措置をお願いします。※2:戸建住宅の場合は等級2になります。※3:1116サイズは折り戸、開き戸のみの設定です。

このページのトップへ

  • キーワード検索

    • 全てを含む
    • いずれかを含む
    • 全て
    • 現在のカタログから
  • マイバインダー

    マイバインダーは空です。