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技術資料FIX窓リブガラス枠ガラスブロック枠オートドアスタンダードフルオープンダブルスライドフレアスセミオートドアスタンダードダブルスライドフレアスハンガードアスタンダード壁付スタンダードクローザ内蔵ユービアル引戸スタンダードインテグラーレ引戸建具フロアヒンジドアピボットヒンジドア丁番ドアセデックマルチセデックグランドラクタス(折れ戸)スリムミドル組込み窓外倒し窓内倒し窓ランマ引違い小窓外開き窓格子がらり防火(個別)店舗用アルミ汎用材ドアハンドルステンレスフロントビューフロントLED導光板式看板サインアートフロント関連商品納まり参考例技術資料汎用部品技術指針製作施工防火設備の構造方法防火設備及び特定防火設備の技術基準に適合する構造方法については建設省(現、国土交通省)告示により、以下のように規定されています。防火塗料を塗布した木材及び網入ガラスで造られたもの材料の種類特定防火設備(平成12年建設省告示第1369号)防火設備(平成12年建設省告示第1360号)鉄 製鉄板厚さ1.5㎜以上のもの骨組が鉄製で、両面にそれぞれ厚さ0.5㎜以上の鉄板を張ったもの鉄板厚さ0.8㎜以上1.5㎜未満のもの鉄骨コンクリート製鉄筋コンクリート製厚さ3.5㎝以上のもの厚さ3.5㎝未満のもの土蔵造厚さ15㎝以上のもの厚さ15㎝未満のもの鉄と網入ガラス鉄及び網入ガラスで造られたもの骨組に防火塗料を塗布した木材製屋内面に厚さ1.2㎝以上の木毛セメント板又は厚さ0.9㎝以上のせっこうボードを張り、屋外面に亜鉛鉄板を張ったもの開口面積が0.5㎡以内の開口部に設ける戸●防火戸を使用しなくてはならない開口部防火設備の必要な外壁の開口部外壁の延焼のおそれのある部分で、防火設備を使用しなければならない開口部は下記の通りです。対象建築物対象部位防火設備の種類法令耐火建築物準耐火建築物法第2条第九号の二ロ令第109条の2法第2条第九号の三令第109条の2防火地域内又は準防火地域内の建築物外壁の開口部で延焼のおそれのある部分準遮炎性能を有する防火設備法第64条令第136条の2の3延べ面積50㎡以下の附属建築物50㎡超100㎡以下100㎡超3以上21耐火建築物木造建築物(防火構造)も可耐火建築物又は準耐火建築物階数︵地下を除く︶延べ面積500㎡以下500㎡超1500㎡以下1500㎡超4以上32又は1耐火建築物木造建築物(防火構造)も可耐火建築物・準耐火建造物又は技術基準※適合建築物耐火建築物又は準耐火建築物階数︵地下を除く︶※技術基準のうち、隣地境界線等から水平距離が1m以下の部分の開口部に設ける防火設備については、 以下のいずれかの構造とする必要があります。(令第136条の2第一号) ①常時閉鎖式であるもの ②随時閉鎖でき、かつ火災を感知して自動的に閉鎖するもの ③はめころし戸である防火設備但し、換気孔または居室以外の室に設ける換気窓で、開口面積が各々0.2㎡以内のものを除く。遮炎性能を有する防火設備外壁の開口部で延焼のおそれのある部分防火地域内又は準防火地域内の規定は原則として上表のとおりですが、建築物の規模によって以下のように定められています。①防火地域内の建築物(法第61条)対象建築物対象部位防火設備の種類法令耐火建築物準耐火建築物法第2条第九号の二ロ令第109条の2法第2条第九号の三令第109条の2防火地域内又は準防火地域内の建築物外壁の開口部で延焼のおそれのある部分準遮炎性能を有する防火設備法第64条令第136条の2の3延べ面積500㎡以下500㎡超1500㎡以下1500㎡超4以上32又は1耐火建築物木造建築物(防火構造)も可耐火建築物・準耐火建造物又は技術基準※適合建築耐火建築物又は準耐火建築物階数︵地下を除く︶※技術基準のうち、隣地境界線等から水平距離が1m以下の部分の開口部に設ける防火設備については、 以下のいずれかの構造とする必要があります。(令第136条の2第一号) ①常時閉鎖式であるもの②随時閉鎖でき、かつ火災を感知して自動的に閉鎖するもの③はめころし戸る防火設備但し、換気孔または居室以外の室に設ける換気窓で、開口面積が各々0.2㎡以内のものを除く。遮炎性能を有防火設備外壁の開口部で延焼のおそれのある部分延べ面積50㎡以下の附属建築物50㎡超100㎡以下100㎡超3以上21耐火建築物木造建築物(防火構造)も可耐火建築物又は準耐火建築物階数︵地下を除く︶②準防火地域内の建築物(法第62条第1項)対象建築物対象部位防火設備の種類法令耐火建築物法第2条第九号の二ロ法第2条第九号の三令第109条の2防火地域内の建築物外壁の開口部で延焼のおそれのある部分準遮炎性能を有する防火設備法第64条令第136条の2の3階数︵地下を除く︶500㎡超1500㎡以下1500㎡超※耐火建築物又は準耐火建築物階数︵地下を除く︶※技術基準のうち、隣地境界線等から水平距離が1m以下の部分の開口部に設ける防火設備については、以下のいずれかの構造とする必要があります。(令第136条の2第一号)①常鎖式であるもの②随鎖でき、かつ火災を感知して自動的に閉鎖するもの③はめころし戸である防火設備但し、換気孔または居室以外の室に設ける換気窓で、開口面積が各々0.2㎡以内のものを除く。遮炎性能を有する防火設備外壁の開口部で延焼のおそる部■2防火戸に関する建築法規制●防火戸の種類と構造防火設備の種類防火設備には、使用の目的と場所によって次の種類があります。特定防火設備 火災の拡大を防止するものであり、防火区画や防火壁の開口部、外壁の開口部、避難階段の出入口部分などに用いられています。防火設備 主として、開口部の延焼防止を目的として、防火区画の一部や外壁の開口部などに用いられています。防火設備の規定防火設備は、政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるか、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。《防火設備の規定》遮炎性能に関して、法令で定める技術的基準に適合するもの国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの国土交通大臣の認定を受けたもの防火設備の技術的基準防火設備は、建築基準法及び建築基準法施行令により、その性能についての技術的基準が規定されています。名 称 特定防火設備 防火設備法第2条第九号の二ロ 令第109条の2法第64条令第136条の2の3耐火建築物または準耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分防火地域または準防火地域内の建築物の外壁で延焼のおそれのある部分法令※建築物の周囲で発生する通常の火災火炎の種類建築物の屋内または周囲で発生する通常火災設置場所性 能遮炎性能準遮炎性能遮炎時間令第112条第1項防火区画1時間甲種防火戸に相当乙種防火戸に相当要 件建築基準法改正前の対応する防火戸加熱面以外の面に火災を出さない20分※「建築基準法」は「法」と、「建築基準法施行令」は「令」と略します。(防火性の章において、以下同じ。)●防火設備の安全性能平成17年12月に建築基準法施行令第112条14項が改正され「通行の用に供する部分に設ける防火設備の安全性能について下記規定が追加されました。①閉鎖作動時の運動エネルギーが10J(ジュール)以下であること。 1ジュールは、1N(ニュートン)の力が物体を1メートル動かす時の仕事量。②防火設備の質量が15kg以下であること。(質量が15kgを超える場合は、水平方向に閉鎖するもので、閉じ力が150N以下であること。)584
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