家づくり優遇制度ガイド(2024年度版) 10-11(12-13)

概要

  1. 優遇制度の傾向と対応
  2. 省エネ計算への対応
  1. 10
  2. 11

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10省エネ計算は3ルート 省エネ適合性判定(省エネ適判)は、建築物が国の定める省エネ基準に適合しているかを省エネ判定機関が判定すること[図1]。戸建て住宅は、①標準計算、②仕様・計算併用(2023年10月に定められた新たな判定法)、③仕様基準、の3ルートあります[図2]。性能基準である①②の場合は、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ省エネ適判を申請する必要があり、省エネ適合判定通知書の交付を受けてから着工します。③の仕様基準の場合は省エネ適判が不要です。なお、2025年省エネ基準適合義務化に合わせて、外皮面積の計算を行わない簡易計算ルートは廃止されます。 省エネ性能ごとの省エネ適合判定法の適用範囲は図3のとおり。お客様にHEAT20や断熱等級6・7の家づくりを提案するには、標準計算ルートによる省エネ適合判定を行わなければなりません。しかし、標準計算ルートは省エネ適判が必要となり、時間とコストを要し、大変なのも事実。ここで注目したいのは、お客様へのご提案と建築確認は別ものであるということです。 2025年4月からの建築確認の際に問われるのは、省エネ基準への適否のみです。そのため、等級6・7やHEAT20といった上位性能にする場合であっても、仕様基準を満たした断熱・設備仕様とすることによって、建築確認は仕様基準への適合で申請して省エネ適判を省略するのがよいでしょう。ただし、床暖房を採用する場合、仕様基準の暖房機器に該当しないので、省エネ適判が必要になります。*1完了検査時においても省エネ基準適合の検査が行われる*2仕様基準を用いるなど審査が比較的容易な場合は、適合判定は省略されるHEAT20G2の提案のために省エネ計算は標準計算ルートで省エネ計算への対応所管行政庁または登録省エネ判定機関建築主事または指定確認検査機関確認審査*1省エネ基準適合の確認建築主建築確認申請建築確認申請着工適合判定通知書省エネ性能確保計画の提出省エネ適判省エネ適合性判定(省略の場合あり*2)図1建築確認と省エネ適判
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11HEAT20G1~G3や断熱等級6・7とする場合、②仕様・計算併用ルートと③仕様基準ルートは使えません。所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ省エネ適判を申請し、省エネ適合判定通知書の交付を受けてから着工します。省エネ適判は不要。外皮計算と一次エネルギー消費量計算を楽に行える!ポイント1お客様への提案書として利用できる!ポイント2HEAT20の地域補正UA値基準に対応した省エネ計算が可能!ポイント3省エネ適判の提出資料として利用できる!ポイント4※1簡易計算ルートは廃止※2逆の組み合わせも可能※3床暖房を採用する場合は不可不要--仕様基準への適合確認仕様基準への適合確認計算しない必要創エネによるエネルギー削減効果を反映可能Webプログラム各部材の熱伝導率等により部位の外皮性能を計算計算する適合判定ルートは3通りPCなどで省エネ計算を実施する精緻な評価方法※3❶標準計算❶標準計算❷仕様・計算併用❷仕様・計算計用❸仕様基準❸仕様基準外皮性能を仕様基準、一次エネルギー消費量を計算で評価方法※4仕様で判断する 評価方法※5設置する各設備の性能・仕様を入力部位ごとの長さ・面積部位ごとの外皮性能設備ごとの外皮性能適用範囲HEAT20G1~G3断熱等級6~7ZEH認定低炭素住宅長期優良住宅断熱等級4~5太陽光発電設備等省エネ適判評価方法外皮性能一次エネ性能詳しくはP68へGO!図2戸建て住宅の省エネ計算ルート図3省エネ計算ルートの適用範囲標準計算ルートをしっかりサポート!LIXIL省エネ住宅シミュレーション

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