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622024年2025年2026年住まいの復興給付金東日本大震災で被災した方が住宅再取得(新築・購入)や被災した住宅の補修をした場合の、消費税の負担増加に対応するための措置です。住宅再取得の場所は問わず、日本国内であればどこに建てても対象となります。被災住宅の所在地が岩手県・宮城県・福島県の場合、対象となる住宅の引渡し期限は2024年12月31日まで。被災地域が福島県の旧警戒区域・旧計画避難区域に所在する場合、2025年12月31日までです。★★★★★補助金(新築)新築等上限149.6万円スケジュール期限は2024年12月31日までに入居した人住宅の新築・購入住宅のリフォーム給付対象者(すべて満たす者)(1)被災住宅を所有していた者※1(2)再取得住宅を所有している者(3)再取得住宅に居住している者※1被災時点に所有していた者で持分は問わない。所有者死亡等の場合は被災住宅に居住していた者。また、新築・購入時に被災住宅を取り壊していること(1)被災住宅を所有している者※2(2)被災住宅の補修を発注した者(3)補修した被災住宅に居住している者※2被災時点に所有していた者で持分は問わない。所有者死亡等の場合は所有者変更による新所有者対象住宅(1)日本国内に建てられる下記住宅の再取得住宅(新築・購入、中古住宅の購入)①り災証明書で「全壊または流出」「大規模半壊」「半壊または床上浸水」「一部損壊または床下浸水」の認定を受けた住宅②原子力災害による「避難指示区域等」内にある住宅(2)新築の場合:13m2以上購入の場合:50m2以上(地上3階以上の共同住宅の場合は30m2以上)(1)下記住宅の補修(実際に支払った補修工事費が100万円以上)①り災証明書で「全壊または流出」「大規模半壊」「半壊または床上浸水」「一部損壊または床下浸水」の認定を受けた住宅②原子力災害による「避難指示区域等」内にある住宅(2)東日本大震災により被害を受けた箇所の修繕 (住宅と構造上一体となっていない設備、土地の造成のみを目的とした工事は、補修工事に含まれない)新築・購入再取得住宅の床面積(最大175m2まで)再取得住宅の持分割合リフォーム被災住宅の床面積補修工事費(税抜)×0.05×××または全壊または流出大規模半壊半壊または床上浸水一部損壊または床下浸水原子力災害による避難指示区域等2,800円2,750円2,300円1,400円2,800円︵少ない方︶8,550円給付単価(m2)被災住宅の所有者が行う新築・購入(中古住宅購入も含む)・リフォームに対し、右記の給付金が支給されます。被災住宅の所有者と再取得住宅の所有者が異なる場合や、リフォーム工事発注者が異なる場合、または住宅の所有者が複数の場合は、所有者と発注者による「共同申請」によって給付を受けられます。また、被災住宅の所有者が死亡または行方不明の場合は、配偶者等が関係確認書等を提出すれば給付を受けられます。親の住宅を子が資金を出して再建、リフォームする場合も「親孝行住宅再建支援」として、共同申請により給付を受けられます。要件被災住宅の所有者による住宅の新築・購入・リフォームが対象住まいの復興給付金の問い合わせ先住まいの復興給付金事務局https://fukko-kyufu.jp/TEL:0120-250-4609:00∼17:00(土・日・祝日除く)(IP電話等からの利用の場合)TEL:022-745-0420福島県の旧警戒区域・旧計画的避難区域の場合申請期限引渡し日から1年以内岩手県・宮城県・福島県の場合申請期限引渡し日から1年以内引渡し期限ʼ24/12/31引渡し期限ʼ25/12/31
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63被災地・被災者要件控除対象次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高①従前住宅が東日本大震災によって居住できなくなり、再取得した新築・買取再販住宅②従前住宅が東日本大震災によって居住できなくなった(通常の修繕では原状回復が困難)ことを受けて行う増改築③従前住宅以外の住宅(新築・買取再販住宅)における増改築要件・床面積50m2以上(2024年末までに建築確認を受け、合計所得金額が1,000万円以下の場合は40m2)・床面積の1/2以上が居住用であること・新築・買取再販住宅においては長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅・既存住宅の増改築においては「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)等所得要件合計所得金額2,000万円以下適用居住年、控除期間2025年12月31日までに契約控除期間は新築・買取再販住宅で13年間、中古住宅・増改築で10年間控除額居住年借入限度額控除率控除期間年間最大控除額最大控除額新築・買取再販住宅子育て世帯・若者夫婦世帯2024年5,000万円0.9%13年45万円585万円その他2024年・2025年4,500万円40.5万円526.5万円既存住宅・増改築2024年・2025年3,000万円10年27万円270万円「震災特例法」により、東日本大震災の被災者が住宅を新築、購入、増改築する場合、通常の住宅ローン減税の適用に代えて、下表の控除率等による住宅ローン減税の特例(住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例)が受けられます。なお、すでに住宅ローン減税を利用している場合であっても、重複して利用できます。その場合の控除額はそれぞれの合計になります。住宅ローン減税★★★★★最大控除585万円減税(新築・リフォーム)免税措置対象必要書類適用期間建物所有権保存登記の税の免除①支援法適用区域内…すべての建物②支援法適用区域外…登記簿の表題部の建物の種類が居宅、寄宿舎または共同住宅とされているものり災証明書2026年3月31日まで免除所有権移転登記の税の免除土地所有権移転登記の税の免除被災代替建物の敷地(取得見込み、既取得を含む)で、滅失建物等の敷地面積または滅失建築物等の床面積の合計の2倍のいずれか大きい面積が限度滅失建物等の床面積の合計や土地面積を明らかにする書類、り災証明書等地上権もしくは貸借権の設定もしくは移転の税の免除ローンローンの抵当権設定登記の税の免除上記建物・土地について、資産の所有権の保存または移転の登記と同時に受けるもの「震災特例法」により、東日本大震災の被災者が2011年4月28日から2026年3月31日までの間に受ける下記の登記について、登録免許税が免除されます。なお、これらの措置を受けるには「り災証明書」の交付を受ける必要があります。登録免許税の免税措置★★★★★免税減税(新築・リフォーム)免税措置対象(東日本大震災の場合は一部異なります)※必要書類適用期間不動産不動産の譲渡に関する契約書①自然災害により滅失した建物または損壊したため取り壊した建物 (滅失等建物)が所在した土地を譲渡する場合②自然災害により損壊した建物(損壊建物)を譲渡する場合③滅失等建物に代わる建物(代替建物)の敷地のための土地を取得する場合④代替建物を取得する場合⑤代替建物を新築する場合⑥損壊建物を修繕する場合り災害証明書なし(東日本大震災の場合は2026年3月31日まで)建設工事建設工事の請負に関する契約書東日本大震災および2016年4月1日以後に発生した自然災害により滅失し、または損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、印紙税が免除されます。印紙税の非課税措置★★★★★免税減税(新築・リフォーム)※代替建物については、滅失等建物に代わるものであることが、契約書その他の書面において明らかにされている必要があります
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