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58同居対応改修減税一定の同居対応改修工事を含む増改築等工事を行った場合に受けられる、所得税の特別控除です。2025年12月31日までが適用期間です。自己資金またはローンを使って2025年12月31日までに定められた同居対応改修工事を行い、居住の用に共するものが対象です。最大控除額は62.5万円です。標準的な工事費用相当額(表1/上限250万円)の10%、および同時に行うその他の工事(標準的な工事費用相当額と同額または1,000万円同額または1,000万円−標準的な工事相当額控除対象額のうち、少ない方の金額)の5%が、その年の所得税から控除されます。合計で62.5万円まで控除できます。改修工事の内容単位あたりの金額(税込)①調理室の増設ミニキッチン以外1,622,000円ミニキッチン476,100円②浴室の増設給湯設備の設置・取替を伴う1,373,800円給湯設備の設置・取替を伴わない855,400円改修工事の内容単位あたりの金額(税込)②浴室の増設シャワー室584,100円③便所の増設526,200円④玄関の増設地上階の場合658,700円地上階以外の場合1,254,100円リフォーム工事の内容に応じた床面積の単位あたりの金額に、工事箇所数を乗じます。表1標準的な工事費用相当額(国土交通省)箇所数調理室2(改修)浴室1便所2(改修)玄関1箇所数調理室1浴室1便所1玄関1箇所数調理室2浴室1便所2玄関1調理室、便所の増設工事で、工事後、各々2箇所あるためOK調理室の増設工事で、工事後、調理室、便所が2箇所あるためOK調理室、便所の増設を伴わない改修工事であるためNG箇所数調理室1浴室1便所2玄関1箇所数調理室2浴室1便所2玄関1箇所数調理室2浴室1便所2玄関1同居改修工事とは、三世代に未対応の住宅に設備等を『増設』し、同居できるようにする工事のこと。「キッチン」「浴室」「トイレ]「玄関」のうちいずれか2つ以上が複数箇所とする工事です。もともと複数箇所にあるトイレを改修しても減税対象にはなりません。同居対応工事の事例イメージ工事前工事後工事前工事後工事前工事後自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる概要以下の①②の合計を所得税額から控除①「同居対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額」(表1/上限:250万円)の10%②「その他の一定の工事費」(①と同額または1,000万円−「標準的な工事費用相当額」のうち、少ない方の金額)の5% 標準的な工事費用相当額が控除対象限度額を超える場合は、当該控除対象限度額最大控除額62.5万円(1年間)同居対応改修工事の要件工事内容以下の①∼④の赤に該当する工事。ただし、改修後、その者の居住の用に供する部分に、調理室、浴室、便所または玄関のうち、いずれか2つ以上の室がそれぞれ複数ある場合に限る①調理室を増設する工事、②浴室を増設する工事、③便所を増設する工事、④玄関を増設する工事工事費標準的な工事費用相当額で50万円超(補助金等の額を差し引く)主な要件・その者が主として居住の用に供する家屋・住宅の引渡しまたは工事完了から6カ月以内に居住の用に供すること・床面積50m2超・店舗等併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用・合計所得金額2,000万円以下減税に必要な主な書類確定申告書、住居特定改修特別税額控除の計算明細書、登記事項証明書等、増改築等工事証明書等★★★★減税最大控除62.5万円 スケジュール期限は2025年12月31日居住分まで要件所得税特別控除の概要同居対応改修減税の問い合わせ先国土交通省住宅リフォームにおける減税制度についてhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000248.html
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59子育て・三世代耐震ローン・税制高齢者等優良ストック省エネ耐震診断補助および耐震改修補助は自治体によって制度内容が異なります。上記限度額以下に補助限度額を設定しているところや、逆に上乗せ補助を実施しているところがあります。また耐震改修促進計画を策定していない自治体では上記補助は受けられません。■個別支援●補助率(戸建て住宅の場合)補強設計等:国1/3、地方1/3耐震改修等:国11.5%、地方11.5%■耐震診断●補助率国1/3、地方自治体1/3耐震改修の補助限度額(国+地方):戸建て住宅:83.8万円/戸(多雪区域の場合:100.4万円/戸)■パッケージ支援●交付額(ただし、補助対象工事費の8割を限度)補強設計等費および耐震改修工事費(密集市街地等で防火改修も行う場合は防火改修工事費を含む)を合算した額耐震改修の種別交付額(国と地方で定額)密集市街地等(防火改修含む)150万円多雪区域120万円その他100万円【対象となる市区町村】以下の取組みを行うとともに、毎年度、取組み状況について検証・見直しを行う地方公共団体①戸別訪問等の方法による住宅所有者に対する直接的な耐震化促進取組み②耐震診断支援した住宅に対して耐震改修を促す取組み③改修事業者等の技術力向上を図る取組み、および住宅所有者から事業者等への接触が容易となる取組み④耐震化の必要性に係る普及・啓発地方公共団体が地域防災計画または耐震改修促進計画で位置づけた避難路(通学路を含む)沿道にあるブロック塀等を補修する場合に利用できます。ブロック塀等の安全確保事業●補助率、補助対象費用耐震診断国1/3、地方1/3除却、改修等国1/3、地方1/3交付対象限度額 80,000円/m(耐震診断、除却、改修等)基準風速32m/s以上の区域または地域防災計画等で地方公共団体が指定する区域で、屋根を補修する場合に利用できます。屋根の耐風診断・改修補助事業●補助率、補助対象費用瓦屋根の耐風診断2/3、上限2.1万円/棟瓦屋根の耐風改修23%、上限55.2万円/棟その他の災害対策補助上記以外にも住宅・建築物安全ストック形成事業として、「建築物土砂災害対策改修促進事業」、「住宅・建築物アスベスト改修事業」、「がけ地近接等危険住宅移転事業」、「災害危険区域等建築物防災改修等事業」があります。詳しくは各地方自治体にお問い合わせください。耐震診断・改修補助事業住宅・建築物安全ストック形成事業として予算化されている耐震診断・改修補助事業は、国の基本方針に則り、地方自治体が耐震改修促進計画を策定して実施されています。旧耐震基準(1981年5月31日以前の基準)の住宅が対象で、耐震診断の補助金額(率)は実施主体となる地方自治体によって異なります。住宅・建築物の耐震性等の向上に資する事業について、国が耐震改修促進計画を策定している地方自治体に助成を行い、国と地方自治体が連携して耐震診断・改修にかかる費用を支援します。地方自治体は、住宅ごとに以下の「個別支援」と「パッケージ支援」を選択して適用することができます。また、省エネ改修を併せて行う場合はP49の補助も受けられます。★★★補助金自治体によって異なる要件補助金額(率)は自治体によって異なる耐震診断・改修補助事業の問い合わせ先対象となる住宅が所在する自治体までお問い合わせください。
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